しょせん他人事ですからって、セリフ減ったねぇ。【勝手にPRシリーズ】
注 この記事はPRを含みます
120万部突破し、白泉社では、3月のライオンに肩を並べる存在になった、
「しょせん他人事ですから」
であるが、先日第3巻が発売されたようである。
白泉社から1冊頂いたので、勝手にPRである。
3巻では、ドラゴン星川という暑苦しい弁護士が登場している。確かに、なかなかの暑さである。
読者の中には、ドラゴンのように、ネットが専門と標榜していながら、実際には依頼されてから本を読むというシーンを見て「んなわけあるかい!」と思った人もいるかも知れない。しかし、珍しくはない。
この分野は、ドラゴンが誠実な弁護士と思うくらいには、勉強したりせずに事件に着手する人もいるのである。
他方で、私が見ても、んなわけあるかい!というシーンが別にあった。
コンサートで、依頼者のスターが、武道館ライブで、担当弁護士とパラリーガルをサプライズでステージに呼んで、パラリーガルと記念撮影をするシーンである。
あれぐらいの規模のコンサートは分刻みで進行が決まっている。素人をサプライズでステージの呼ぶとすると、主人公達をスタッフが見付けて、ファンの中をかき分けてステージまで誘導して。。。。何分かかるか分からない。
ところで、今回は、清水弁護士監修の改正プロ責法解説が掲載されている。
この記事は、省令の施行前に作成されたものらしく、現在とは少し異なるのがあるので、ここで説明したい。
1 漫画では、省令(正しくは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則」)では、ログイン型の開示は、「直近」に限られるとしているが、パブリックコメントで批判の声が強かったため、規則案の「直近」は「それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」という規定に改められている。但し、総務省は「相当の関連性」について「原則として直近に限られる」という畜生解説が掲載された逐条解説を出していて、その結果、裁判所が「直近」しか開示を認めないという運用になっている。
2 漫画では、提供命令を用いたスキームが説明されているが、実際は提供命令は使えねぇよということで、監修の清水弁護士も提供命令を用いていないようである。コンテンツプロバイダに対する開示請求+ISPに対する開示請求のスキームが中心である。
というわけで、4巻もお待ちしております。
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