タトゥー事件最高裁決定
昨日、タトゥー事件で上告を棄却したというニュースが飛び込んで来た。
タトゥー(入れ墨)の施術は医師免許が必要か――。最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は医師法違反事件の上告棄却決定で、医療行為に当たらず医師免許は不要とする初判断を示した
タトゥー事件は、入れ墨が医師法に反するかが争われた事件で、このブログでも、ガマンの判決、医業の遺業、タトゥー裁判控訴審逆転無罪判決と注目してきた裁判である。
まだ、裁判所のHPに決定はアップされていないので、その内容を論じることはできない。アップ次第検討を試みたい。
現在、ニュースを見る限りでは、最高裁は、「医行為」を「医療や保健指導に属する行為」のうち、医師が行わないと保健衛生上の危害を生じる行為と医療関係の行為に限定している。私は、1審が医行為を「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と解釈したのは、保健衛生関係けしからん罪に拡大解釈するものであって、そんなトートロジーが罪刑法定主義に堪えるものではないと考えているので、最高裁が上告を棄却したことは結論的には賛成である。
最近、第1小法廷というか山口厚元東大教授のそっくりさんが、いろいろと失望させてくれるような判断を連発している中で、第2小法廷が理性ある判断を示したことについては驚きですらある。
今回の決定については、新しい分野の刑事弁護に臆することなくチャレンジした弁護士、多くの支援者、そして、1審で泣いても2審で泣いても最後まで戦い抜いた彫り師本人がいる。
今は、彼らの努力を賞賛し、すばらしい結果をもたらしたことを我がことのように喜びたい。