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2017/02/01

2017/02/01

Google検索結果削除事件 最高裁決定

グーグルの検索結果について削除請求を求めている事件であるが、その1つについて削除を認めない決定が出たようである。

記事

インターネット検索サイト「グーグル」で名前などを入力すると、逮捕歴に関する報道内容が表示されるのはプライバシーの侵害だとして、男性が検索サービス 大手の米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての抗告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日までに、「男性の逮捕歴は公共の利害に 関する」として削除を認めない決定をした。決定は1月31日付で、裁判官5人全員一致の意見。

最高裁は、グーグル側が従前から主張していた、自分達は表現者ではなく、他人の表現を媒介している「媒介者」に過ぎないから責任を負わないという、いわゆる媒介者理論に対しては、検索事業者であっても自らの表現行為という側面を有すると指摘している。同じくグーグルがよく主張する検索結果の削除は「何らかの理由でリンク先サイトに削除請求できない場合に限定される」という補充性の要件についてもこれを必要としておらず、不要説を採ったようである。

その上で、最高裁は、「検索事業者の表現の自由と比較して、プライバシーが優越することが明らかな場合には、検索結果の削除を求めることができる」という基準を示している。

これは、概ね、逆転事件の枠組みを維持したものといえる。

逆転事件

ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合に、その者のその後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性を併せて判断し、右の前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは、右の者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。

個人的には、
最高裁の「明らか」というのは、独立の要件なのか?
どの程度「明らか」であれば「明らか」なのか?
特に削除義務違反に基づく損害賠償では、明らかであることをどの程度認識していれば故意・過失になるのか?

というわけで、損害賠償はともかく、削除について、こんなややこしい文言要らんのではないか?という疑問がある。

ちなみに、この事件、地裁が「忘れられる権利」を口にしたおかげで、「忘れられる権利」を理解していないメディアから変な質問が連発で閉口した事件である。
この点最高裁は全く言及していない。忘れられる権利は、既に、忘れ去られた権利だったようである。

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ペナルティイレブン

セブンイレブンの加盟店が病欠のバイトから罰金をとっていたという記事をみた。

記事

 セブン&アイ・ホールディングスによると今月26日、東京・武蔵野市の加盟店でアルバイトとして働いていた16歳の女子高校生が風邪で2日間欠勤したとして9350円の罰金をとっていたという。

で、この手の罰金であるが、実際に生じた損害を填補するものであればともかくそうでないことが多い。

損害額をあらかじめ決めておく損害賠償を予定する契約や、損害が生じなくてもペナルティとして払わせる違約金は労働契約としては無効なので、労働契約に記載していても、就業規則に書いていても無効である。

第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

最大大手コンビニの加盟店が、そんな基本的な知識もないとは驚いた。

さすがに、フランチャイザーのセブン&アイ・ホールディングスは労働基準法違反に当たると判断して店に返金を指示したようである。

セブン&アイホールディングス、けっこう愛が不足していたというオチである。

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