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2016/08/10

2016/08/10

東住吉女児焼死事件再審無罪判決

このブログでも何度か取り上げている、東住吉女児焼死事件の件であるが、無事、無罪判決が出たようである。

記事

大阪市東住吉区で平成7年、小学6年の女児=当時(11)=が焼死した火災で、殺人などの罪で無期懲役刑が確定し、昨年10月に釈放された母親の青 木恵子さん(52)の再審判決公判が10日、大阪地裁で開かれた。西野吾一裁判長は「自白に信用性も任意性もなく、虚偽であることは明らかだ」として捜査 の違法性を認定し、青木さんに無罪を言い渡した。

 戦後に発生し、死刑か無期懲役が確定した事件で、再審無罪となったのは9件目。大阪地検は無罪判決に対する上訴権放棄の手続きを地裁に申し立てる方針で、青木さんの無罪が即日確定する。


捜査の経緯については、以下の記事が詳しい。

記事

青木さんの弁護人として、公判でも取り調べの問題点を主張し続けた。だが当時の刑事裁判で、自白は証拠の「王様」だった。「重大事件で虚偽自白をするとは考えがたい」と一般論で信用性を認める裁判所に「どうして分かってくれないのか」と無念さばかりを味わわされた。

彼女は、最後まで、有罪が確定しても闘う弁護士が、当番弁護で来てくれたことだと思う。

これは奇跡である。

ちなみに、当時から、違法な取調を懸念する裁判官がいたようである。

記事

 当時、大阪地裁の裁判官として拘置所での勾留決定を出したのが伊元啓弁護士(兵庫県弁護士会)だった。「放火は証拠のたぐいが焼失するため、捜査は自白とその裏付けの繰り返しになる」。留置場に勾留して取り調べが厳しくなり過ぎることを懸念したのだ。

 しかし、伊元氏の決定は検察側の準抗告を受け、別の3人の裁判官により取り消された。青木さんは2日で東住吉署に移された。

無罪が良かったのは当然である。しかし、そんなものは、失われた日々に報いるものではない。

当時の捜査を担当した警察官、思い込みと自白の強制と杜撰な捜査で、人の人生の多くを奪った警察官は、自らを少しでも悔いているであろうか。

そして、有罪を認定した裁判官は、この判決を悔いているであろうか。

えん罪は、確かに、警察や検察が原因である。
しかし、最終的には裁判官が作り出しているのである。

今も昔も。

 

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人を呪わば穴二つ

大渕弁護士の銭ゲバな話は、すでに、

記事

で取り上げたところである。

これについて、某番組で前任者であった、住田弁護士が、マスコミの取材に応じておはなししているようである。

記事

法テラスの規則を知らなかったというのがいいわけにならないのも、こういう場合に顧問料をもらうことが珍しいこともそのとおりである。

問題はそこでは無い。

弁護士会から聞くと、副会長(理事者)がわざわざ出ていって、『場合によっては(東京弁護士 会から)退会も』ということを示唆されるぐらい、厳しいことをおっしゃられた。それでようやく(5カ月後に返金に)応じたと聞いている」と依頼人への返金 に応じた経緯の裏側を明かしていた。

綱紀に関する事項は、超守秘義務に関することである。
それを、弁護士が聞かれて教えたというのは信じがたい。
仮に、弁護士会から聞いたことをペラペラと住田弁護士がマスコミに話ししたというのであれば、それを教えた弁護士会のお方もろとも懲戒を免れない。

行列ができる先生とやらは、知性は問われないのか?
どいつもこいつも。

 

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