無許可ダンス営業、元経営者に無罪判決
無許可ダンスクラブ営業の事案で無罪がでたようで、えらく凝った旗出しをしている写真などがネットでみられる。
許可を受けず、客にダンスをさせるクラブを営業したとして、風営法違反(無許可営業)の罪に問われた大阪市の元クラブ経営者、金光正年被告(51)の判決公判で、大阪地裁(斎藤正人裁判長)は25日、「風営法の規制対象には当たらない」として無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)を言い渡した。「風営法の規定は違憲」との弁護側主張は退けた。
報道を見ると両者の主張はこんな感じである。
検察側は規制対象のダンスを「男女の享楽的な雰囲気の醸成や、性風俗の乱れなど社会風俗に影響を及ぼす可能性がある舞踏」と定義。被告のクラブは「薄暗い店内で男女がステップを踏んだり、体を上下左右に揺らしたりしていた」として、規制対象に当たると主張した。
弁護側は「客は純粋に音楽を楽しみ、体を動かしていただけ。男女は密着しておらず、規制対象となる享楽的なダンスはさせていない」と反論。「現代のクラブに性風俗を乱すような営業は存在せず、風営法の規制は不合理」と主張していた。
私的には、検察官が性風俗を持ち出したことに違和感を感じた。
そもそも、風営法は、性風俗を規制することのみを目的としている法律ではないのである。
風営法3条は営業許可が規定されている。
で、営業許可が必要な風俗営業は、おっぱいパブのような性風俗に限られているわけではない。
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員 会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるもの を除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
風営法は、パチンコ、ゲームセンター、挙げ句の果てには暗い喫茶店まで規制対象なのである。
ちなみに性風俗は、同じく2条に性風俗観連特殊営業として規定されている。
5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業 で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項にお いて同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営 業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方 の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提 供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの (その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
というわけで、今回問題になっているダンス営業は2条1項3号と思われる。
とすると、誤解が多いが、ダンス営業≠性風俗営業である。
おそらく、弁護側は、有識者の意見書等を用いて、検察が、性風俗を問題にせざるを得ないように土俵を設定し、検察にラインを上げさせるとともに、裁判所に限定解釈を引き出したのであろう。
弁護側の戦略眼の良さを感じるところである。
おそらく、控訴必須だろうが、それはそのときのこと、弁護団は、今回の勝利の美酒を味わっていただきたい。
あと、勝利のダンスも。
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