口コミサイトに商標使用禁じる
口コミサイトに商標使用禁じる 札幌地裁、仮処分
という記事を拝見してびっくりした。
後述するが、クチコミサイトで商標使用ということはまず無いからである。
NHKでも、同じ事件が報道されているようであるが、こちらの方が詳しい。
札幌市の中古車販売業者、「ティーバイティーガレージ」は中古品の買い取り価格を比較する口コミサイト「ヒカカク!」に無断で社名を使われたほか、「今す ぐ売るか売らないか即決してくれないと困ると言われた」などと、事実と異なる情報を掲載されたとして、サイトを運営する東京・渋谷区のインターネット関連 会社「ジラフ」に削除を求める仮処分を申し立てていました。
これについて、札幌地方裁判所は、商標権の侵害にあたるとして、申し立てが あった22件の情報の削除を命じる決定を出しました。「ティーバイティーガレージ」の代理人の弁護士によりますと、商標権の侵害を理由に、口コミサイトの 情報の削除を命じた仮処分の決定は、全国で初めてと見られるということです。
以下、あまりにも、自分の前提知識と違うので、ニュースの記事が事実であればという前置きをさせてもらいたい。
その上でいうと。
商標権というのは、商標法26条1項6号により商標を商標的に利用しなければ侵害にならない。
これは、商標改正で規定で規定されていたが、それ以前からも商標的につかっていなければならないとされいる。
そして、クチコミサイトで、商標を役務であるように認識するような態様で使用するというのは、想定し難い。
記事にはサイト名が書いているが、当該サイト(当該会社の代理人から当該サイトのトップページへのハイパーリンクの設定が違法であるとの通知を受けたので、違法でないと認識しているものの大人の事情で当該サイトのトップページへのリンクは削除しました。)(さらにその後、代理人からリンク先が侵害情報を削除したので要求を撤回するという通知があったので、トップページへのリンクを復活しました)を確認した限り、商標的利用らしきものは見当たらなかった。
北海道民は、食べログに対して、いつ、いかなる形で本件店舗の情報を発信していくかの自由を害されたと主張して訴えて、裁判所から一蹴された事件があったりして、クチコミサイトを大変お嫌いのようである。
しかし、商標権侵害が広くみとめられるのであれば、営業に関する名称について自己情報コントロール権よりも強大な権限を認めることになりかねない。
というわけで、私的にはかなり???な決定である。
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