井垣元裁判官に対する懲戒相当議決
井垣元裁判官が、酒鬼薔薇聖斗事件について、雑誌に全文を掲載させた件については、
で取り上げて、やんわりで無く削っている。
で、この件、大阪弁護士会で懲戒相当となったようである。
神戸市須磨区で1997年に起きた連続児童殺傷事件の加害男性(34)を医療少年院送致とした神戸家裁の決定全文を「文芸春秋」に提供したとして懲戒請求 された井垣康弘弁護士について、大阪弁護士会綱紀委員会が「懲戒相当」と議決したことがわかった。井垣弁護士は同家裁裁判官として決定を出しており、綱紀 委は「裁判官としての守秘義務に違反する」とした。
彼がしたのは、歪んだ自己顕示欲そのものであり、相応の報いを受けるべきである。
ただ、やむを得ないとはいえ、裁判官を弁護士として懲戒することに対する違和感がある。
というのも国家公務員法100条には、公務員が職を退いた後も守秘義務が有り、109条には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められているのであるが、これは、一般職の公務員に対する規定であって、特別職である裁判官には適用が無い。
そして、裁判官に対する義務を定めた裁判所法には、裁判官在職中の懲戒規定しかなく、裁判官退任後の守秘義務規定や裁判官の秘密漏えい罪がない。
裁判官が、そういうことをすることを想定していなかったということらしいが、高度な倫理が求められる裁判官を規律する法律が全くのザル法というのはいただけない。
何らかの法的手当をするべきである。
なお、
井垣弁護士は29日、読売新聞の取材に「納得できない。決定全文は社会全体で共有し、再発防止を考える必要があり、後悔していない」と話した。
だそうである。
彼が愚行を後悔することが無いのが残念である。
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