改正著作権法関係のパブリックコメント募集中

著作権法改正に関連して、政令と省令がパブリックコメントを出している。

文化庁のホームページのトップを見ても、著作権のトップを見ても記載されていないという時点であれである。

政令

省令

まとめてどうぞ

改正制令がでてるのかと思いきや概要だけである。

概要でパブコメを出す時点でもあれである。

そして出てきたものもあれである。

電子計算機における著作物利用に伴う複製関係(第49条第1項第9号)

1.政令委任事項

 法第49条では、インターネット上のウェブサイトの閲覧等をする場合に、法第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定により作成されたブラウザキャッシュ等の複製物を政令で定める一定の行為等をしないで利用する場合には、当該利用自体を目的外使用として複製とみなし、権利制限を認めない旨規定。

2.改正内容

「政令で定める一定の行為」として、「著作物の送信の求めに応じてブラウザキャッシュの使用のために必要なものとして送信される信号の受信」を規定。

まず、「第49条1項9号」が施行令か、法かよくわからないが、政令委任事項に法第49条と書いているので、著作権法のことであろう。

で、法第49条1項9号を探してみた。

著作権法49条(複製物の目的外使用等)
1 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。

一~六 省略

七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を(新設)、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者

2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす

…あの~9号はどこにあるのでしょうか。

検索関係でもネタである。

Ⅳ 情報検索サービス関係(法第47条の6)

1.政令委任事項

法第47条の6では、「政令で定める基準」に従う者に限って情報検索サービスを実施するための複製等を行うことを認める旨規定。

2.改正内容

「政令で定める基準」として、

① 情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこ

  と

② 文部科学省令で定める方法に従い情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する措置がとられた情報を収集しないこと

③ ネットワーク上の情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について②の措置がとられたことが判明したときは、当該情報の記録を消去すること

を規定。

で、文部科学省令を見てみた。

Ⅳ 送信可能化された情報の収集を禁止するための措置の方法(法第47条の6)

1.省令委任事項

○ 法第47条の6では、「政令で定める基準」に従う者に限って情報検索サービスを実施するための複製等を行うことを認める旨規定。

○ 政令案では、政令で定める基準の一つとして、「文部科学省令で定める方法」に従い情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する措置がとられた情報を収集しないことを規定。

2.改正内容

○ 「文部科学省令で定める方法」として、次に掲げる行為のいずれかを、情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する措置についての一般の慣行に従って行うことを定める。

ⅰ 送信可能化された情報でrobots.txtの名称の付されたものに次の事項を記載すること。

・ 情報検索サービス事業者による情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの

・ 情報検索サービス事業者による収集を禁止する情報の範囲

ⅱ 送信可能化された情報でHTMLで作成されたものに、情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する旨を記載すること。

HTML以外でかかれたものであれば、省令に引っかからないことになる。XHTMLは含まれないことになるのであろうか。今のところXHTMLをHTMLに含めるという人はいないので、どうなるやら。

ちなみに、文部科学省のホームページもこのブログもXHTMLである。こまったこまった。

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和解は予想を裏切らない、判決も予想を裏切ってはならない

松本零士VS槇原敬之の裁判が、和解で終わったようである。

記事

槙原さんの代理人は「槙原さんが歌詞を使用することに異議を唱えないことも盛り込まれた」と説明。松本さんの代理人は「謝罪ではないが、お互いの立場を尊重し松本さんがおわびする内容」と話している。金銭の支払いはないという。

お互いの立場を尊重して、おわびというのは、正直かなり苦しい説明である。

外野がみれば、槇原側は、判決では謝罪がもらえないから、金の代わりに謝ってもらうことで現実的な対応をしたというように見える。

壮大な時間の無駄である。さっさとあやまっとけば良いのにと思うところである。

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twitterと弁護士

最近Twitter関連のサービスが多く始まっている。

Twitterは、やりとりや引用が活用されていて、SNSよりゆるいコミュニティ形成には向いているような気がする。

もはやブームではなく、文化になっていくのだろうか?

ただ、私には少々面倒くさいような気がする。tsudaる気にはならない。

Twitterを使っている弁護士も増加中のようで、よく、リクエストを受ける。忙しいのに良くやるなぁと思ったりする。

川村先生のようにTwitter弁護士を名乗る(酒席で?)弁護士も増えたりするのだろうか。

そんななか、こんなのを見つけた。

tsuda

ダビング10解除ソフトで逮捕って、著作権侵害で逮捕らしいんだけど、幇助でってことなのかな。細かい事実関係がいまいち不明。

Hideo_Ogura
Hideo_Ogura
10:55am, Nov 25 from YoruFukurou

@tsuda 普通に、著作権法第112条の2第1号だと思います。次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 ……技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し…た者

なぬ?112条の2?

第百十二条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
…以下省略
第百二十条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者

ハリーポッターのように、112条と113条の間に秘密の条文があるというファンタジーかもしれないが、マグルの私には少し112条の2を見つけるのは難問である。

Twitterは小倉先生が、学会で少しお疲れの様子なのまで分かる。意外に楽しいかもしれない。

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成蹊大学講義

昨日は成蹊大学で講義でWinny事件を語ってきた。

人生初の吉祥寺である。ハモニカ横町と手芸用品デパートを買わなくてはである。

ただ、ろくでなしなヤンキーがいっぱいかとおもったら、いなかった。

講義で伝えたかったのは、もう終わった判決の解釈ではない。弁護士としてのあり方である。

心から勝ちたい事件で勝つのは、とても大変なことであるが、幸せなことである。

やっぱり、笑いが多かったのはご愛敬ということで…。

学生の目は概ねキラキラしていて、なぜか学者の先生の目もキラキラしていた。

もしかすれば、なにかが伝わったのかも知れない。

そうであれば幸せである。

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ドロップシッピング

ドロップシッピングを語る業者から被害は今年になって報告が増えている。

大阪はこの手の問題の取り組みが早いので、すでに、悪質な業者に対して、弁護団を結成し、訴訟提起中である。

産経新聞

毎日放送

団長は、マニアックな弁護団団長を歴任中の川村哲二先生である。

国民生活センターや東京都のリリースは必読である。

川村先生のブログ

同じく川村先生のブログ

良く誤解されているが、私は、ドロップシッピング自体を否定しているわけではない。ドロップシッピングを語るインチキ商法とドロップシッピング自体は区別されるべきである。

ネット通販は差別化が難しいという問題がある。

新しい商品を他よりも早く取り入れたり、上手に広告をしなければ、価格差別化しか無くなる。これから、参入業者が増えればさらに競争は激化するはずである。

運用コストやイニシャルコストを下げる努力も必要である。高い契約金を事業者に支払っていて儲かる訳がない。

そういう問題を理解して、なお、自らの商才と努力をもってドロップシッピングをする者は自らのリスクである。

現在、説明義務はおろか、座れば儲かる的なセールストークが跋扈している状況であり、自己責任とはほど遠い状況である。

先日、NPO法人日本ドロップシッピング協会の人と話をする機会があった。

まじめに違法業者対策に取り組みたいということであった。

違法な業者と区別することは、業界自体の存続に重要だと思うところである。

業界の自浄努力をするのであれば、私は賛成である。

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ブレークイーブン

TVブレイクが敗訴したようである。

記事

判決文はまだ見ていない。

今回の訴訟で、問題と思うのはこれである。

記事

また、JASRACからは2006年に具体的な削除要請を受けたことがあり、その際には即時対応しており、JASRACに限らず権利者からの具体的な削除要請を受けて対応しなかったことはないと説明。その後はJASRACから具体的な削除要請は一切なかったため削除などの措置は行ってこなかったが、今回の訴状に添付された書類において権利侵害に該当するとの指摘を受けたコンテンツ(2万613件)については具体的な削除要請と受け取り、さっそく削除作業にとりかかるとしている。

これが前提であれば、アメリカではDMCAで免責されるはずである。

日本でもプロバイダ責任制限法で免責されるはずであるが、そうはならないのが、日本のカラオケ法理である。プロバイダ責任制限法回避型カラオケ法理は未だ健在である。

Youtube型のサービスをつうじて創作活動の場が提供される国か、著作権団体の意向に沿わないサービスは問答無用の訴訟でつぶせる国か、どちらが文化の発展に資するかは明らかであろう。

検討されるのは、フェアユースだけではないのである。カラオケ法理を視野に入れて、プロバイダ責任制限法を見直すべきである。

裁判所も、ぼちぼち、カラオケ店の歌唱の話しを無思慮に拡大適用することを見直すべきではないか。裁判所が望んでいるのが鎖国体制ではないのだろうから。

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いちろくさん

酒井氏の判決があったようである。

懲役1年6ヶ月執行猶予3年

これは、覚醒剤事案の初犯の相場である。

結局、たまたま被告人が著名人というだけのありふれた判決である。

1年後に映画出演プラス写真集で復活なんてのは勘弁してもらいたいところである。

おそれずに言うと、こんな事件で東京地裁にヘリコプターまで来るのはうるさくて仕方がない。

人の凋落ぶりを見て安堵したいのだろうか?

サディスティックな国民である。

追記

あいかわらず似てないにも程がある。

似てないのをネタにするとはおそるべし。

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少ししょっぱい

押尾氏の判決があったようである。

記事

懲役1年6ヶ月というのは、だいたい量刑相場どおりであるが、執行猶予期間が5年というのは同種事件ではとても重い判決である。

 判決理由の中で井口裁判官は、押尾被告のMDMA使用や犯行発覚までの経緯などについて、「押尾被告の法廷での説明は内容が不自然で、信用し難い」と指摘。違法薬物に再び手を出さないかどうかを見守る期間として、5年という異例の長さの執行猶予を付けた。

記事をみるかぎりでは、裁判所は被告人に対してかなり悪印象を持った様子で、それが反映されたのかも知れない。

ところで、執行猶予って、悪いことしなければ関係ないという人もいるかもしれない。しかし、それは、半分正解で半分間違いである。

本件で言えば、彼は、保護責任者遺棄致死も立件の可能性がある。これは、MDMAの件が片付けば、全く別件として扱われる。

刑法
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
というわけで、保護責任者遺棄致死で1年以上の懲役刑が科された場合は、ゴーツージェイルとなる。万一、執行猶予がついたとしても、かならず保護観察付きである。保護観察付きの場合は、再度付与は不可能なので、3度目の執行猶予は絶対に無い。
こう考えると執行猶予とは結構厳しいものなのである。
さあ、どうなるか。

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三顧の礼

落合弁護士は、良くご自身を「しがない弁護士」と曰われる。

落合先生のブログを「しがない」で検索すると、うじゃうじゃヒットするのである。

ご本人はご謙遜されておられるようであるが、華々しい活躍をされているのを知っている者には、ちょっと嫌みですらある。

話しは変わるが、随分と昔、大阪弁護士会のシンポで、「企業に弁護士の関与が少ないのはなぜか」という質問に対して、国内某最大大手電機機器メーカの方はおっしゃった。

マイクロソフトの弁護士は、最先端の分野で、アメリカ司法省と真っ向から立ち向かって一歩も引いていない。

日本にもそんな弁護士がいれば三顧の礼をもってお迎えするのだが、そんな人は見たこと無い。

要するに日本の弁護士はレベルが低いので使えないということである。これを聞いて、当時の私はかなり頭にきた。

それから数年が経過した。

Winny事件で、最先端の分野で、検察を相手に一歩も引いていない(つもりの)私である。

しかし、三顧どころか一顧だにされていない。

というわけで、落合弁護士が「歯が無い」のであれば、私は「舌(下)が無い」なんて冗談を言っている今日この頃である。

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ヘリまで出すかね?

たまたま、被告人が著名人というだけで大騒ぎの覚せい剤事件の公判が開かれたようである。

記事

あまりに似顔絵が似ていないので、思わず載せてしまった。

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