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2013/10/10

2013/10/10

炊飯器とカラオケ

自炊といっても家でご飯を炊くことでは無い。紙の本を裁断、スキャンしてパソコンなどに取り込み、電子書籍化することをいうらしい。

それを代行する事業者に対して、代行業の取りやめと損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であり、2社に合計140万円の賠償と業務の取りやめを命 じたようである。

判決文も公開されている。

この事件、前提知識が必要である。

本を買った人が、私的目的でスキャニングしても著作権侵害にはならない。

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用す ること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

問題は、これを業者に依頼した場合、業者は私的複製の恩恵を受けるかである。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五  複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。

 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
 

依頼者の発注どおりにスキャニングしとるのだから、依頼者の複製じゃないの?
とも思うのであるが、そうではないとしたのが味噌なのである。

法人被告らは,利用者からの発注を受けて書籍を電子ファイル化し,これを利用者に納品するのであるから,利用者が因果の流れを支配しているようにもみえる。

しかし,本件において,書籍を電子ファイル化するに当たっては,書籍を裁断し,裁断した頁をスキャナーで読み取り,電子ファイル化したデータを点検する等の作業が必要となるのであって,一般の書籍購読者が自ら,これらの設備を準備し,具体的な作業をすることは,設備の費用負担や労力・技術の面において困難を伴うものと考えられる。

このような電子ファイル化における作業の具体的内容をみるならば,抽象的には利用者が因果の流れを支配しているようにみえるとしても,有形的再製の中核をなす電子ファイル化の作業は法人被告らの管理下にあるとみられるのであって,複製における枢要な行為を法人被告らが行っているとみるのが相当である。

抽象的には支配しても駄目だそうである。

この理屈を見ると、じゃあ、自分でスキャニングしてもらったらどうなるかと言うと、今度は悪名高いカラオケ法理で、複製における中核をなす行為を自分でしていても、抽象的には因果の流れを支配しているので、業者の複製と言われそうである。

テレビ局が放送局を使って番組を公衆送信して、本人がロケーションフリーTVを買って視聴していても、アンテナにつないだら、つないだ者が公衆送信したと言われる世界なのである。

カラオケ付炊飯器はなかなか強力な武器である。

結局は、電子書籍を買うか、自分で機器を買って自分でスキャニングしないと、いろいろ迷惑がかかるということになりそうである。

というわけで、裁判所はまたしてもancien régimeの擁護者となったわけである。

なんだかなぁ。

ついでに、原告代理人の中にフェアユース推進をおっしゃってる方がいらっしゃるようである。

なんだかなぁ。

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士の商売

全国弁護士協同組合連合会という団体がある、名前のとおり、弁護士のための組合である。

そこで、保釈保証書発行事業というのをはじめたそうな。
これは、保釈の際の保釈金を入れる必要があるのであるが、それを肩代わりする事業である。正確には、保釈金ではなく、保釈金の没取があったときに、立替払する制度である。

ページを見る

逃亡や証拠隠滅の可能性が低く保釈可能な被告人でも、保証金が用意できなければ、身体を拘束され続けるしかありません。全弁協の提唱する保釈保証書発行事 業では、担当弁護人の申込に基づき全弁協が保証書の発行を行い、万一の際の保証金の支払いは全弁協が行います。組合がリスクを負うことで弁護人個人へのリ スクをなくし、「保証書による保釈」を機能させ、資金の乏しい被告人にも平等に保釈の機会を与えるのがこの事業の狙いです。

という感じで、えらくまぁ、たいそうな理想を掲げてリスキーなご商売ですことと思っていたら、利用したとある若手弁護士から怒りの声が上がっていた。

全弁協の保釈保証事業について
結論:もう二度と使うことはない。

Aは子、保証委託者は子の母でAの父と持家(ローン無し)に住み、パート勤務の収入あり。父は会社員。当所委託者を父としようとしたが拒否され母に。母は事務所から25キロ以上先に居住。

住民票、収入の疎明資料を取得し、借金がないことを書き、申込み。
申込み当日、弁護士会へ委託者を父にできないか?という連絡があったそうです。できたらやってるしおそらく使わないんですが。

本日保釈請求。

当日、「非通知」でMと名乗る自称弁護士から連絡。
「収入がないので審査が難しいです」
「金がない人のための制度っていってどうすればいいんですか?何がダメなんですか?金ある人しか頼めないんですか?というか利用して下さいって言うから利用したんですけど」
「内規が…」
「内規ってなんだよ(もうここから丁寧語やめた)」
「公表できません」
「じゃあてめーホームページから貧富の差による不平等っての消せ、現にお前が金ないから断ってんだろ」
「話し合っても理解が」
「じゃあお前の理解を言えや」

というやりとりの後、さらにエキサイトしまして略…
というのはさておき、
 ① 非通知で所属も名も名乗らない
 ② 基準も公表しないし理由も言わない
 ③ 金がない人の制度で金がないことで断ることに悪びれもしない
 ④ 内規でっていうだけなら非弁でもサルでもできる

ということで全弁協に電話して、当地では初めてなので、基準をクリアにしろ、何故ダメか、今後申請するには何をすればいいのか等を回答するように怒鳴らな いように電話しましたがまあもうですね(お察しください)。そして、審査担当者に連絡しますと言って切られたんですが、電話中に審査通りませんでしたとい うメールが入っていたことでもう何かが切れました。

(その他、ホームページから貧富とか消せや、自称Mって弁護士の連絡先だせ、審査してケツもってんなら正々堂々名を名乗れ男だろと伝えろなど言ったんで すが、全弁協の職員から自称Mから「話すことはない」と言われましたとの回答。まあそうでしょう。怒って電話かけてくれるの期待したんですが。)

この後、請求はペンディングしてもらうよう裁判所に連絡し、検察官とも連絡。急遽委託者(保釈保証協会への手続き準備)と本人に接見というコースの中に、本日打ち合わせと起案が入っておりました。

ということで、回答を待ちたいと思います。

平素「(その点を)怒っても相手の感情を悪くして問題解決ができません」なんて人にエラそう言っていてもダメですね。反省してます、いやしてません。

だそうな。
見てみると、審査基準は一切明らかにされていない。

そして、弁護士向け説明書に

「審査があります。審査の結果、利用をお断りすることがありますが、その理由は一切説明いたしません。」

なんて書いてあったりする。

とすると、基準も理由も教えないが、とりあえず申し込め。もし、貴様の運が良ければ、保証してやろう。という制度のようである。

なんでもぶっとおしで、ど赤字というのはこまるが、これでは、典型的な武士の商売ではないか。

日本保釈支援協会もあるし、大赤字こさえるまえに止めたら?

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