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2024/10/09

袴田事件再審無罪判決

1966年6月30日、静岡県静岡市で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した後に再審開始された袴田巌さんについて再審無罪判決が下された。

判決は拝見していないが、報道をみると、

1 唯一残っていた検察官調書

「袴田さんが自白するまで警察署で警察官と交代しながら証拠の客観的状況に反する虚偽の事実を交えて犯人と決めつける取り調べを行っていた」として、証拠排除。

2 血の付いた「5点の衣類」

「1年以上みそに漬けられた場合、血痕の赤みが残るとは認められない。捜査機関が有罪を決定づけるためにねつ造に及んだことが現実的に想定できるとして、証拠排除

3 ズボンの切れ端

捜査機関によって持ち込まれるなどした事実が推認され、捜査機関によってねつ造されたものとして証拠排除。

 

と、重要争点で完勝といえる内容のようである。

この認定は、おそらく、その後続く国家賠償請求訴訟において大きな要素となるであろう。

 

今回の無罪判決までに、弁護団をはじめ、多くの方の長きにわたる支援があったと思われる。

負けても、負けても、諦めないで闘い続けることは、なかなか難しいことである。

上から目線で申し訳ないが、惜しみない称賛の言葉を送らせていただきたい。

 

ただ、今回の無罪判決を見ても、私はなにも喜ぶ気にはなれない。

もし、石見勝四裁判長や横川敏雄裁判長や宮崎吾一ら暗愚な裁判官が、当たり前のことを少しでも判断する能力があれば、人の貴重な人生の大半を誤って奪うことはなかっただろう(もちろん、熊木典道元裁判官の話はあるが) 。

この国では、一度逮捕された瞬間、人生は大きく歪められる、平穏な日々は失われ、仮に無罪になっても失ったものは帰って来ない。。。

そのことを再認識させられただけである。

 

この事件、検察は控訴を断念したようである。

その際の検事総長談話がニュースになっていた。

本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。

しかしながら、再審請求審における司法判断が区々になったことなどにより、袴田さんが、結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました。

要するに、無罪判決は間違いだ、本来なら上級審でひっくり返してやるけど、これまで時間がかかったのでこのあたりにしてやる。ということである。自白を強要し、重要な証拠を隠し続けた組織の長の発言である。

検事総長の発言からは、人の人生の大半を奪ったことに対する責任感が微塵とも感じられない。チンピラの捨て台詞である。

残念ながら、これが日本の刑事司法なのである。

 

 

 

 

 

 

 

 

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