○○なら弁護士法人アディーレ法律事務所
日頃、
「○○なら弁護士法人アディーレ法律事務所」
的な上品ならざるSEOをしているアディーレ法律事務所である。
今回、消費者庁から措置命令を受けていたことが分かった。
ようするに、今だけ、返金保証キャンペンとかしているかのような表示が有利誤認に該当するということのようである。
~消費者庁の報道発表資料より
ちなみに、アディーレさんは、景表法についてのページを設けているようである。
消費者向けビジネスでは,同業他社との厳しい競争の中で,他社との差別化を図り,消費者に向けて(新)商品を最大限にアピールしていかなければなりません。
企業に顧問弁護士が付いていれば,そのような状況の中で景品表示法に照らして違反がないかどうか,事前にチェックすることができますし,すでに違反の疑いがあるような場合は,速やかに是正に必要な対応をアドバイスすることができます。
法律の適用範囲や解釈を検討するのは,法律の専門家である弁護士がもっとも助力できる領域です。実務経験が豊富な弁護士に,早めにご相談することをおすすめします。
とすると、自分の事務所は顧問先じゃないので、HPの事前チェックはしない方針だったのだろうか?
それとも、実務経験が豊富な弁護士に、自分達は入ってないということなのだろうか?
とにもかくにも、新たに
景表法違反なら弁護士法人アディーレ法律事務所
という肩書きも加わったようである。
違う意味で
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