法律コラム

2012/05/15

当選無効の女性タレントの言い分

この方、生活実態が無いと判断されて当選無効となったタレントの立川明日香さんが記者会見を開いたそうな。

記事

どうも、生活実態があったと言っているようである。

 市選管は、生活実態がないと判断した根拠に、昨年9月から2月まで水道がほぼ不使用だったことを挙げた。立川さんは会見で、「トイレは使ったと思 うが、台所や風呂は使っていない。コンビニのトイレを借りることもあった。朝の洗顔はする暇がなかった」などとした。東京都練馬区の家族が市選管に「当選後まで一緒に住んでいた」と証言した点については、「(証言は)事実に基づいたものではない」と反論した。

数ヶ月間、風呂を使わず、朝の洗顔すら無しのクサクサタレントというのは、マニアには受けるかもしれないが、私は、ちょっといやだ。

記者会見までして、こういう発言をすることに対して、有権者がどう考えるかは、ちと考えた方が今後の活動に良いと思う。

まさに、顔を洗って出直してこい!である。

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2012/04/19

掲示板リンクで名誉毀損 発信者開示を命令

という記事を見た。

記事

インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は十八日、名前や住所の開示を命じた。

これは当たり前と感じる人もいるかも知れない。

しかし、通信の秘密教団の新教典である

「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 プロバイダ責任制限法検証に関する提言」

の14頁以降では、リンクが発信者情報開示の対象にならないことが明記されているのである。

この分野は、教団の教条を裁判所が必要以上に尊重する傾向があったので、今回の裁判例が被害救済に理解を示したことは評価すべきである。

最高裁がKYなことをしないことを願っている。

ネットでの誹謗中傷はものすごく多いが、法律の出来があまりに悪いため、被害救済は困難である。

被害者の声に耳を傾けた法制度へ再検討するべきである。

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2012/04/13

何人目の恋人

4月になって、大学は恋人を探す新入生で一杯のようである。

裁判所も、面白い恋人事件でお忙しいようである。

まぁ、面白い恋人と白い恋人が似てるのかは、前のブログでやったのであるが、最近、「大阪の恋人」なるものを見つけた。

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こちらも、微妙に青いところがなんというか、という感じである。

参考、白い恋人と面白い恋人

P1010708

で、大阪の恋人は、シュリンクラップで包装紙はない。
箱をあけると、白い。

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参考 面白い恋人と面白くない人もいる面白い恋人

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で、大阪の恋人。中身は白い恋人と良く似てました。

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参考 賞味期限も安心な恋人たち。

P1010715

甘いものばかり見て食傷気味のお方に。

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お口直しに、世界一あれなあれでもご覧になってください。


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2012/04/05

駅内喫煙の助役、免職検討

記事

大阪市の橋下徹市長は5日の庁内での会議で、市営地下鉄の男性助役が駅内で喫煙し、火災報知器が作動して電車に遅れが出たことに関連し、助役の免職を検討するよう指示した。

彼が、免職に値するか否かで、いろんな意見が飛び交っているようである。

地方公務員の場合は解雇ではなく、免職であるが、根拠法は地方公務員法であり、分限免職と懲戒免職がある。これは退職手当の有無による。

第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

 勤務実績が良くない場合
 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
 

第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
 

そして、免職が不当な場合は、解雇権の濫用として免職が無効となる。で、解雇権の濫用に該当するかが見解の分かれる大きなポイントであり、この場合はこうなるという明確な基準はない。個別事案毎の判断となるが、だいたい、以下の要素を考慮するとされている。

(1) 解雇に合理性や相当の理由が存在するか
(2) 解雇が不当な動機や目的からされたものではないか
(3) 解雇理由とされた非行・行動の程度と解雇処分とのバランスが取れているか
(4) 同種又は類似事案における取扱いとバランスが取れているか
(5) 一方の当事者である使用者側の対応が信義則上問題はないか
(6) 解雇は相当の手続きが踏まれたか

本件では、解雇処分とのバランスが問題で、ネットを見ていると解雇権濫用になると考える弁護士が多いようである。

で、私自身の見解であるが、私は、橋下氏自身は支持しないが、懲戒免職か分限免職かはともかく、本件での免職自体は相当と考えている。

それは、
① 大阪市営地下鉄で、2月22日に、清掃作業員のたばこの不始末が原因で、一歩間違えば大惨事の火災が発生しており、禁煙の徹底が指示されていたこと。
② 地下鉄は、一度火災が発生すると大災害になる可能性が高いこと。四つ橋線本町駅は、他の駅と接続されている地下鉄の要所である。
③ 彼が、助役という管理職であり、禁煙を指導する立場であったこと。
④ 実際に火災報知器を作動させて地下鉄が一時運転を見合わせる事態となっており、この行為について、近畿運輸局から警告文書が出ていること。これは1992年の信楽高原鉄道事故以来である。

からであり、特に問題は①である。彼の生活を考えるとかわいそうではあるが、この時期にこのようなことでは、職務適性を欠くと言わざるを得ないと考えているのである。

たかだか、一本のたばこという人もいるかも知れないが、大惨事のほとんどは人為的な問題から生じる。前の火災もたかだか一本のたばこから生じているのである。多くの人の安全を預かっている仕事であることを再確認されたい。

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2012/03/26

自縄努力

弁護士による事件を見る機会がある。

少し前の記事であるが、

 無資格の暴力団幹部らから過払い金返還を求める多重債務者のあっせんを受けたとして、弁護士法違反罪に問われた弁護士近藤利信被告(70)の判決が24日、東京地裁であり、本間敏広裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
 本間裁判官は「犯行は悪質だが、反省しており、弁護士の登録取り消しを請求している」などと執行猶予の理由を述べた。(2012/02/24-11:23 時事通信)

端的に言うと、弁護士が金ほしさにヤクザから仕事を恵んでもらっていたということである。

過払金は、先人が、文書提出命令や計算や立証への努力を繰り返して先例を築き上げた事件である。彼の行為は許し難い。

また、今月の自由と正義には、とある弁護士が、弁護士会から戒告を受けたことが記載されている。

これによれば、当該弁護士は、ワンクリック詐欺に荷担していた可能性を有するとされている。

私の弁護士としてのキャリアは、ネット上のインチキ業者との戦いでもある。弁護士がそれに与することはあり得ないし、そのような行為は万死に値すると思っている。

東京弁護士会は、戒告としているが、これが真実であれば軽きに失している。

どうも、近時、年配の弁護士による不祥事が多いような気がする。
弁護士の増員が進めば、もっとも仕事が減少するのは、高齢の弁護士と成り立ての弁護士であるからある意味当然のことである。三百代言への復古はある意味必然である。

しかし、それを差し引いても、弁護士の不正に対して甘い態度でいることは、業界自体の信頼を損なうことになる。それは、増員とか業務拡大以前の問題である。
正直、業界信頼維持の為にも、自浄作用があることを示すことが重要と思うのだが。。。

まぁ、派閥候補に組織票を固めている弁護士会に、それを求めるのは無理という意見はあるが。。。

 

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2012/03/02

比べてみた

私的にツボの面白い恋人事件であるが、移送を認めないことで確定し、札幌地裁に継続中のようである。

記事

で、似てるや似てないやの両者。

裁判官だけに比べさせるのはもったいない。そこで、通販で両者を買ってみた。

まずは包装紙を比較

包装紙をつけた状態

今回意外だったのは、包装紙である。
私は、白い恋人は白い包装紙だとおもっていたのであるが、そうとは限らないようである。

というわけで、白い恋人だけ包装紙を外してみた。

包装紙を外した図

これが両者が一番間違う可能性がある状態である。リボンや文字の配置、水色を基調とし、水色の四角で囲んでる点が共通するが、中の図柄は山と大阪城でかなり違うし大きさもかなり違う。ただ、これでも両者を並べたら、日本人なら間違わないレベルであろう。

外国人なら間違うかも知れない。

で両方の包装紙を外してみた。

P1010682

おもしろい恋人は、箱を比べると単色で大分違ってくるのである。

これはあまり似ていない。

で、箱を空けてみた。

P1010683_2

白い恋人は、箱と違って、お菓子は緑色の包装である。他方で、面白い恋人は、箱の包装紙と同じようなお菓子の包装である。

ここまで来るとおそらく誰も間違わないのであろう。

で、商品の似てるって、どの状態で判断するべきなのだろうか。箱の包装紙の状態で比べるべきか、お菓子がみえるディスプレイの状態なのか。

ちなみに、石屋製菓の商品ページは、箱を空けている状態である。

白い恋人

他方、面白い恋人は、見つからない。Amazonを見る限りでは、包装紙マンマのようである。


これでは、間違いにくいであろう。

で、お菓子を開けてみた。

P1010684

中身は全く違う。

似てるか似てないかの判断って、どの状態でするべきなのだろうか。

難しい問題である。

 

で、味であるが、白い恋人はホワイトチョコ入りのクッキーで、面白い恋人は、みたらしクリーム味のゴーフルである。

みたらしクリームは、奇妙に美味しいかった。

で、この後、事務員様のお茶菓子に消えていったとさ。

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2012/02/29

検事、録音止め威圧

男性検事による取り調べは今年1月5日に行われ、午後2時半から録音・録画が始まった。午後3時半頃、検事から「取り調べは終了」と告げられて撮影も止め られたが、この後も検事は「この事件で有罪になると思う。いや有罪になるけど、君の今後に影響することだとわかっているの?」などと発言し、約20分間取 り調べを続けたという。同12日にも撮影終了後に「もっと真剣に思い出せよ」と強い口調で告げたとしている。

そうである。

記事

ビデオを止めて脅しつけるというのは論外である。

これでは、まるで、イングリッシュペイシェントに出てくるあれではないか。

検察は、取調の可視化は被疑者との信頼感が損なわれるなどとして反対するが、寝言は寝てから言えである。

こういうことをやらかす輩がいるから、全面可視化が必要なのである。

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「AV女優やグラドルと飲める」 違法ガールズバーを摘発

記事

風俗店としての許可を受けずに女性従業員に接客させたとして、警視庁生活安全特別捜査隊は、風営法違反(無許可営業)の疑いで、ガールズバー「PIPPI 六本木店」(東京都港区六本木)経営者、伊佐裕次(51)=世田谷区弦巻=と同「PIPPI新宿店」(新宿区歌舞伎町)経営者、加藤弘章(30)=新宿区 大久保=の両容疑者ら4人を逮捕した。

この記事を見て、風営法違反のガールズバーということに違和感を感じた。で、この違和感を理解してもらうためには、風営法の知識が必要である。しかし、意外に知られてないので、解説してみることにする。

いわゆる風営法は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律であるが、風営法は、別に性風俗だけの法律ではない。ゲームセンター等まで含む広い法律なのである。

で、風営法上の風俗営業は、定義規定がある(性風俗営業は別途規定がある)。

第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員 会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるもの を除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する営業をいう。
 

で、問題になるのは、

 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

である。こういうのは、接待飲食等営業に該当するのである。

この接待ってなに?とか、歓楽的雰囲気を醸し出すってなんじゃ?とか思うかも知れないが、特定の顧客の近くにいて継続的に話し相手になったり、お酌をしたりすることが該当するらしい。

で、風俗営業には許可が必要である。

第三条  風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
で、風俗営業は、深夜営業が禁止されている。

第十三条  風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地 域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域 として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
というわけで、深夜に風俗営業をやっていると風営法違反なのである。

で、風俗営業に該当しなければ、なんの届出も要らないかというとそうではない。

第三十三条  酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 営業所の名称及び所在地
 営業所の構造及び設備の概要
酒類提供飲食店営業とは、2条11項で

飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して 営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、日出時から午後十時までの時 間においてのみ営むもの以外のもの

と定義されている。なお、食品衛生法は、

第五十一条  都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第五十二条  前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

で、これをうけて食品衛生法施行令は、

第35条 法第51条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
(以下省略)
となっている。要するに、飲食店は、ほぼ例外なく、深夜営業する場合には、届出が必要ということがポイントである。

さらに、ポイントは、接待飲食等営業に該当すると、届出しようと深夜営業できないということである。

ということで、接待をしなければ深夜営業できるということで、ガールズバーが流行っているのである。たしかにお酒を渡す際にちょっとだけお話するならば、通常の バーでもやっていることなので、接待にはならないことが多い。

しかし、ガールズバーはかなりグレーな存在で、実際のガールズバーを見ると、アウト!なものもある。今回の事件は、店内のボックス席で男性客に女性従業員を同伴させ、酒を注ぐなどの接客をさせたということなので、はっきりアウトである。

解説は以上である。

で、当初の話になるが、私は、わざわざ、ガールズバーと言いながら、このような風営法違反をしている脇の甘さに違和感を感じたのである。

アイデアは重要である。しかし、アイデアだけでビジネスはできない。アイデアを形にするには、弁護士に相談することがマストであることは、今後の教訓とするべきであろう。

それにしても、グラビアアイドルなんだから、横に座ってもらうよりも、正面に立ってもらったほうが、いろいろと景色が良くないッスカ?

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2012/02/24

釣り?ゲー

根暗な足の引っ張り合いから、表でのどつきあいへと移行しているGREEとDeNA社の間の紛争であるが、釣りゲームを巡る訴訟の1審で、東京地裁は、DeNAに対して配信差し止めと、およそ2億3,000万円の支払いを命じたようである。

記事

他の記事を見る限りでは、釣りの操作画面が似てるので著作権侵害というものらしい。
操作画面の著作権侵害という主張は、ビジネスアプリの紛争で、一時期流行ったが、認められたケースは多くない。

というのも似たような機能を求めると、ある程度は操作画面が似てしまうからである。本件で著作権侵害が認められたのはサイボウズなどとは違い、娯楽ゲームであることも考慮されたのかも知れない。

DeNA側が即日控訴したようなので、第2ラウンドに注目である。

ただ、この釣りゲームで釣られたのは、魚ではなく、報道をみて、実際を確認するために一度やってみようかと思っている、私かもしれない。

けっこう壮大な釣りである。

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2012/02/21

皆、敗者

光市の事件、被害者の遺族の記者会見があったようである。

元少年の実名を載せているので、私は、自分のポリシーに従って記事のURLは掲載しない。

「犯罪が起こった時点で、皆、敗者。自分の人生を絶たれてしまうような被害者がいなくなることを願います」

彼の発言は重い。あまりにも重い。

彼は、燃えさかる業火に身を委ね、自らの心まで焼き尽くしたのであろう。

家族が戻らぬ限り、彼の目前には、灰しか残されていない。
事件が終わり、みんなが彼のことを忘れた後も、彼は埋めることの出来ない消失感と闘い続けなければならないのである。

せめて、彼の将来にわずかでも幸あらんことを願うだけである。

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