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2016/03/16

2016/03/16

「CGでも児童ポルノに該当」で有罪判決

コンピューターグラフィックス=CGで描いた少女の裸の画像が児童ポルノに当たるかどうかが争われた裁判で、昨日判決があった。

裁判所は、検察官が公訴の対象とした、34点のうち3点を児童ポルノに該当するとして、検察官の懲役2年罰金100万円の求刑に対して、懲役1年罰金30万円執行猶予3年の有罪判決を出した。

この判決、写真をトレースして作成された等の検察官の主張を退け、画像31点については児童ポルノと認められないという判断をさせることに成功している。

特に、例のおっぱい尋問が効を奏したのか、タナー法と統計を組み合わせた年齢判断について多くを信用出来ないと排斥しており、今後の捜査に与える影響は大きいと思う。

しかしながら、残る3点については力及ばず有罪判決となってしまった。

裁判所の述べた「作成経緯や動機を踏まえ、重要な部位において、一般人が実在の児童を忠実に描写したと認識出来る場合は、実在の児童とCGの児童が同一と判断出来る」という極めて曖昧な児童ポルノ性の判断基準は、今後に与える悪影響が大きいと思われる。

弁護側は即日控訴している。
検察官も控訴するであろう。
高等裁判所でもガチの闘いである。

私は、この事件における弁護戦略の立案遂行の中心的役割を果たしていた。
裁判所に誤った判決を出させた責任は私にもある。
しかし、かつて誰も無理だと思っていた事件で、逆転無罪を獲ったのも私である。
こんな程度であきらめるつもりは無い。

今後も変わらぬ支援をお願いしたい。

ちなみに
記事

壇俊充弁護士は「不当な判決で到底納得できない。CGも児童ポルノに当たるという判断は初めてだが、実在の人物にどれくらい似ていれば規制の対象なのかなど、あいまいな部分が残っていて、芸術活動の萎縮につながる」と述べ、直ちに控訴する方針を示しました。

私は「壇俊充」ではない。

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「父殺しの女性」を救った日本初の法令違憲判決

というタイトルの記事が出ていた。

日本には、かつて尊属殺重罰規定と言われるものがあった。
自分の尊属を殺した場合、普通の殺人とは違って無期懲役か死刑しかないという規定である。

事案は、子供のころから父親にレイプされ、父親の子供を産み育てていた女性が、恋人が出来たことから父親が激怒したことから、父親を殺すに至った事件で、最高裁は、この規定を違憲無効としたのである。

この記事は、この事件を担当した弁護士からの視点で書かれてる。
大きな判決の背景には、必ずドラマや人のために最後まで闘った弁護士がいる。

 「もうそういうことはやめなさい。いつまでも私に年賀状を送ると、あなたも辛い事件のことをいつまでも覚えていることになる。私ごと忘れてしまいなさい」

という一言が心に刺さった。
100%依頼者のことを考えた者だけが言えることだと思う。

弁護士は、何のために闘わなければならないのか。
そういうことを思い出させてくれた記事なので紹介した。

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