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2016/06/11

2016/06/11

アイデンティティー権の件

大阪地裁が、他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認めたという報道がなされた。

共同通信

SNSでは、ネット上の匿名性を背景に、他人名義のアカウントを作って成り済ました人物が勝手な発言をするなどの被害が問題化している。新たな権利が定着 すれば、このような行為の防止や早期被害回復が進むとみられる。原告代理人の中沢佑一弁護士によると、こうした権利を認めた司法判断は初。

ただ、この記事、限りなく飛ばし記事に近い類のものである。

なりすまし事案は、開示された発信者情報と照合しないとなりすましか明白にならないのじゃないかという理論的に難しい部分はあるにもかかわらず、ずっと前から発信者情報開示が認められている。

本人になりすまして愚かな発言をした場合は、名誉毀損として処理されていることが多いような気がする。

もっとも、名誉権の侵害である必要すらない。

発信者情報には権利侵害が要件になっているが、これは、不法行為の大学湯事件と同じように、○○権という名前がついていなくても、保護に値する利益を侵害することで足りると言われている。

刑事では、女性になりすまして、電車でチカンして欲しいと書き込んだ男性が、逮捕された事案もある。

ただ、なりすまし事案で権利侵害が認められる場合は、単になりすましただけでは駄目で、これを本人の発言と誤信した結果本人の社会的評価が下落するとか、不利益が本人に生じる場合に限られている。

要するに、アイデンティティ権と呼ぼうが呼ぶまいが、なりすましで不利益が生じた場合は、発信者情報開示が認められており、不利益が生じてなければ認められていないのが従前の裁判実務である。

じゃあ、こういうような不利益が無い場合は発信者情報開示が認められないのか?なりすましそれ自体に、アイデンティティー権侵害が認められないか?という疑問がでてくるかもしれない。

たしかに、そういう意味のアイデンティティー権を認めたら新しい権利と言えるだろう。

しかし、この判決は、そういう意味でのアイデンティティ権侵害を認めていないし、実際に、不利益が生じていないということで権利侵害を否定して、原告の請求を退けている。

というわけで、判決は、アイデンティティ権について若干のリップサービスはしたものの、従前の枠組みを変えていないし、新たな権利を認めたわけでもない。

なので、この判決を踏まえて、記者が、新たな権利が定着すれば、このような行為の防止や早期被害回復が進むとしたのは笑止である。

忘れられる権利のときも感じたが、司法記者の皆さんはラベリングされた権利が好きなようである。

しかし、桃中軒雲右衛門の時代は遙か昔である。

追記

原告代理人が判決の内容を一部公開されたようなので、もうちょっと踏み込んでみる。

この判決は、このように言っている。

他者との関係において人格的同一性を保持することは人格的生存に不可欠である。名誉毀損、プライバシー権侵害および肖像権侵害に当たらない類型のなりすまし行為が行われた場合であっても、例えば、なりすまし行為によって本人以外の別人格が構築され、そのような別人格の言動が本人の言動であると他者に受け止められるほどに通用性を持つことにより、なりすまされた者が平穏な日常生活を送ることが困難となるほどに精神的苦痛を受けたような場合には、名誉やプライバシー権とは別に、「他者との関係において人格的同一性を保持する利益」という意味でのアイデンティティ権の侵害が問題となりうると解される。

要するに、人格的生存に不可欠なものは、名誉毀損、プライバシー、肖像権に該当しない場合でも保護されると言っている。

例えば
①なりすまし行為により、本人以外の別人格が構築され、
②そのような別人格の言動が本人の言動であると他人に受け止められるほどに通用性をもち
③なりすまされた者が平穏な日常生活を送ることが困難となるほどに精神的苦痛を受けた
ような場合
は、アイデンティティ権の侵害が問題になり得る。

という下りがポイントであるが、なりすまされた者が平穏な日常生活を送ることが困難な程の状況をプライバシー権侵害や名誉毀損なしに引き起こすケースというのは考え難い。

逆に、平穏な日常生活を送ることが困難な程の状況を引き起こした場合、別人格が構築されようなされまいが、受忍限度義務の関係で不法行為が否定される場合というのは考えがたい。

とすると、この判決で述べられているアイデンティティ権にリップサービス以上の意味を見出しがたいところである。

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