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2016/06/13

2016/06/13

大手AVプロダクション元社長ら 労働者派遣法違反容疑

記事

経営していた芸能事務所に所属していた女性を、実際の性行為を含むアダルトビデオ(AV)の撮影に派遣したとして、警視庁が11日、労働者派遣法違反容疑 で、大手AVプロダクションの元社長ら同社の男3人を逮捕したことが、捜査関係者への取材で分かった。

この記事を見て、AVプロダクション?と思われた方がいるかも知れない。

SOD社員シリーズはどうなのか知らないが、一般的に、AVメーカーが出演交渉するのではなく、プロダクションに女優の出演を依頼して製作している。

つまり、撮る人と出演させる人は別なのが普通である。

今回のプロダクションはAV専門のようであるが、中には芸能プロダクションと言いながら、こっそりAVのプロダクションもやっているところもあったりすると聞いている。

というわけで、撮影の現場で、AVメーカーが女優にAV出演を強要することは、まず考えられない。

最近、AV出演強要を扇情的におっしゃる弁護士が、AVメーカとプロダクションを意図的にか混同されておられるようであるが、この記事は、その点については明白に区別しているようである。

ただ、今回の報道を見ると、女優さんが嫌がっているのに出演させたのが問題であるかのような記述があるが、記事を見るとミスリードのようである。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第五十八条  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

AV出演というのは、男優さんに対して、性的なあれこれがあるので、公衆道徳上有害な業務であり、強要もへったくれもなくアウトというのがお巡りさんの理屈のようであり、それを認めた裁判例もある。

ただ、この理屈をまともに考えると、AVはおろかVシネマとかもアウトになってきそうな感じである。AVに誇りをもって出演されている人もいるようなので、見る聞く無しに「公衆道徳に有害」と決めつけるのは躊躇する。

どこまでを「公衆道徳に有害」という曖昧極まりない規定で処罰するべきか。かなり難しい問題である。

そもそも、AVプロダクションが所属の女優を出演させることが、労働者派遣に該当するのか?という問題があり、これはこれで難しい。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
また、この記事を見ると件の女性は、総集編も含め、500作品以上に出演されておられるようなので、何百回も出演されるほどの強要ってなんなんだろうねぇ。。って気もする。

ちなみに、個々の女優さんや作品はよく知らないので、AVコンシュルジュの某弁護士にお問い合わせください。

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