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2016/12/08

2016/12/08

ファーストディスミッシング

週刊文春のユニクロ潜入取材レポしていた人が、解雇されたらしい。

そもそも、この話、「ユニクロ帝国の光と影」という本で、訴訟(どうも、ユニクロ側のボロ負けになったようす)を経験したジャーナリストが、

柳井正社長の「悪口を言っているのは僕と会ったことがない人がほとんど。会社見学をしてもらって、あるいは社員やアルバイトとしてうちの会社で働いてもらって、どういう企業なのかをぜひ体験してもらいたいですね」(「プレジデント」2015年3月2日号)

に触発されて、実際に働いてみた実情をレポートすると文春で発表したのが発端らしい。


第一射の文春砲が発射された後に、本人を特定して速攻解雇だったようで、解雇されたという第二射の文春砲が発射されたのである。

第二射には解雇に関するやりとりが記載されている。

本件は、アルバイト就業規則75条14項と第16条の1項に該当するので解雇らしい。

第75条の14項は、「故意又は重大な過失により当社に重大な損害を与え、または当社の信用を著しく傷つけたとき」と規定されているらしい。

疑問に思ったのは、労働契約法との整合性である。

第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

本件で、解雇は合理的と言えるだろうか?報道にもかかわらず、ファーストリテイリングの株価は健在であるし、サービス残業も事実であれば信用を傷つけたことにはならないはずである。解雇に合理的な理由があるか、かなり微妙な気がする。

労働契約法にもかかわらず、不合理な解雇の話はよく聞く。

当事務所は、不当解雇も扱っている。

というわけで、

不当解雇などの労働問題に関する無料相談なら北尻総合法律事務所にお任せください。

Jigazou2_3

必要なのは弁護士に相談することです。

不当解雇で泣き寝入りはさせません

 

って、どこぞの事務所のホームページみたいだな。。。

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