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2013/09/04

違憲の意見

非嫡出子の相続分規定を違憲とする判断がでたようである。久々の法令違憲である。

早速HPにあがっている。

全員一致の意見のようである。

最高裁の判断は、時代とともに合理性が変遷したということのようであるが、子供の相続分を人質に親に自省を求めるなど許されない。そんなものは、民法起草時から同じである。

正直、平成7年の合憲判断があまりにもチキンだっただけであるが、問題は、それだけではない。

実は、日本は、2008年の第5回報告で、国連自由権規約委員会から、非嫡出子相続分規定の撤廃を勧告されているのである。

裁判所から補足意見で指摘され、国連から指摘されても、政府はなんともせずに、今回の違憲判決に至ったのだから、駄目駄目である。

ちなみに、国際自由権規約委員会は、他にも取調の可視化等様々な指摘をしているが、対応したという話はとても少ない。さらに駄目駄目である。

結局、最高裁が判断しなければ、中世と言われるのである。

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