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2018/05/31

2018/05/31

告発の行方

アメリカンフットボールの定期戦で日本大の選手が関西学院大の選手に悪質なタックルをして負傷させた問題で、関学大の選手側が31日、日大の内田正人前監督(62)と井上奨(つとむ)前コーチに対する傷害容疑での告訴状を警視庁調布署に提出し、署が受理した。告訴の対象にタックルをした選手は含まれていないという。捜査関係者への取材でわかった。

この告訴で選手を含まないということであるが、これは意味あるだろうか。
第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。

第二百三十八条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。

刑事訴訟法の考え方として、告訴の主観的不可分というのがある。
これは、親告罪について、共犯者の1人又は数人に対して告訴又はその取消があった場合は、他の共犯者に対してもその効力が生ずるという考えである。
本件は、傷害罪なので、告訴無くても起訴できる非親告罪である。もともと、告訴と起訴できるかはあまり関係ないが、たとえ、親告罪であっても告訴の主観的不可分があるので、起訴はできると考えられている。
要するに一人に告訴したら正犯・共犯全員に対する告訴として扱われるので、選手を告訴の対象からはずしたとしてもあまり意味が無いがない。
ところで、この告訴の主観的不可分であるが、普通は、告訴する人は処罰する気まんまんなので、改めて告訴状を出してもらって処理しており、裁判で論点にならなかった。
というわけで、刑事訴訟の本では、裁判例はないと書いているのもあるが、実はある。
Winny事件の高裁が告訴の不可分を認めているのである。
刑事は、へんなところでつながっているのである。

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