弁護人宛て手紙押収は違法
少し前の事件であるが、
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大阪地検が公判中に拘置所の独房を捜索したのは違法として、強盗事件で有罪が確定した男性(44)と弁護人が国に計3300万円の損害賠償を求めた訴訟の 判決が16日、大阪地裁であった。佐藤哲治裁判長は、弁護人宛ての手紙などを押収したのは接見交通権の侵害に当たり違法として、110万円の支払いを命じ た。
佐藤裁判長は「男性らが相当程度の防御準備を整え、資料が独房などに集積していることが十分に予測できた」と指摘。共犯者らに偽証を唆そうとしたことを踏まえても男性の不利益は大きく、差し押さえの必要性を欠くと判断した。
この件については、ブログエントリーにしている。
検察が弁護人の尋問事項を押収
これは、接見交通権の侵害で有り、検察のチートでしかない。
弁護人のチート行為には、懲戒請求や証拠隠滅罪などがあるが検察官の責任は問われない。損賠程度で反省しないのは、くり返し行われる接見侵害事案が証明している。
日本の裁判所は証拠排除におよび腰であるが、より効果的なサンクションが必要である。
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