NHK受信料よどこへいく
短期滞在型マンションのNHK受信料、「入居者側に負担義務」 NHKが逆転勝訴 東京高裁という記事を見た。
短期滞在型のマンションに設置されたテレビのNHK受信料を、入居者か物件オーナーのどちらが支払うかが争われた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は「テレビの占有者である入居者に支払い義務がある」と認定。「オーナー側に支払い義務がある」とした1審判決を取り消し、NHK側を逆転勝訴とした。
と入居者に支払いを認めたそうである。
じゃあ、ホテルの場合は宿泊客が支払い義務者になるのか?と考えるところであるが、
NHKが東横インを訴えた事案では、
客室にテレビがあるのに受信料を払っていないとして、NHKがビジネスホテルチェーン大手「東横イン」に支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求をほぼ認め、計約19億3千万円の支払いを命じた。NHKによると、受信料訴訟で認められた支払額では過去最高。
と今度は、ホテル側に受信料の支払いを認めた。
とすると、ホテルに長期滞在した場合はどうなるのか、客とホテルから2重取りしていいのか?
とかなんか理解しがたい状況になっている。
NHKは、公共性が高いというのと、受益者負担の原則を両立させるという理由で、放送法で受信契約を強制出来ることが規定されている。これは、他の放送事業者には認められていない特権である。
で、受信設備を設置した者は誰かというのが2つの裁判の話である。
ところで、携帯電話とかにワンセグとかがついていることがあるが、これは、設置に該当するだろうか。
これについて、裁判所の判断は分かれているようである。
記事
これに対して判決は、同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条で定める「設置」に、電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」と退けた。
男性は、「携帯電話は一定の場所に置いておらず、設置ではない」としてテレビとの違いを訴えたが、判決は、受信可能な設備が使用できる状態にあれば、「設置」に当たると判断した。
設置と携帯を混同する裁判官のセンスは理解出来ないところである。
じゃあ、受信設備じゃないようにしちゃえというのが流れで、機械的にNHKを見れないようにした場合は、それでも受信装置の設置に該当するかについて、当初、NHKは契約を要するという見解を出しており、裁判にもなっているようである。
キャンセラーは取り外し可能なので、契約締結義務があると判断した判決もあるようである。
他方、取り外し出来ない状態にした場合には、契約締結義務は無いと判断した判決もあるようである。
NHKを巡る裁判例は多々ある。
ただ、そもそもこの問題の根幹は、見もしないNHKについて、テレビが見れるというだけで、みかじめ料を支払わなければならないという不公平感である。
NHKの特権にぶら下がって人からは、とんでもない話と怒られそうであるが、強制契約制度に存続価値は無い。
もともとは、NHKの公共性と電波の有限を理由とした制度であるが、昨今の状況を見るとNHKの中立性と言われても失笑しかないし、受益者負担なのであればWOWWOWみたいにスクランブルかけてペイチャンネルにしたらいい話である、デジタル放送時代の今日に受益者負担とか電波の有限性とかで契約強制と言われてもなんのこっちゃである。
現在、最高裁でNHK受信料制度について判断されるそうである。
NHKの受信料契約を拒否した男性に、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟について、最高裁は2日、15人の裁判官全員による大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で審理することを決めた。「受信設備を設置したらNHKと受信契約を結ばなければならない」と定めた放送法の規定が憲法に違反しないかなど、受信料制度について最高裁が初の判断を示すとみられる。
最高裁には、納得のいく、本質的な、考え方を示して欲しいところである。
頭文字とってNHKなーんちゃって。
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