「品位」を問われるべきはどちらか~
検察が「力いっぱい3分間首を絞めた」という調書を作ったが、本人は「(もみあっているうちに)結果的にそうなってしまった」と語っていたということがDVDで明らかになった事件で、この違法を世に問うためにメディアに提供したことで、検察が大阪弁護士会に懲戒請求した件で、審問が公開で行われたようである。
江川紹子さんが記事にしていた。
私はむしろ、刑事訴訟法の規定を形式的に適用したり、弁護士会の懲戒請求の制度を利用することで、国民が刑事事件の真相や捜査の問題を知る機会を奪い、弁護士の活動を萎縮を狙う検察の「品位」こそが問題にされるべきだと思う。
何より、こうした検察による”悪用”を許す刑事訴訟法の規定は、一日も早く改正されなければならない。
このDVDは、捜査側の作文した調書が、署名した瞬間に自分が言ったこととされ、裁判所も自白として信用性が高い等と言いだす、中世な日本の刑事訴訟を端的に示す資料である。
これを世に問わずして、何が人権なのか。
私も、同じ立場にたったとき、公開を躊躇することは無いであろう。
江川さんが指摘するように、これは、違法取調を隠蔽したい検察によるSLAPPといわざるを得ない。
よもや懲戒相当の結論が出ることはありえないと考えているが、(その決定の)理由の中に、いささかなりとも弁護活動を萎縮させるような文言が入れば、検察側に最大限に利用されることは明らかだ。そのようなことになれば、悔いを千代に残すことになる
滝井先生の言葉は重い。
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