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2017/02/01

ペナルティイレブン

セブンイレブンの加盟店が病欠のバイトから罰金をとっていたという記事をみた。

記事

 セブン&アイ・ホールディングスによると今月26日、東京・武蔵野市の加盟店でアルバイトとして働いていた16歳の女子高校生が風邪で2日間欠勤したとして9350円の罰金をとっていたという。

で、この手の罰金であるが、実際に生じた損害を填補するものであればともかくそうでないことが多い。

損害額をあらかじめ決めておく損害賠償を予定する契約や、損害が生じなくてもペナルティとして払わせる違約金は労働契約としては無効なので、労働契約に記載していても、就業規則に書いていても無効である。

第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

最大大手コンビニの加盟店が、そんな基本的な知識もないとは驚いた。

さすがに、フランチャイザーのセブン&アイ・ホールディングスは労働基準法違反に当たると判断して店に返金を指示したようである。

セブン&アイホールディングス、けっこう愛が不足していたというオチである。

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