アディーレ法律事務所業務停止
アディーレ法律事務所が業務停止2ヶ月という報を見た。
2017年10月11日
東京弁護士会 会長 渕上 玲子
本日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。
同弁護士法人は、広告表示が改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)の有利誤認表示に該当したとの理由で、消費者庁より広告禁止の措置命令を受けましたところ、この度、当会は、同弁護士法人の広告行為が景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触するものであり、弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断し、上記のとおりの懲戒処分を申し渡しました。
同弁護士法人の広告表示は、債務整理・過払金返還請求に係る役務を一般消費者に提供するにあたり、実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません。
当会は、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も、市民の弁護士会に対する信頼を確保するために、弁護士や弁護士法人の非行の防止に努めるとともに、非行に対しては厳正に対処して参ります。
なお、同弁護士法人の依頼者の方が多数おられることから、下記のとおり臨時電話相談窓口を設け、依頼者からのご相談に応じております。記
臨時電話相談窓口 電話 03-6257-1007
(受付時間は午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)
ここだけでは無く、小型ロボットの名前の事務所とかも含め、ウェブ広告の現状は少し苦々しく思っていたので、取締自体は賛成である。
ただ、ろくにウェブ広告の監督もしなかった弁護士会が、消費者庁から措置命令がでるやえらく強気な決定を出したなぁという感じである。
ここは、弁護士190人スタッフ1190とも言われるの超大手事務所である。
業務停止とは文字どおり業務をしては行けないので、依頼者は基本的に別の事務所に引き継いでもらわなければならない。大量の引継ぎが発生するであろう。
東弁は臨時電話相談窓口を設けてるらしいが、東弁の勧める事務所に引きついでもらわなければならないわけではないので、今度こそ自分の目で弁護士を選んでもらいたいものである。
業務停止は文字どおり業務停止なので、ウェブも公開停止したようである。
ただ、ここだけは、なぜか、今も公開中のようである。
(追記 その後停止したようである)。
というわけで、あぁ、悲惨(dire)という笑えないネタである。
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コメント
>ただ、ここだけは、
2017-10-12 11:43 +0900 現在, 停止してる?
ping しても返事がない状態になってます。
名前解決で IP アドレスはわかるけど。
使っている業者が対応してくれるのが翌日の営業時間になったように見受けられる。
投稿: nsh1960 | 2017/10/12 11:47