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2013/09/04

2013/09/04

第15回WILLのお知らせ

 

今年もWILLのお知らせが送られてきた。というわけで、宣伝である。

WILLは、少年犯罪被害当事者の会が主催である。

パンフレット

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この事件を見に来ていた、大学生が今では弁護士になっていたりしていて感慨深い。

加害者と被害者、矛盾する両者を理解することはとても大切である。


 今年のテーマ被害者が望む矯正教育とは~果たされていない責任~

出演者 

    菱田律子氏  龍谷大学矯正保護課程講師(元浪速少年院 院長)

影山秀人氏  横浜弁護士会

    御手洗恭二氏 長崎・佐世保女児殺害事件 遺族 他

★と き   20131012日土曜日午後1時から

★場 所  大阪市立西区民センター

  大阪市西区北堀江 4丁目2番7号

  TEL 0665311400

★交 通  地下鉄 鶴見緑地線・千日前線

 「西長堀」3号・7号出口100Μ

★主 催 少年犯罪被害当事者の会 

★後 援  大阪府・大阪市

★資料代  500

★定 員  200名(先着順)

★問い合わせ 少年犯罪被害当事者の会事務局

代表 武 るり子

  TEL 0664781488

  FAX 0664781788 

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違憲の意見

非嫡出子の相続分規定を違憲とする判断がでたようである。久々の法令違憲である。

早速HPにあがっている。

全員一致の意見のようである。

最高裁の判断は、時代とともに合理性が変遷したということのようであるが、子供の相続分を人質に親に自省を求めるなど許されない。そんなものは、民法起草時から同じである。

正直、平成7年の合憲判断があまりにもチキンだっただけであるが、問題は、それだけではない。

実は、日本は、2008年の第5回報告で、国連自由権規約委員会から、非嫡出子相続分規定の撤廃を勧告されているのである。

裁判所から補足意見で指摘され、国連から指摘されても、政府はなんともせずに、今回の違憲判決に至ったのだから、駄目駄目である。

ちなみに、国際自由権規約委員会は、他にも取調の可視化等様々な指摘をしているが、対応したという話はとても少ない。さらに駄目駄目である。

結局、最高裁が判断しなければ、中世と言われるのである。

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