Pokémon GOの法律問題
最近、日付の変わりかけた公園で、ゾンビみたいにスマホを持ってゆらゆらしている人達を見て慌ててインストールしたポケモンGOである。
ポケモンGOでは、いろいろと騒ぎになっているそうなので、ポケモンGOの法律問題をQ&A形式で適当にまとめてみた。
Q1 ポケモンGOをして、他人の住居に入ったときはどうなる?
A1 私有地かを問わず立入り禁止場所に勝手に入ったら建造物侵入罪(刑法130条)です。
入るつもりはなかったって言い訳?
警察に通じるわけないです。
Q2 ポケモンGOの使用を禁止している施設で、ポケモンGOをしたらどうなりますか。
A2 施設管理権の範囲内かでケースバイケースです。管理権の濫用・逸脱にならない範囲で利用を禁止できます。この場合利用禁止に違反したら、不法行為(民法709条)が成立する場合があります。
Q3 ポケモンGOを使用しながら自動車を運転したら。
A3 自動車等を運転している時に携帯電話・スマホを使用すると道路交通法違反です(道路交通法120条1項11号)。人をケガさせた場合過失運転致死傷(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)に該当します。
Q4 ポケモンGOを使用しながら自転車を運転したら
A4 スマホを使用しながら前方に注意せずに相手をケガさせたような場合は、過失致死傷(刑法209条)に該当します。
Q5 ポケモンGOを使用しながら歩いていたら
A5 スマホを使用しながら前方に注意せずに相手をケガさせたような場合は、過失致死傷(刑法209条)に該当します。
Q6 ポケモンGOでチートプレイした場合
A6 ストーリーが変わるようなチートツールの提供は、著作権法違反(著作権法119条)の可能性あります。
Q7 ポケモンGOに関して運営会社を訴えられないか?
A7 ポケモンGOには、運営会社が責任を負わない免責や準拠法・仲裁合意等の規定があります。
参考 http://toyokeizai.net/articles/-/128679
しかし、日本の民事訴訟法は、消費者側に強く作っていますので、(民事訴訟法3条の4、3条の7第5項、法の適用に関する通則法11条、仲裁法附則3条2項)、日本の消費者が、日本で訴訟を起こす場合には、あまり気にせずに日本の法律に基づいて訴訟提起可能です。
Q 他には?
A 気が向いたら、追加します。
当事務所は、ポケモンGOに関する事件も取扱っております。
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