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2016/03/02

2016/03/02

GPS捜査高裁判決

お巡りさんがGPS発信器を勝手につけて捜査に使った事件で、大阪高裁が「重大な違法とは言えない」としたようである。

記事

 

横田信之裁判長は、今回の大阪府警のGPS捜査について「重大な違法とは言えない」として、1審とは逆の判断を示した。ただ、懲役5年6月とした1審判決は支持し、被告側の控訴を棄却した。

なぜ、毎日新聞を選んだか?
それは、判決が「重大な違法とは言えない」と違法であると言っているのに、

「令状なし」適法

と不勉強な見出しを書いたから晒しているのである。

この事件は、警察側は裁判所の令状をとらずに、関係者の乗用車、バイク計19台にGPS端末を取り付けて、バッテリー交換のため私有地に立ち入り、端末の取り付け、取り外し作業もしていたという事件と報道されており、そのとおりなら、お巡りさんやりたい放題である。

裁判所は、これに対して「捜査の経過などからやむを得ないところがあったといえる」とし、「警察官らに令状主義に反する意図があったとまでは認めがたい」としているようなのである。

ビラのポスティング目的で裁判所宿舎に入ったら建造物侵入罪な裁判所が、GPS取り付け目的で私有地に無断立入りしてやむを得ないというのはダブルスタンダード著しい。

ところで、違法収集証拠排除については、お巡りさんが職務質問中に人のポケットに手を突っ込んだ事案がリーディングケースである。

最高裁昭和53年9月7日は

証拠物の押収等の手続に憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法が あり、これを証拠として許 容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるべきである。

としたのであるが、この令状主義の精神とは、令状主義が設けられた趣旨であり、誰かの意図を意味しない。

将来の捜査抑制の見地とは、捜査側全体の問題であり、個々のお巡りさんの意図の問題ではない。

報道が正しければ、高裁は、令状主義の精神を没却する「意図」かという勝手な要件を付け加えたことになる。

わざわざ令状主義の精神を没却しようとして捜査することは、京都府警の一部のお方でも無い限りあり得ないことである。

不遜にも令状主義を省みなかったものを意図が無かったとする感覚は理解不能である。

報道のとおりだとすると、違法捜査に優しい刑事裁判所との批判は免れない。

だから、中世って言われるのである。

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乳児暴行死事件、父親に無罪判決

3年前、生後2カ月の長男に暴行を加えて死なせたとして傷害致死罪に問われた父親判決で、大阪地裁は無罪としたようである。

記事

だいたいこういう事件は、検察側の医師と母親が証人尋問でボロボロにしないと無罪にはならないのであるが、あらかじめ弁護側の予定主張をみて証言を変えることのできる裁判員裁判では結構難しいのである。

努力された弁護人の皆さんはお疲れ様である。

ニュースを見ると、判決文で、「あくまで可能性」としつつ犯行の機会は妻にもあったとし、暴行したのは被告以外にあり得ないとはいえない」としたようである。

要するに、検察は証拠の読み方分かってないと、素人の裁判員からNGを出されたわけである。
「判決内容を精査し、適切に対応する」じゃなくて「猛省する」が相当である。

ここ数年で、明らかに検討不足な起訴が増えた気がする。
なんでかはわからないが。。

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認知症事件逆転判決

認知症の男性が徘徊中に電車にはねられて死亡した事故で、JR東海が遺族に対して事故により生じた損害の賠償を請求していた事件で、最高裁が責任を認めた高裁判決を破棄して、JRの責任を棄却する判決を出したようである。

記事

基本的に、民法は、個人責任である。
しかし、責任無能力者が責任を負わない場合、監督義務は、監督義務を怠らなかったことを立証するか、監督義務違反がなくても損害が生じたことを立証しないかぎり、損害賠償責任を負うのである。

第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加え た損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでな い。
 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

で、これまでの裁判例的には、この監督義務というのはハードルが高かくて、よっぽど頑張ってても監督義務が無かったとは認められなかったのである。

この事件、名古屋地裁は、妻と長男に720万円の賠償を命じ、名古屋高裁は、長男は20年以上も別居していたので責任はないが、妻には半額の360万円の賠償を命じていたのである。

最高裁判決が早速公開されている。

精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである

ということで、最高裁は従前の裁判例とのバッティングを避けようとしたのか分からないが、妻の監督義務者である地位を否定したのである。

難しいところはあるが、私は、最高裁の結論に賛成である。ただし、監督義務者であることを否定するよりは、監督義務違反を否定するべきだったような気はする。

この問題は、ときに生じる理不尽な損害に対して誰が責任を負うべきかという問題である。
単に、かわいそうなお年寄りとか、JR東海はお金持ちというだけで考えてはいけない。

例えば、電車が顛覆して数百人がお亡くなりになっても同じ結論を言わなければならない。
どれだけ監督すればいいのか。
難しい問題である。

他方、JRが動かしているのは、当たれば人が風船のようにはじけ飛ぶ危険な巨大な鉄の塊である。どれだけ、安全に配慮すれば加害者にならないのか。
これまた難しい問題である。

年寄りは国の宝であり、鉄道は現在の社会に不可欠である。

ちなみに、JRは、従前、飛び込んだ人がお亡くなりになった場合は、損害賠償請求をしてこなかったのである。。。。。。

えらく空気を読めない訴訟だったなという気がする。


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イベントのおしらせ「ラッキィ池田さんと踊って憲法学んじゃおう!」

表題のような企画が大阪弁護士会主催でされることになったらしい。

一見して、あまりの斬新さに驚いたので、

頼まれていないにもかかわらず、勝手に広報することにした。

2016_04021



                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
日 時2016年4月2日(土)
                  午後3時~午後4時45分                   (開場:午後2時30分)
会 場大阪弁護士会館2階ホール
                    (大阪市北区西天満1-12-5) 地図
                    ※公共交通機関でのご来場にご協力ください。
定 員600名(事前申込制・先着順)
                  (ただし、大人のみ、子どものみでのお申込みはできません。)
参加費無料
企画の概要

「ようかい体操第一」「手裏剣戦隊ニンニンジャー」の振り付けなどで子ども達に大人気のラッキィ池田さんと一緒に踊りながら、憲法と平和のキホン、楽しく学んじゃいましょう!

                   

【演目(予定)】

                   

 「ようかい体操第一」
                     「宇宙ダンス」
                     「憲法早口ことば」
                     「地球人」
                     「ようかい体操第二」
                     「茶碗蒸しの歌」
                     「けんぽう体操(ラジ            オ体操第一)」
                     ほか

憲法とラッキー池田がどう混じり合うのか、もはや理解不能であるが、意外にすっごいシナジーを生むかも知れないので、素直にお手並み拝見である。。

ついでに、大阪弁護士会と日弁連が誇る無駄遣いゆるキャラ

トリベン
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ジャフバ君
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も子供達相手に活躍できるかもしれない。。。。。

トリベン見たらお子様泣いちゃうな。orz

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