ツイッターに対する発信者情報開示
ツイッターに対する発信者情報開示の仮処分が認められたという報道を見た。
原告側代理人によると、接続情報の開示は「2ちゃんねる」などの掲示板が多いが、国内で急速に普及するツイッターをめぐり開示が認められるのは極めて異例という。
外国の事業者に対する発信者情報開示請求は、国際裁判管轄や準拠法の問題があり、結構難しいのである。
この点、通信の秘密教団の経典である総務省の逐条解説は、日本国内で継続的に営業が無ければ国際裁判管轄が無いとしている。
これに対して、日本の裁判所を国際裁判管轄として、外国の事業者に発信者情報開示義務を認める最近の裁判所の判断は、総務省の考えを否定したとも思われる。
ただ、東京地裁の保全部には、いそがしすぎて、頭がおかしくなっている裁判官もいるので、ちゃんと考えて発令したのかは不明である。
ただ、民事保全手続きに関してはめんどくさいことがいっぱいある。
外国法人相手の場合、審尋期日の呼び出し状は、民事保全規則3条があるので、めんどくさいことを回避できて良いのであるが、発令された場合は、民事保全法17条により、外国に送達しなければならない。
外国への送達する場合、民事訴訟法108条に規定があるが、最高裁に上げて、外務省にお願いして・・・ととてもめんどくさい。
そういう理由で、開示を受けたあと仮処分申立を取り下げてしまう事案も聞いているが、その場合、開示を受けた情報を使って、経由プロバイダに請求して良いのか?等々謎がいっぱいである。
こういうレベルまでちゃんと詰めて考えた実務本が必要である。
というわけで、いい加減発信者情報開示の本を脱稿しろという怒りの声が聞こえてきたので退散である。
m(__)mお後がよろしいようで。
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