PPAPがTTSTでKKDK
最近PPAPが、某お方に商標出願されているというニュースを見た。
日本唯一のトレードマークスクワッターと評されることもあるお方のコメントが載っていたが、
上田育弘氏はメディアの直撃取材に対して、「あくまで権利は自分にあるのでピコ太郎が許可なくPPAPを歌うと損害賠償請求の対象になる」と強気の姿勢を崩さない。
がえらく気になった。これが本人の発言としたら明らかにデタラメだからである。
まず、あるお方が商標出願するのは個人の自由であるが100%登録できない。
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
他人が使っていて広く認識されている商標は、登録できないし、それと誤認混同ある商標も登録できない。
仮に、特許庁が勘違いして登録しても、無効審判で無効にされるし、無効審判の有無にかかわらず権利行使できない。
商標法
(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。(特許法 の準用)
第三十九条 特許法第百三条 (過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条から第百五条の六まで (書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条 (信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。特許法
(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
というわけで、PPAPに関しては、著名な他人の商標登録(TTST)なので、権利行使はできないのが基本(KKDK)ということである。
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