« 2014/01/04 | トップページ | 2014/01/14 »

2014/01/08

2014/01/08

接見中の被疑者逃走?

強盗容疑で逮捕の男、接見中に逃走

なんて見出しの記事を見た。驚いた。弁護人が接見中に逃走可能なことは、まず無いからである。

で、調べてみた。

記事

杉本容疑者は支部六階の取調室で弁護士と接見し、検察事務官と県警留置管理課の五十代の男性巡査部長が立ち会っていた。事務官の退室直後に、杉本容疑者が 「腰縄が緩んでいる」と訴え、巡査部長が直そうとしたところ、杉本容疑者が自分で腰縄を外し、靴下のまま逃げた。巡査部長らが追い掛けたが、杉本容疑者は 正面玄関から目の前の横断歩道の赤信号を無視して、追跡を振り切った。

取調室のドアは未施錠で手錠は外されていた。杉本容疑者は直前に、巡査部長と別の警察官の付き添いでトイレへ行っており、その際に腰縄が緩んだらしい。

なんだ、お巡りさんのミスでは無いか。

弁護士が逃走させたかのような、ミスリードを生むので、そういう見出しは止めていただきたい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

「品位」を問われるべきはどちらか~

検察が「力いっぱい3分間首を絞めた」という調書を作ったが、本人は「(もみあっているうちに)結果的にそうなってしまった」と語っていたということがDVDで明らかになった事件で、この違法を世に問うためにメディアに提供したことで、検察が大阪弁護士会に懲戒請求した件で、審問が公開で行われたようである。

江川紹子さんが記事にしていた

私はむしろ、刑事訴訟法の規定を形式的に適用したり、弁護士会の懲戒請求の制度を利用することで、国民が刑事事件の真相や捜査の問題を知る機会を奪い、弁護士の活動を萎縮を狙う検察の「品位」こそが問題にされるべきだと思う。

何より、こうした検察による”悪用”を許す刑事訴訟法の規定は、一日も早く改正されなければならない。

このDVDは、捜査側の作文した調書が、署名した瞬間に自分が言ったこととされ、裁判所も自白として信用性が高い等と言いだす、中世な日本の刑事訴訟を端的に示す資料である。

これを世に問わずして、何が人権なのか。

私も、同じ立場にたったとき、公開を躊躇することは無いであろう。

江川さんが指摘するように、これは、違法取調を隠蔽したい検察によるSLAPPといわざるを得ない。

よもや懲戒相当の結論が出ることはありえないと考えているが、(その決定の)理由の中に、いささかなりとも弁護活動を萎縮させるような文言が入れば、検察側に最大限に利用されることは明らかだ。そのようなことになれば、悔いを千代に残すことになる

滝井先生の言葉は重い。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2014/01/04 | トップページ | 2014/01/14 »