記事
児童ポルノ禁止法の修正をめぐって、
児童ポルノ規制で自公と民主が修正協議のようである。
児童ポルノ禁止法というのは、議員立法という経緯か、当初から処罰対象が曖昧であった。
そもそもは、児童の保護を目的とした法律である。
私自身は、児童ポルノ、特に児童買春は処罰すべきと思う。大人として分別ができるようになるまではパターナリズムは必要である。
江戸前煮穴子の稚魚をノレソレポン酢にして食べるのはいかんのである。
ただ、児童ポルノ禁止法は、最近は、児童保護そっちのけである。
しかも、ネットがらみの無理な法解釈があいまって、何となく変な性欲処罰法となっているような実感である。
そのことの是非はともかく、児童ポルノを傘にした警察の利権拡大や議員のポイント稼ぎは許されない。
ところで、この法律、自民党の改正案は
第二 児童ポルノ所持等の禁止等 一 児童ポルノ所持等の禁止 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又はこれに係る電磁的記録を保管してはならないものとすること。(第六条の二関係)
二 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下 の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者も、同様とすること。(新第七条第一項関係) 2 1に係る国民の国外犯は、これを処罰するものとすること。(第十条関係)
がポイントである。
しかも、さらっと
1 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとすること。(附則第二条第一項関係)
他方で、民主党の改正案 は
第一 「児童ポルノ」の名称の改正及び定義の明確化 一 「児童ポルノ」の名称の改正(題名、第二条第三項等関係) 本法が風俗犯に関する法律ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為等の処罰に関する法律であることを明確にするため、その対象である「児童ポルノ」の名称を「児童性行為等姿態描写物」に改めること。 二 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)の定義の明確化(第二条第三項第二号及び第三号関係) 児童性行為等姿態描写物の定義を明確にするため、第二号を「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」との客観的な要件に改めるとともに、第三号を削除すること。
第二 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)等取得罪の新設等 一 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)等取得罪の新設(新第七条第一項及び第十条関係) 1 みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処するものとすること。みだりに、これに係る電磁的記録等を有償で又は反復して取得した者も、同様とすること。
となっている。
なかなか妥協点は難しそうである。
ただ、疑似児童ポルノの処罰が立法化されて、人が書いた漫画の人物の設定年齢を争うような、むなしい弁護というのは勘弁してもらいたいところである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
グーグルのストリートビューなどインターネット上で道路沿いの映像を見られる情報サービスについて総務省は22日、原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらないとの見解をまとめた。政府が、こうしたネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めて。
もちろん、これは総務省の見解にすぎない。総務省の見解だからといって、裁判所がそう言うとは限らない。実際に、文化庁は実務的に通じないような法解釈を示して、実際に裁判所で否定されたこともある。
ただ、総務省の見解がでたことで、俺様法律論の人は少し勉強し直して欲しいとおもうところである。
そしてさらに重要なのは、この見解があるとしても、それでGSVがそのままで良いということではないということである。常に、より多くの人に受け入れてもらい、多くの人に理解をしてもらうように努力するべきである。
より便利な方法もそのなかで見つかるかも知れないのだから…
ところで、弁護士にとってGSVは結構便利なものである。
強制執行や交通事故紛争の際に現地調査の下調査に使えたりする。
事件の関係で浮かび上がった店舗の住所地をみると、そこ、ただのガレージやがな…という場合もあったりする。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
最近某漫画を見た。
不貞行為の慰謝料請求に関するあれこれであった。
損害賠償請求をした代理人の弁護士と主人公側の交渉のシーンである。要約すると以下のとおりの感じである。
不倫行為(不貞行為の間違いか?)の慰謝料請求は、200~250万円が相場で(これも「?」である)、請求額500万円は高すぎるという苦情を述べた。
すると、請求した側の弁護士らしき人物は、以下のように答えた。
慰謝料250万円の判決が出たとすると弁護士費用で100万円がプラスされるので、350万円となる、500万円とは150万の差額だから今500万円を支払うことを勧めると…。
おいおい…
この発言は、弁護士が言うことはあり得ない。
日本では敗訴者負担制度はない。原則として、敗訴したからといっても相手方の弁護士費用を負担する必要はない。
ただ、不法行為に基づく損害賠償では、実務上、一定の弁護士費用も損害として認められることが多い。しかし、それでも、多くの場合は、損害額の1割程度である。
というわけで、弁護士が100万円の弁護士費用が当然認められるような説明をすることはあり得ない。これでは弁護士による詐欺と言われかねない…良くて懲戒ものである。
ちなみに、不貞行為の相場であるが、それによって離婚に至ったかとかいろいろな要素で、金額は異なるので、単純にイクラの相場とは言い難い。
弁護士は、こういう細かい部分が結構気になるのである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして神戸地方法務局に内部告発したことだった。
法律では、司法書士に認められた代理業務の範囲は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない」と定められている。ただ、この解釈をめぐっては弁護士会と司法書士会がかねてから対立。単純な債務整理の場合、「整理の対象になる全債権額」(債権額説)とする弁護士会に対し、司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」(受益説)を主張し、実際に受益説に基づき業務を行っている。
受任通知送って引き直し計算してみないといくら圧縮できるかは分からないので、全債権額説の勝ち!
というのが私の見解である。さて、高裁ではどうなるのか注目である。
ところで…カバチタレって、放置していいんですかね?
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
タレントほしのあき(32)とJRAの三浦皇成騎手(19)の“13歳差”交際報道を受け、三浦の師匠である河野通文調教師は14日、自身のブログでほしの側に苦言を呈した。
河野師は「いい年して19歳の子供相手に一面にデカデカとスクープされる様な気遣いのなさ。呆れて物が言えません」と厳しい口調でほしのを批判。「何が熱愛だって感じですね。本当の熱愛なら年上の彼女が彼の為に気遣いするのが本当じゃないですか?」と三浦への配慮を求めた。
今、浮ついた気持ち無しに精進できるかが、今後の人生を決める時期に、こんな報道は勘弁してくれというところだろうか?
ところで、ほしのあきと交際しているという報道を止める法的手段はあるのであろうか?
これは結構難しい問題である…。
ちなみに、名誉毀損の枠組みで言うと、社会的評価が下落するか否かが問題になるが、昔はともかく今は、タレントさんとの恋愛は社会的評価を下落させるものではないだろう。
もっと問題は、私に相談が来ることはないであろうから、あんまり真面目に考える気もしないということである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
元タレントの小向美奈子(24)がストリッパーとして出演中の東京・浅草ロック座が、ステージ上の写真を無断で掲載した講談社に対して、15日にも法的手段などの態度を示すことが14日、分かった。
ただ、ロック座がいかなる法的構成で訴訟を提起するのかは興味がある。
一つは、直接の被害というべきは小向さんの肖像・パブリシティと言うべきであり、ロック座はこれにどのように関わるかというところである。
もう一つは、損害をどのように構成するかである。通常の場合売上げの現状が損害になるが、今回は収益は減少していないと考えられるからである。かなりの工夫が必要であろう。
いずれにせよ、文字通り裸一貫で出直す人に対して、えらく無粋なことをしているなと思うところではある。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
検事は違反当時、神戸地検に勤務。4月に大阪高検に異動した。既に道交法違反容疑で書類送検されたという。
検察官も、速度違反して、事情聴取にも応じようとしないくらい規範意識は鈍磨している。速度違反は常態化している。
では、道路を造った人を幇助になるのか?
そんなバカバカしい話がネットでは立件されているのである。
それにしても、4月に大阪高検に移動した検察官は数人いるが…
| Permalink
|
| TrackBack (0)
Winny事件の公判の裏で、成立していたようである。
記事
DL違法化とその対策に関連する予算をおみやげに天下りということは無いように願いたいものである。
現在、フェアユースが議論中である。
これを握りつぶされないように、骨抜きにされないようにと考えている。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
足利事件再審の余波がいろいろあるようである。
この事件、DNA鑑定云々の話が出ているが、それは、文系出身特有の科学万能主義が露呈しただけで、それほど注目はしていない。
注目するのは、この事件では、自白調書が作られていて、裁判所は、自白の任意性を認めて「供述は具体的で体験した者としての真実味がある」としていた点である。
なぜ、人は自白をするのか?
私が修習生の頃、ある検察は「そんなん、やってるからに決まってる」と断言していた。
今思えば、おめでたい話である。
記事
「髪を引っ張ったり、け飛ばしたり。取り調べは厳しかった」「無理やり責められ、『白状しろ』『分かってるんだぞ』と体を揺さぶられた。どうにもならなくて、私がやりましたと言った」
それでも、日本の裁判所は、自白調書が大好物なのである。
それを抑止する機能も働いていない。
マスコミは、警察が逮捕する前に関係者に突撃して、あたかも犯人であるかのように報道したりする。それを見て、視聴者は何を思うのであろう。
一般の人も、死刑が大好きなようである。私に対しても、「さっさと死刑にするべき」なんて自論を述べる人もいる。
スケープゴートが大好きなようである。
しかし、そういうことを言う人に限って、自分のことは「自分は悪いことしないから関係ない」としか言わない。自分が犯人では無いのに逮捕される可能性は、考えてもみないようである。
しかし、人が人を裁く以上、そこには、かならず誤りがある。
それは確率が低いので、その人は気の毒だったと割り切るのか。
また、自分が割り切られてもかまわないと判断するのか。
人は、自らが望む手続きによって、他人をも裁くべきである。
森英介法相は5日の閣議後会見で、「いろんな意見は真摯(しんし)に受け止める。が、全面録画は容疑者に供述をためらわせ、取り調べの機能を損ない、真相解明に支障を来す」と消極姿勢を繰り返した。
しかし、法相が、取り調べの機能は、密室下の自白強制であるかのようなことを述べているのが日本の現状なのである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
タレントの原田伸郎さん(57)が、びわ湖放送(大津市)のテレビ番組で許可なく猟銃を手に取ったとして、滋賀県警が、同放送本社を銃刀法違反容疑で捜索していたことがわかった。
県警は今後、原田さんからも同法違反容疑で事情を聞く方針。
捜査関係者によると、番組は、1月17日に同県余呉町から生放送された「ときめき滋賀’S」。このなかで、原田さんは地元の猟友会員(49)から猟銃を渡され、手にしたという。原田さんは県公安委員会から猟銃所持の許可は受けていなかった。
原田さんの所属事務所は「(原田さんは)相手から『見せましょうか』などと言われ、断れずに猟銃を持っただけだ」と説明している。
そもそも、こんなので令状を出す必要性がわからない。放送局に対する意図的な捜査の雰囲気もする。
刑事訴訟法
第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
こんなことだから、令状の自動販売機と呼ばれるのである。まったく…
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
日本のテレビ番組を録画して海外に配信するサービスを巡り、警視庁は、サービスを提供していたインターネット関連会社「ジェーネットワークサービスインターナショナル」経営守谷和真容疑者(40)=広島県熊野町=ら2人を著作権法違反容疑で逮捕したと29日発表した。
今度は、刑事かという感じである。
この事案はサーバ型まんまのようなので、従前のカラオケ法理的な基準からいくとアウトというのもやむを得ないところではある。
ただ、アメリカではこんな判決もあるので 、その基準が正しいかどうかはなお問題がある。
在外邦人に対するサービスはあまりに不十分である。需要が確実にもかかわらず、利害関係が入り組んでサービスを提供できない現状は問題ありと思うところである。
刑事処罰の前にやるべき事があるのではないか?
ところで、
守谷容疑者は在外邦人向けのフリーマガジンの広告で「類似サービスを巡る訴訟で、東京地裁が著作権の侵害にあたらないとしている」などと説明していた。
このような説明を本当にしていたのであれば、いただけない。
この手のサービスの適法・違法は、細かいところで勝負が決する部分があって、また、流動的でもある。素人判断は危険であるし、勝手にへんな宣伝はして欲しくない。
というわけで、「まず、専門家に相談を」が重要である。
どこに専門家がいるかって?ここにいます。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
産婦人科医に逆転無罪が出たようである。
記事
判決理由で松尾昭一裁判長は被害者の供述について「時間の経過による記憶の薄れや診療行為への勘違いの可能性が否定できない」と指摘。陰部と顔を同一フレームに入れた写真の撮影も「患者識別のためとする被告の供述を不合理と排斥することはできない」と述べ、わいせつ目的の証明はされていないとした。
一方、松尾裁判長は「十分に意図や目的を説明せずに、写真を安易に確認の手段とした点は問題がある」と戒め、「このような姿勢が患者の不審を買い、トラブルの要因をつくった」と批判した。
リプロダクションというのは、とても生物的な要素を取り扱うことが不可避であるが、それを取り扱うにはとてもソーシャルな要素が求められる。女性にとってはもっともデリケートな部分を晒すのであるが、毎日多くの妊婦を診察する医師にとっては、もはやモノにしか見えなくなっているかもしれない。結構難しい問題である。
刑事事件は、裁判官はとかく検察官の追認機関になりがちである。専門的な要素が求められる分野で、検察官のいいかげんな知識を鵜呑みにしたり、裁判官の不勉強で有罪となっては浮かばれない。法曹は卑屈であってはならないが、謙虚な姿勢が望ましい。
この問題は、結構、考えさせられる問題である。
今回の高裁の判断は評価している。
| Permalink
|
| TrackBack (1)
フル電動自転車を販売していた小売店が道交法違反幇助で書類送検されたそうだ。
記事
公道を走ると違法になることを客に伝えないまま、「フル電動自転車」を販売したとして大阪府警交通指導課と南署は28日、道交法違反整備不良車両の運転禁止)幇助(ほうじょ)の疑いで大阪市中央区の販売店店長の男(32)と元従業員の男(42)を書類送検したと発表した。府警によると、フル電動自転車をめぐり同容疑で販売店を摘発するのは初めてという。
記事の書いているように、「警察官をみかけたら、ペダルをこぐふりをして」と言っていたのであれば、あまり同情の余地はない。
ところで、フル電動自転車という言い方は耳になじまない感じである。
そもそも、電動機で動くようにする方が機構としては簡単なはずである。電動アシスト自転車は、原動機付き自転車にならないように、省庁と調整をしまくって、わざわざ、ペダルをこがないとアシストしないようにしているのである。
「この電動自転車は、今までの電動自転車から進化して、フルにアシストしてくれます」って売り出したら、通販番組みたいである。
「なんと、2回までの罰金は当社が負担!わーパチパチ」ってか?
| Permalink
|
| TrackBack (0)
セブンイレブンへ排除命令の動きがあるようだ。
記事
コンビニ最大手「セブン-イレブンジャパン」(東京都千代田区)が、フランチャイズ(FC)契約を結んだ加盟店に対し、取引上の優越的地位を利用して、消費期限が近づいた弁当やおにぎりを値引きして売る「見切り販売」を不当に制限していたとして、公正取引委員会は独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令を出す方針を決めた。
今回の話を聞いて、再販売価格拘束なのか?と思ったが、公正取引委員会は、フランチャイズガイドライン なるものを作っていて、優越的地位の濫用と判断しているようである。
期限切れの弁当を売れば大問題だし、期限前に安売りしたらセブンイレブンから文句を言われる。かといって、期限切れにならないようなチョー保存料入りの弁当は食べたくない。
捨てるのはもったいないから、安売りくらい良いじゃないか?
この手の問題は普段から耳にするが、公正取引委員会が排除命令に至るのは僅かである。もっとフットワーク良く動いて欲しいと思うところでもある。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
路上で中華料理店の店員に刃物で切りつけ、けがを負わせたとして、大阪府警は26日、吹田署地域課の警部補、古川英生(ひでたか)容疑者(46)=大阪府交野市倉治3丁目=を傷害容疑で現行犯逮捕したと発表した。
この店に配達された新聞が盗まれる被害が相次ぎ、店員2人が店内で警戒していたところ、ドアノブ付近に穴が開けられ、外にバールを持った古川容疑者が立っていたという。同容疑者は店員ともみ合いになったが、通行人の通報で駆けつけた枚方署員に逮捕された。
事の真相は不明であるが、なかなかファンキーな事件である。
ところで、「バールのようなもの」という言葉が、ニュースでよく用いられていたのを知っているであろうか?
子供のころ、「バール」の「ようなもの」ってなんだ?と辞書を調べたことがある。
どうも、気圧とか飲食店とは違うようである。仕方ないので、父親に聞いたところ。
「バールのようなもの」とは「バール」であるということであった。
そこで、バールとはなんだと聞いたことろ
「バール」とは「バー」であるということであった。
なんだ、棒でいいじゃないか?
当時、ややこしい言葉を使う大人に疑問を感じた壇少年であった。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
町村教授のブログを見て知った。
記事
最高裁は上告審判決で「専門家の精神鑑定は十分に尊重すべきだ」として審理を東京高裁に差し戻していた。
中山裁判長は、最高裁の考え方を「一般論としては正鵠(せいこく)を射ており、裁判官も含めて素人の知見で評価するのは慎重でなければならない」と評価した。その一方で、「責任能力は社会や一般人の納得性を考えて規範的にとらえるべきもので、固定的・絶対的なものとするのは相当ではない」と指摘した。
さらに、最高裁が過去の裁判例で「様々な要素を考慮して総合判定すべきだ」としたことに言及し、「責任能力についても裁判員に意見を求める意義はこの点にある。(最高裁の考え方を)そう解釈してこそ、裁判員の率直な感覚や意見を引き出すことにつながる」と述べた。
高裁が意地を見せたような形であるが、マスコミの報道が間違いでなければ、その姿勢は方向違いの感が否めない。
特に、中山裁判長が裁判員を持ち出して論じたのは疑問である。裁判官が専門家の判断を無視して自由に判断することと、裁判員が自らの見識から自由に論じることは全く別の話である。裁判官だけの判断であれば世間と乖離するからこそ裁判員制度は設けられたのである。勝手に自分の判断を裁判員の判断と同視するかのような論はいただけない。
たとえ、裁判員制度の下でも、客観性は刑事裁判の命である。専門家の判断をまったく無視して「法律の世界では」とか「刑事上は」などと言い出していると、刑事裁判は魔女狩りになる。
裁判員制度は、裁判員の判断により地裁で無罪判決を出したとしても、旧態依然の高裁が無罪判決を破棄することで裁判員制度を有名無実化するおそれがある。それでは裁判員制度は意味がない。
その懸念を再認識させられた。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
いまさらな記事ではあるが(忙しいので遅れてしまった)
記事
これまで公開してきた日本のストリートビューのデータ全てについて、ナンバープレートの不鮮明処理(ぼかし処理)を施しました。
カメラの高さを下げ、再撮影します。
ストリートビュー専用ダイヤルを設けました。
表札のぼかし処理のリクエストにお応えします。
GSVについては、先日、グーグルに直接意見を言う機会があったりした(ブログに書いてないが)。
今回、このような措置に関して、私は評価している。それは、措置それ自体というよりも、変わろうとする意志に対してである。
もちろん、グーグルがこれで問題が全部解決したと思うのであればそれは誤りである。
今回の措置をふまえても、問題の指摘はあろうし、その中には理あるものがあろう。理不尽のものもあろう。
新しいサービスの黎明期は、そのようなコンフリクションは必須である。大切なのは、その中で最適点を目指すことである。
決して、電話窓口との電話をネットに晒すことではない。
グーグルも、巨大企業だけにフットワーク軽い対応は難しいとは思うが、がんばって欲しいところである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
最近日立のCMは謝罪しまくりである。
こんなかんじ
公正取引委員会から排除命令を受けたのが原因であるが、冷蔵庫のフレックス真空断熱材の使用量が実際には少なかったり、フレックス真空断熱材のCO2の排出削減効果が少なかったのが理由のようである。
公正取引委員会の報道資料
(以下つまらないネタなので、真面目に読まないようにお願いしたい)。
しかし、私的には、日立の広告でもっとも偽っているのは、これではない。日立の例のCMである
日立は、「この木何の木気になる木~」と歌っておきながら、既に「日立の樹」と名前を付けているのである。
しかもCMでは、「見たこともない木ですから~」と、あたかも、木を知らない風を装っておきながら、実際は名称や所在まで把握していたのである。
こんな感じ
このCMが流れるたびに「それはモンキーポッドやがな」と突っ込みを入れるのは、私だけではあるまい。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
JR東海が排除命令を受けたようである。
記事
排除命令は要するに、北陸往復割引切符で、特急を乗り継いだ後は指定席が利用できないということらしい。
西村京太郎サスペンスのネタになりそうな話である。
「あなた本当に加賀温泉には行っていない。なぜなら、あなたが買った切符では指定席に座れないのです。」
なんて感じでどうですかね?
| Permalink
|
| TrackBack (1)
記事
判決によると、山本被告は、振り込め詐欺事件で盗品等有償譲り受けの罪に問われた暴力団組員の松若正人被告(27)(上告中)の弁護を担当。2006年2月、松若被告を無罪にするため、東京の男性2人を脅して「(犯行は)私たちのやったこと」という虚偽の書面を書かせ、同9月に同地裁に提出した。
また、詐欺グループの一員として逮捕された別の男性の弁護を担当した同11月、警視庁麹町署の接見室で、「供述したい」と申し出た男性に完全黙秘を強要。仕切り板をたたいて「『知らない』と言えばいいんだ」などと脅した。
事実関係を知らない私が軽々に判断することはするべきではないが、仮に本当なら真面目に刑事弁護をしている多くの弁護士に対して申し訳ないと思って欲しい。
しかし、ヤクザの弁護は弁護士としての規を超えないように十分気をつけろというのはセオリーである。しかも、何かあれば、すぐに弁護士が入れ知恵したと言いだすのがお巡りさんである。
それにもかかわらず弁護士がこんなリスクを冒した理由がわからない。その意味で事実認定自体に不自然さを感じるところである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
落合先生のブログを見て知った。
記事
大阪市の「法テラス大阪」の真野淳副所長(49)の悩みは、国選弁護の受任要請を拒否する弁護士が後を絶たないことだ。契約する弁護士から指名するが、「荷が重い」「拘置場所が遠い」と尻込みされる。都合が悪いと言われれば、別の弁護士を探すしかない。時間的余裕はない。
容疑者国選弁護を担当すれば、通常は拘置期間の20日間、付き合わなければならない。スケジュール調整の難しさは理解できる。だが、「『誰かが受任するだろう』と、たらい回ししていてはダメだ」と思う。対策に苦慮する日々だ。
国選弁護の登録をしない弁護士がかなりいると聞く、しかも、ベテランの弁護士に顕著らしい。
そもそも、当番弁護は、かつては収益が保証されていた弁護士という職業に伴うボランティアによって支えられてきた。しかし、司法制度改革によって、弁護士に過当競争を促進することは、同時に、弁護士に収益性の低い事業からの撤退をも促がすことになる。
当番弁護は労多くフィーは少ない。なんで、弁護士会でもない法テラスに安くこき使われにゃならんのだ?という疑問はある意味もっともである。
ときには弁護する価値に疑問を抱くような被疑者のために、令状の自動販売機のような裁判所や自白調書に目の色を変えるお巡りさんと闘うことの意味とは何なのであろうか?
せめて、自己満足ではないと思いたい。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
文化庁長官の諮問機関で、著作権制度の抜本的な見直しを図るための新組織である文化審議会 著作権分科会 基本問題小委員会の第1回会合が、2009年4月20日に開催された。
らしい。
2008年度の著作権分科会の報告書を2009年1月にまとめたが、私的録音録画補償金や保護期間の見直し問題について合意ができなかった。この背景には、著作権制度に対する基本的なスタンスの違いがあるのではないかと考えた。そうした著作権制度全般について、幅広く文化論的,文化政策的な見地から意見をいただきたい」(文化庁 長官官房 著作権課の黒沼一郎課長補佐)
らしい……わらかしである。
参考 文化審議会 著作権分科会 基本問題小委員会の委員
氏名(五十音順・敬称略) 所属など
石坂 敬一
日本レコード協会(RIAJ)会長
いで はく
作詞家、日本音楽著作権協会(JASRAC)理事
大林 丈史
日本芸能実演家団体協議会(芸団協)専務理事
河村 真紀子
主婦連合会常任委員
後藤 雅実
日本放送協会(NHK)理事
迫本 淳一
日本映画製作者連盟(映連)参与
佐々木 正峰
国立科学博物館長
里中 満智子
マンガ家
瀬尾 太一
日本写真著作権協会常務理事
玉川 寿夫
日本民間放送連盟(民放連)専務理事
苗村 憲司
駒澤大学教授
中村 伊知哉
慶応義塾大学教授
野原 佐和子
イプシ・マーケティング研究所社長
野村 豊弘(主査)
学習院常務理事、学習院大学教授
松田 政行
弁護士、中央大学法科大学院客員教授
三田 誠広
作家、日本文藝家協会副理事長
宮川 美津子
弁護士
審議の内容は、ここ に詳しいが、いきなり、早速、権利者保護強化側じゃないと何もさせないぞ宣言とフェアユース批判のポジショントーク炸裂である。
そもそも、幅広い議論を目指すのであれば、なぜ、津田大介氏がいないのか?
著作権団体のメンバーに、著作権団体に資するお立場の松田弁護士…これで、何を幅広く議論するのか?いわゆるな人達だけの議論で議論を尽くしたとは言えない。
もはや、著作権制度は議員立法でないと解決できないのだろうか?
| Permalink
|
| TrackBack (0)
焼き肉店運営「フーディーズ」が、公正取引委員会から排除命令をうけたそうである。
記事
公正取引委員会の報道
「ワイの店でお出ししているのは但馬牛一本。兵庫の幼馴染の牛飼いからエエとこだけをその日のうちに仕入れるワケや。それもただの但馬牛ちゃうで。但馬牛の中でも厳しい基準を満たした「格付等級A5」以上の神戸ビーフを使こてるからそりゃもう間違えなく美味い!
といいつつも、当該料理に用いられた牛の正肉の大部分が「神戸ビーフ」ではなく,牛の内臓のほとんどすべてが「但馬牛」のものではなかった。というのであるから、結構悪質である。
というより目についたのが、
「格付等級A5」以上の神戸ビーフ
である。
A5とかいうのは社団法人日本食肉格付協会 の牛枝肉取引規格 の定める枝肉のグレードの一つである。
枝肉とは、聞き慣れない言い方であるが、ちょー適当な言い方をすれば、ロッキーがバカバカ叩いていた、あの肉である。
(1) 歩留等級
等 級
歩留基準値
歩 留
A
72以上
部分肉歩留が標準より良いもの
B
69以上72未満
部分肉歩留の標準のもの
C
69未満
部分肉歩留が標準より劣るもの
(2) 肉質等級
項 目
脂肪交雑
肉の色沢
肉の締まり及びきめ
脂肪の色沢と質
等 級
5
胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がかなり多いもの
肉色及び光沢がかなり良いもの
締まりはかなり良く、きめがかなり細かいもの
脂肪の色、光沢及び質がかなり良いもの
4
胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや多いもの
肉色及び光沢がやや良いもの
締まりはやや良く、きめがやや細かいもの
脂肪の色、光沢及び質がやや良いもの
3
胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑が標準のもの
肉色及び光沢が標準のもの
締まり及びきめが標準のもの
脂肪の色、光沢及び質が標準のもの
2
胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや少ないもの
肉色及び光沢が標準に準ずるもの
締まり及びきめが標準に準ずるもの
脂肪の色、光沢及び質が標準に準ずるもの
1
胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がほとんどないもの
肉色及び光沢が劣るもの
締まりが劣り又はきめが粗いもの
脂肪の色、光沢及び質が劣るもの
この規格を良く見て欲しいが、枝肉の等級にA5の上はない。さらに、AとかBとかは高い部位をどれだけとれるかの指標であって、うまさの基準ではない。さらにいうと、A5級とかいうのは枝肉の規格である。ホルモンの仕入とはまったく関係ない。
というわけで、私がこの表示を見ていたら
「A6級ください」
と店員をからかわずにはいられないのである。
追記
このタイトル「Who deals?」のだじゃれなのだが、誰も気がつかない。
この手のわかりにくいネタはこのブログの各所にあったりする。いや、こんなことでもせんとめんどくさくて記事を書く気しないんですわ…。
| Permalink
|
| TrackBack (1)
記事
大阪府豊中市の広告代理店社長(40)が、児童ポルノ画像投稿サイトにアフィリエイト広告を仲介しサイト運営を支えたとされる事件で、この社長がサイト管理人の男(44)=児童買春児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)ほう助罪で罰金刑=にメールで広告掲載を働きかけていたことが1日、神奈川県警の調べで分かった。県警は同日、社長を同ほう助容疑で横浜地検小田原支部に書類送検した。
というわけで、この事件は書類送検、罰金で終わりそうなのであるが、大きな問題を抱えている。
県警によると、メールは昨年3月ごろ、管理人の携帯電話に送られたといい「アクセス数の多いオーナー様に報酬が発生しやすい」などと書かれていた。代理店と取引があった不特定多数のサイト管理人に送られており、県警は社長が違法サイトと確認せずに送っていた事実を重視し、立件した。
もし、お金を稼ぐ主体とサイトの運営者が実質的にグルであったり、積極的に違法行為を助長する目的でメールを送ったのであれば立件はやむをえないであろう。
しかし、記事を前提とするかぎり、違法サイトかどうかを確認することを怠ったことを重視したということである。もし、おまわりさんが「アフェリエイトを呼びかけた先が何らかの問題のあるコンテンツを掲載しているかもしれないが、それでもかまわない」程度の抽象的な認識で幇助の故意が認められるとすれば幇助の成立の範囲が広すぎる。
この立論がとおれば、ネットでは広告を出す場合は、すべての掲載先サイトを確認しなければ逮捕ということになる。すると、アフェリエイトを掲載する側も広告主の商売が適法化を確認しなければ逮捕になるのであろう。しかし、新聞やテレビでは、詐欺商法の広告を掲載することもあるが、民事ですら責任が認められることは例外的であることとあまりにバランスが取れていない。
もし、おまわりさんが問題視すれば、幇助で立件し放題というのであれば、主観主義刑法とかわることはない。
ここ数年、幇助での立件が増えているが、その一因にはWinny事件における私の力不足があるのかもしれない。申し訳ないと思うところである。
また、ここ数年、おまわりさんの「ネットの方で権益を拡張したい」という活動が目に付く。省庁間の権益自体は関知するところではないが、それは、無理やりな立件の数ではなく、多くの当然立件されるべき事件を勤勉に行うことで実現してもらいたい。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
小倉弁護士のブログ から。
そうした中で音楽産業は、ユーザがなかなかお金を払わないという現実に苦しんでいます。面白い数字を紹介しましょう。米国のインターネット上は日々無数の音楽ファイルが流通していますが、その中で正規(=有料)ダウンロードの割合は、平均すると20曲中1曲だけです。米国の音楽配信サイトの一つであるLalaはユーザに対して、(1)1曲99セント払えば自分のパソコンにダウンロードできる、(2)1曲10セント払えばLalaのサーバからいつでもその曲を聴ける、(3)お金を払わなくても1回は曲を試聴できる、という3つの選択肢を用意していますが、この会社のサーバに蓄積された曲へのアクセス状況をみると、1000曲中99セント払ったのは72曲、10セント払ったのは108曲、無料での試聴が820曲です。
そうです。違法ダウンロードが当たり前になる中で、ユーザはレコーディングされた音楽にはお金を払わない習慣を身につけてしまったのです。
繰り返すが、岸さん自体は見知っているし、個人を批判する気はない。
ただ、この記事における岸さんのある種の無邪気さは、あまりに明白に誤りであり、あまりに読者に不当な偏見を植え付ける可能性が高いので指摘するだけである。
岸さんは、ネットで視聴した者の購入へ結びついた割合が少ないことを理由に、ネットにおけるビジネスモデルの問題を指摘している。しかし、店舗の視聴コーナーで視聴した者がCDを購入した割合と比較検討しなければ意味がない数字である。私はネットで試聴した音楽を購入したことはあるが、CDショップで視聴したCDを購入したことはない。私に限って言えば、ネットの方が割が良い。
この段階で既に???であるが、岸さんは、これを違法ダウンロードが原因としている。しかし、私の配信会社の取締役としての経験から言うと、ネットの課金モデルの問題は、ネットにおける課金方法の不備である。ネットでクレジットカードを用いることには、消費者の不安感が強く、クレジットカードは誰でも持てるわけではない。他のネットマネーも利用にはいろいろな手間が掛かることが多い。なにも知らない人が気軽にネットで音楽購入とはなかなかいかないのである。ネットにおける課金には兌換紙幣から不換紙幣への移行程度のハードルがあるという感触である。
マスメディアが音楽業界から学ぶべきは、市場(ユーザ行動)の変化を受け入れ、過去のビジネスモデルに拘泥せず、やれることは何でも果敢にやるという姿勢だと思います。
マスメディアは広告料収入の著しい下落により、存亡の危機となっている。従来のビジネスモデルでは消費者の嗜好にあった情報の提供が困難となりつつある。パラダイムシフトが必要であろう。岸さんの発言は、音楽業界がやれることは何でも果敢にやっているかというと大いに疑問であるが、言わんとすることろは大いに是首出来る。それだけに、前置きの蛇足が、あまりに足が大きすぎるので残念である。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
被告人が麻薬指定される前に購入していたメチロンの一部を施用してその残量を所持していたという事案について、麻薬所持の故意がないとして、無罪を認定した。
判決文
このような薬物犯についていかなる場合に故意が認められるかは難しいところではある。
しかし、故意は構成要件である。構成要件があいまいな世界では人は何をもって処罰されるか事前にわからない。刑法学者には「実質的」の名のもとに何でもありな考えもあるが、実質的の名のもとにお巡りさんやり放題であれば、まさに暗黒世界である。学生にはピンこないかもしれないが(弁護士でもよくわかってない人がいるが)構成要件は大切なのである。
刑事弁護は、労多く益少ない。
この判決は、そんな刑事弁護を熱心にしている弁護人(若干のめりこみすぎとも思うが)がいることを示すものである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
神奈川県立高校に2006年度に在籍した全生徒約11万人の個人情報がインターネット上に流出した問題で、流出情報をファイル交換ソフトを使ってさらに拡散させた人物の氏名や住所について、東京地裁が開示を命じる決定をしていたことがわかった。
発信者情報開示仮処分については、IPアドレスとタイムスタンプについては実務上認められてきた。
これに対して氏名・住所の開示については、いろいろ言われていた。
私は、単に保全の必要性の問題であり、緊急に本人を特定して対処する必要性が認められる場合については認められるという考えを学会で発表したが、ISPの人を中心に結構反対された。
このような事案は、過去の侵害についての発信者情報だけではなく、将来の侵害の予防という側面もあるので、理論的には難しい部分があるが、この決定は一つのマイルストーンだと思う。
近時発信者情報開示の懈怠による重過失が認められた判決も出ているので、発信者情報開示拒否ガイドラインは変わらざるをえないということであろうか。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
町村先生のブログ経由で
私見であるが、警職法2条1項という公務に基づき有形力行使を主張している最中の者が、プライバシー権に由来するとされている肖像権による保護を主張することは許されないと思うところである。
会話の中で、お巡りさんが、停止や職務質問の根拠としている。警職法であるが、こんな条文である。
(質問) 第二条 1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 2 その場で前項 の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。 3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。 間違えやすいが、警職法2条3項を見れば明らかなように、警職法2条1項をもってしても、身柄の拘束にわたる停止は許されない。また、免許証の提示を強制することも許されない。派出所に強制的に連行することも許されない。
ちなみに、件のお巡りさんが間違えた警職法7条であるが
(武器の使用)
第七条
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 (正当防衛)若しくは同法 第三十七条 (緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
である。
現場のお巡りさん結構自信満々なのであるが、結構ハッタリだったりする。
Youtubeにはいろいろあるが、このような生の現場を知る教材が出てくる点は利点だと思う。後から合法になるように都合の良い部分を取り出して、さらに練習を行っている法廷証言で、すべてをわかった気になるのは大きな間違いである。
裁判官にはぜひ見てもらいたいところである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
検索大手グーグルが進めている書籍全文のデータベース化を巡って、同社と米国の著作者らが争っていた集団訴訟が和解に達し、その効力が日本の著作者にも及ぶとする「法定通知」が24日の読売新聞などに広告として掲載された。
著作者らが自ら申請をしなければ、米国内でのデータベース化を拒めない内容で、日本の作家らには戸惑いもある。
日本で何も進まない間に黒船がくる。あまりに見慣れた光景である。
コンテンツビジネスは大きな転換期を迎えている。権利強化を訴えるよりもするべきことがあるはずである。
「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残るのは、変化できる者である」 ~チャールズ・ダーウィン
| Permalink
|
| TrackBack (0)
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090207dde041040002000c.html
JASRACはテレビ・ラジオの放送局との間で「包括的利用許諾契約」を結んでいる。楽曲の利用回数とは無関係に、事業収入の1・5%を放送局側から徴収する。
JASRACが同業他社を大きく上回る数の楽曲を管理しており、「使い放題」の包括契約は利用しやすいため、放送局側は同業他社と新たな契約を結ぶのを避ける傾向が強い。公取委はJASRACの手法が同業他社の排除につながっているとみて、改善を求める方針。
ではどうすれば良いのかと言われると難しいところではある。1曲1曲に課金したら現場の混乱はすごいだろうと想像するところである。
ただ、包括許諾というよりテレビ局などのお得意様料金というのは、ネット業者と比べて不公平感が否めないところであるので、改善が望ましいとは思うところである。
ニコニコ動画と同じように売り上げの数パーセントを支払うとか?そうすると、JASRACの収益がすごいことになりそうである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
原審の無罪が高裁では罰金刑になったようである。
正直なところ、原審の基準は斬新過ぎて高裁で維持されるとは思っていなかった。
この手の事件では、検察官が原審の基準イエスかノーか的な土俵のたてかたをしてきたら、原審の理由をチクチクと批判して有罪判決を書いてくることが考えられるので懸念していたのである。
ただ、本件は従前の基準で、許されない社会的評価の下落があったのかや、本当に真実であると誤信した相当な理由はないのか等を踏み込んで十分検討して欲しかった。
単なる誹謗中傷はもちろん刑事罰で処罰されるべきである。
では、名誉毀損とされるべき表現はどのようなものか?
相当な理由というのは、誰を基準に決めるのであろうか?
そもそも、新聞紙を前提に築かれた基準で私人の刑事事件を判断するべきだろうか?
これは、私人の表現の自由がどこまでが刑罰になのかという問題である。ネットという特殊な世界の問題であるかのように理解されているが、そうではない。
ネットで許されない発言は、ネット外で公表することも許されない。結構影響範囲が大きいのである。
最高裁には、その点も十分ふまえて判断をして欲しいものである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
田中信義裁判長は「利用者の自由意思に基づく複製を容易にする環境や条件を提供したにすぎず、運営会社が複製しているとは認められない。放送を個人で視聴するのは適法な私的利用で、テレビ局側の利益を侵害しない」との判断を示した。
これは私的複製抗弁回避型カラオケ法理の可否の事案である。私は、私的複製抗弁回避型自体かなり限定的に考えるべきと思っているので当然の判決と思っているが、現にMYUTA事件などの悪しき先例がある日本なので気が抜けないところである。
この事件、おそらく、最高裁に上告と思われるが、知財高裁がカラオケ法理の適用を否定したことは意外に大きい。
判決文を入手したらまた、検討してみたい。
追記
判決文
判決文は、目的、管理支配性、利益などの要件で検討しており、特に管理支配性を重視している。そして、管理支配性については、MYUTA事件のような非常に緩やかなものでは足りないとしたものと考えられる。選撮見録事件の高裁判決と比べても大きく異なる判断といえるので、この点は最高裁の判断になるかもしれない。
私的に目についたのは以下のとおりである。
なお,クラブキャッツアイ事件最高裁判決は,(中略)本件サービスについてこれまで認定説示してきたところに照らすならば,上記判例は本件と事案を異にすることは明らかである。
「そう!こんなあたりまえなことを、なぜ、今まで誰も言わなかったのか?」という感じである。
さらに目についたのは、
デジタル技術は今日のように発達しておらず,インターネットが普及していない環境下においては,テレビ放送をビデオ等の媒体に録画した後,これを海外にいる利用者が入手して初めて我が国で放送されたテレビ番組の視聴が可能になったものであるが,当然のことながら上記方法に由来する時間的遅延や媒体の授受に伴う相当額の経済的出費が避けられないものであった。
しかしながら,我が国と海外との交流が飛躍的に拡大し,国内で放送されたテレビ番組の視聴に対する需要が急増する中,デジタル技術の飛躍的進展とインターネット環境の急速な整備により従来技術の上記のような制約を克服して,海外にいながら我が国で放送されるテレビ番組の視聴が時間的にも経済的にも著しく容易になったものである。
そして,技術の飛躍的進展に伴い,新たな商品開発やサービスが創生され,より利便性の高い製品が需用者の間に普及し,家電製品としての地位を確立していく過程を辿ることは技術革新の歴史を振り返れば明らかなところである。
本件サービスにおいても,利用者における適法な私的利用のための環境条件等の提供を図るものであるから,かるサービスを利用する者が増大・累積したからといって本来適法な行為が違法に転化する余地はなく,もとよりこれにより被控訴人らの正当な利益が侵害される ものでもない。
私的複製抗弁回避型カラオケ法理を駆使してきた著作権団体や放送局にとって、かなり痛い一文だと思う。
| Permalink
| TrackBack (0)
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20090125/102761
二〇〇六年、県北で起きた強姦事件で、被害女性が告訴を取り消そうとしていたにもかかわらず宇都宮地検の検察官が起訴、宇都宮地裁は先月、判決公判の中で「告訴人の意思を踏みにじり親告罪の起訴として不相当。強く反省を求める」と異例の勧告をしていたことが、二十四日までに分かった。
池本寿美子裁判長は「必要な捜査を遂げていても、示談の推移を見極めた上で起訴すべきだ」とし、説得は「被害者の自由な意思決定を妨げかねない行為」と指弾。一方「被害者が明確に拒否の意思表示をしなかった事情もありやむを得ない」と違法性は認めず、被告を懲役三年とした。
ちなみに、告訴はいつの段階で備わっていることが必要かについては、諸説あるところである。告訴は実態審理を入る要件であり、冒頭手続き終了前に告訴が取り下げられていれば、公訴棄却という考えも有力である。
おそらく、裁判所は起訴時で足りるとしたのであろうか?この点の裁判例は調べてないのでわからない。というより、被害者が処罰を望んでないときにムリから起訴することは希である。
ただ、被害者も望んでない処罰をして何がうれしいかわからないところである。
ちなみに、Winny事件は、開発者に対して有効な告訴はない。
開発者に対して告訴がないのに、幇助として処罰をしていいのかは、弁護人が争点としている一つである。
しかし、あまり報じられていない事実である。
| Permalink
| TrackBack (0)
ということで、日弁連に来ている。
プロ責法はいちおうレパートリーに入っているので、少し話する予定である。
「弁護士がプロ責法を知らないから…」と言われないようにしたいものである。
| Permalink
| TrackBack (0)
が出ている。
知財高裁もまねきTVの勝利である。
判決文
正直ほっとした。
ただ、この手のサービスは、私的複製抗弁回避型カラオケ法理で、複製が入ると必ず負ける傾向にある。
しかし、複製の有無で勝負を決するべき事件なんだろうか?
| Permalink
| TrackBack (0)
だそうである。
記事
「2ちゃんねるって誰がやってるの?」という質問に対して「2ch.net is managed and operated by PACKET MONSTER INC.(2ちゃんねるはPACKET MONSTER社によって管理、運営されています)」という表記になっている。
その気になればアンコントラーブルにしていくことは可能である。かつて大阪のシンポジウムでひろゆき氏も言っていたことである。
…時代の流れなのであろうか。
| Permalink
| TrackBack (0)
銀河鉄道999事件は、和解で終わったのかと思ったら、判決になっていた。
記事
判決で東京地裁は「歌詞は、漫画のせりふに基づく盗作とは認められない」として松本さんに220万円の賠償を命じた。
日経新聞だと「歌詞と漫画の表現は相違も大きく、漫画に依拠しているとは断定できない」となっている。
この手の短い表現に独占的使用を認めれば、世の中に使ってはいけない表現が多くなりすぎるので比較的慎重になされることになる。
本件では、まんまのコピーか、他に依拠性を示す明確な証拠でもない限り盗作とは認めにくい。松本氏側の勝ち目はもともと薄かったと思われる。
和解でも裁判官からかなりの示唆があったと思うのであるが、引くべき時に引けなかったのであろうか?
なんだかなぁ…
| Permalink
| TrackBack (0)
ネットワーク流通と著作権制度協議会というのが発足したらしい。
記事
その手の関係の有名人大集合という顔ぶれである。
米国で行われるようなフェアユース規定をめぐる大裁判を日本でもできるのか、権利制限がセーフ/アウトの二択になり補償金など中間的な解決策を採りにくくなるのではないか、フェアユースと到底思えない事例を『これはフェアユースだ』と強行する人が現れた場合、裁判をしない限りそれを止められなくなってしまうのではないか、など、新たな弊害が現れる可能性がある。そうした弊害について十分に議論した上で導入すべき」(理事で弁護士の伊藤真氏)
「言うこと聞かないと刑事告訴するぞ!」な現行法で、フェアユースが出来れば中間的な解決策を採りにくくなるとはお戯れが過ぎると思うところである。
| Permalink
| TrackBack (0)
またまた、岸さんの扇情的な記事 を見た。
岸さんと、岩倉弁護士のディスカッションを機会があったらやってみたいと想うところであるが…。
既にフェアユース規定が導入されている米国や英国では、フェアユースの適用範囲は著作物の利用の目的(研究、報道など)で限定されている。そして、その目的にはビジネスという言葉など入っていない。それは当然であろう。ビジネスは利用の目的となる行為を商売に取り入れた結果でしかなく、ビジネス自体が目的にはなり得ないからである。
まじっすか!!ということで、条文を確認してみた。
§107. Limitations on exclusive rights: Fair use Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include -
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.
社団法人著作権情報センターの訳文
第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース
第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
(1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。 (2) 著作権のある著作物の性質。 (3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。 (4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。
リトルチャロの冒険すら満足に聞き取れない私の英語力が前提であるが、「for purposes such as 」なので、示された目的は例示であって、目的で限定しているという訳ではなく、あくまでも総合評価によって決すると思う…のであるが…間違えていたら申し訳ない。変な訳だ…。
そして、奥邨先生の資料 (このあたりを、自分で紹介しようとせずに、奥邨先生に依拠しようとするところが、私の情けないところであるが…)を見ても、ビジネス利用目的の場合もフェアユースは認められているはずである。
日本語訳をみて、口が滑ったのだろうか?
何だかなぁ…
| Permalink
| TrackBack (0)
だそうである。
記事
またしても、京都府警ハイテク犯罪対策室、著作権法というお得意のパターンである。
もしかして、検証目的でガサ入れて、上申書名目で自分で作文した著作権侵害まん延目的なんて書き写させて、故意が認められるから逮捕という例の事件の方法を踏襲したのかもしれない。
MYUTA事件でストレージが違法視されたことは影響があったのであろうか?
どっちにしても、聞く範囲で言えば、やり過ぎであろう。
刑事の世界ではプロバイダ責任制限法は何の役にもたたないのである。
しかし、文化庁では、未だに刑事事件については議題にも上っていない。
あまりにも愚かである。
| Permalink
| TrackBack (0)
森進一氏がおふくろさんを歌えるようになるらしい…が
記事
飯沼さんは「原詞で歌ってもらいたい。事務所に来てあいさつしてほしい」という条件を出し、森さんは飯沼さんの事務所を訪問して、「語りの部分は歌わないことで封印を解く」と書かれた誓約書にサインをし、晴れて解禁の運びとなった。
そもそも語りは歌詞ではない…。それよりも問題は、ファンに対する言葉が皆無であることである。
長年聞いてきた語りを断念せざるを得ないファンはどうしたらよいのだろうか?
また、今回の件では、著作権者のJASRACが歌唱の許諾を中止していたようである。川内氏が申し入れたら許諾を中止するせっそうのなさにも興ざめであった。
文化の発展とか言いながら、所詮は作詞家と作曲家のための利益団体にすぎないことを再認識させてくれたわけである。
私見ではあるが、「ときめも事件」などで著作者人格権が、ビジネスつぶしの手法で用いられている現状を見る限り、著作者人格権権を法律上の権利として保護する時代は終わっていると感じている。レコード製作者の権利を含むほとんどの著作隣接権も同様と思う。
ダウンロードを違法化して潜在的購買層を敵に回すよりも考えるべきことはあると思うのであるが…。
| Permalink
| TrackBack (0)
らしい。
彼が刑事処罰をされるかどうかは、現在のところ警察情報らしき報道が出回っているだけなので解らない。
ただ、思うことがある。
彼は、かつて、音楽プロデューサーとして栄華を極めた人である。
彼は、似たような曲を大量生産して、使い捨てのように発表していた。しかし、彼が、本当に彼が作ったのは何曲あるのであろうか?
人々がうらやましがる華やかな生活、その中で自分を見失ったのかも知れない。そんな彼をもてはやす音楽ビジネスは罪な存在かも知れない。
このような音楽ビジネスのビジネスモデルに問題は無いのか?このような音楽ビジネスが大きな影響を与えている著作権制度に問題はないのか?
これは文化の発展なのか?
今、著作権の保護期間延長の議論が出ているが、彼のような事案をみると、その必要性に疑問を感じざるを得ない。
本当の意味で使い捨てだったのは彼自身である。
彼もまた著作権という魔物にとりつかれた被害者かもしれない。
| Permalink
| TrackBack (0)
前に取り上げた事件 であるが、判決が出たようである。
記事
両テレビ局は平成18年11月、硬貨を加工したとして手品店経営者らが貨幣損傷等取締法違反容疑で逮捕されたことを伝えた報道番組で、硬貨を使った手品の種を紹介。原告側は、種が明かされると手品の価値がなくなるとして、ギミックコイン(手品用に加工したコイン)の購入価格の約7割を賠償請求した。
佐久間裁判長は、番組の目的が事件報道だったと指摘し、「どのような行為が貨幣損傷にあたるかを説明するため、種を紹介することはやむを得ない」と報道は適法と判断。「ギミックコインの価値も違法に低下させていない」とした。
また、原告側は手品師自体が悪のような印象を与えている」と名誉棄損による慰謝料の支払いも求めたが手品師一般を詐欺師扱いしたわけではない」などと退けた。
判決としてはごく当然である。
原告も本当に勝てると思って訴訟提起していないであろう。
種も仕掛けもあるエンターテイメントは手品やプロレスだけではないが、現行法ではそう言うものを保護することは難しい。
| Permalink
| TrackBack (0)
現在、大阪産業大学の大学院でE-コマース法制を教えていたりする。
資料の作成に際して、ドメイン紛争の判決を見直した。。
その中のジャックス事件 富山地裁平成12年12月6日判決
主 文 一 被告は、そのホームページによる営業活動に、「JACCS」の表示を使用してはならない。 二 被告は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター平成一〇年五月二六日受付の登録ドメイン名「http://www.jaccs.co.jp」を使用してはならない。 三 訴訟費用は被告の負担とする。
驚いた。「http://www.jaccs.co.jp」が登録ドメインだそうだ。
ちなみに現在の登録ドメインは、以下のとおり「JACCS.CO.JP」の部分だけで、過去においても「http://www 」の部分が登録ドメインになっていたことは、おそらくあり得ないであろう。
というわけで、この判決は、ドメインに関しては空振り判決だったりする。
Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] JACCS.CO.JP e. [そしきめい] かぶしきがいしゃじゃっくす f. [組織名] 株式会社ジャックス g. [Organization] JACCS CO.,LTD. k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] Corporation [登録年月日] 2002/08/29 [接続年月日] 2003/04/15 [最終更新] 2008/09/01 01:24:55 (JST)
この事件は高裁にも移行したようである。
名古屋高裁金沢支部平成13年9月10日判決
1 本件附帯控訴に基づき,原判決主文第2項を次のとおり変更する。 2 控訴人は,社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター平成10年5月26日受付の登録ドメイン名「jaccs.co.jp」を使用してはならない。 3 本件控訴を棄却する。 4 訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。
高裁では、さすがに、直っていたようである。めでたしめでたしと思っていたら、「本件附帯控訴に基づき」
…附帯控訴???あわてて原判決を見直した。
第一 請求 主文同旨
原判決で、原告敗訴部分が無い!上訴の要件としては、明文は無いが、「上訴人が原裁判によって不利益を受け「不服の利益」を有すること。」が要件とされることが多い。この考えを採用すると、そもそも附帯控訴自体が出来ないので違法だったことになる。
ちなみに、高裁の附帯控訴の理由
2 原審は,被控訴人の請求をすべて認容したため,これを不服とする控訴人(1審被告)が本件控訴に及んだ。これに対し,被控訴人は,上記ドメイン名をホームページのアドレスとしてのみならずメールアドレスとしても使用することの禁止を求めるために,控訴人による社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」という。)平成10年5月26日受付の登録ドメイン名「jaccs.co.jp」の使用の差止めを求める附帯控訴をした。
それは請求拡張では…。というより、そもそも「http://www.jaccs.co.jp」がドメイン名では無いので、請求の拡張になるのかすら謎である…。
このあたりは、町村先生の領域だろうが、結構有名なジャックス事件は、かなり、アクロバティックな訴訟処理だったのである。
「美しい判決になろう。」ってところか?
| Permalink
| TrackBack (0)
町村教授のブログからこんな記事 を見た。
評価結果によると、京都産業大では、理解が不十分な学生向けの「補講」などで授業時間が実質的に上限を超えていたほか、出欠をとらない授業もあった。東海大は、単位数に含まない「自主演習」の形で司法試験に出題される基礎科目を教えており、「基本的な制度設計に誤りがある」と指摘された。山梨学院大は、定期試験の不合格者が受ける再試験に全く同じ設問を出すなどの問題があった。
おどろいた。
東海大学
2 当財団の評価 当該法科大学院のカリキュラムは,その基本的な制度設計において誤りが ある。 すなわち,自主演習は,単位も認定されず出席は任意とされているが,時 間割表に記載され,正規の授業の直後に正規の教員が主宰して正規の授業に 関連した内容で行われており,出席者も多いことから,実質は,法律基本科 目の選択科目と認められる。そのため,全体として法律基本科目に極端に偏 ったカリキュラムとなっている。 …さらには現地調査後に自主演習について廃止の方針を打ち出しており,改善の方向にあると認められるが…
基礎科目を自主的に勉強することが問題で、それをやめさせるのが改善らしいのである。
京都産業大学
正規の授業時間のほか補講が実施されておりその実施状況は,2007 年度 においては,春学期は67 回開講され,これらの正味時間は6,030 分であり, 秋学期は43 回開講され,これらの正味時間は3,870 分であった。こうした 補講や勉強会は,教員がボランティアで自主的に行っているものであり,ど の程度の割合の学生が参加しているのかは,当該大学院では把握していない なお,当該法科大学院では,「補講」という言葉を①授業期間中に休講した 場合にこれを補う授業,②学期内の授業で予定していた内容を教授できなか った場合に,学期後に任意参加の形式で行う授業の総称として用いている。
…しかし,正規授業時間のほか,無単位科目の存在や前記②の意味における 補講の開講も確認されている。時間割表,シラバスに掲載されている科目に ついては,通常授業期間中に実施され,正規の科目に準ずる扱いとなってお り,法科大学院生の予習や復習,自学自修の時間を確保するため,履修登録 の上限を定めている趣旨に反するものであり,実質的には履修登録の上限を 逸脱している。
どうも授業が尻切れトンボになるか、理解が不十分な学生をすっ飛ばして授業を完結するのが望ましいことになる。
しかし、法曹としてやっていくには、基本的な事項を身体に叩き込むのが必要である。現在の司法試験は以前よりも基礎力が大切である。
おそらく司法試験のためにであろうがロースクールが基本科目(学者の独りよがりにならないという限定を付すが)を徹底してやっているというのは、法曹養成としてむしろ望ましいことではないのか?これに不適合という評価で足を引っ張る必要があるのか?そんなに幅広い分野の知識を付けさせたいのであれば、試験問題にすればいいのである。
サイバー法が専門と言われている(実際は、結構いろいろやっている)自分が言うのもなんであるが、実務家になってから学んでも十分な先端分野に時間を費やすなら、基本をやってきて欲しいとおもうところである。司法試験が基本力を問うものである限り「試験勉強上等!」である。
今回の評価が日弁連法務研究財団 という名前の団体の評価と思うとすこしやるせない。
| Permalink
| TrackBack (0)
海賊版DSソフトのダウンロード違法化求める声も~著作権分科会という記事 があった。
そこでの三田氏の発言である。
フェアユースの概念は、過去の判例を元に固まるが、過去に判例のない日本では、社会に混乱が起こりかねない。現行法で著作物の利用促進が妨げられると言われるが、それをフェアユースで一括して解決するのではなく、著作権法ではここまでできるということを踏まえて、アウトラインを設けるべき
「日本人は、なるべく話し合いをするのが国民性にも合致しているし、長い慣習でもある。いきなりフェアユースが導入されると、今まで利用許諾を得るために使用料を支払っていた人が、『フェアユースなら使える』となり、裁判が起こされて非常に煩雑になる。結局、弁護士が儲かるだけで、社会が混乱する」。
刑事罰を規定している著作権法で戯れ言をおっしゃっても仕方ないと思うのだが。
最近の著作権を巡る訴訟状況は、お世辞にも話し合いとは言い難いであろう。私には、権利者は著作権法に事案に対応する権利制限条項が無いことを奇貨として訴訟提起しているように見える。カラオケ法理の無秩序な拡大適用や刑事告訴とかはあれは話し合いなのだろうか?
だからこそ、フェアユースの話になっていると思うのだが…。
ただ、今回本当に取り上げたい問題は三田氏の戯れ言ではない。
この手の会議ものには弁護士が参加していることがあるが、そこで参加する弁護士の多くは、著作権団体の顧問弁護士や理事などのいわゆる「権利者のための弁護士」である。著作権団体と権利者のための弁護士のタッグ攻撃は強力である。
これに対して利用者側の活動は明らかに不足している。利用者側の活動に対するサポートも甚だ不足している。これは私を含め弁護士も反省の必要がある。
| Permalink
| TrackBack (0)
だそうである。
判決としては、当たり前の判決なので特に感想はない。
彼は、タレントとして過激なパフォーマンスをすることで、高額なギャラを得ていたのである。今回の賠償は税金みたいなものかもしれない。
ただ、この点については同情するところもある。私もTVに出ることはあるが、一般的にこの手の番組ではカメラに撮ってもらうために、激しいマイクの取り合いが行われる。過激な発言をしなければ出番がないのである。また、番組もそのような過激な発言が無ければ視聴率はとれない。彼はどこかでTVという魔物にとりつかれていたのかもしれない。だからといって彼の行為を正当化することにはならないが…。
ただ、彼が非難されるべきはテレビでの発言だけではない。削除されているようであるが、彼は自分のブログで弁護団に対する品位を欠く発言を繰り返していた。
彼は記者会見で謝罪をしているようであるが、ブログを見たものとしては、彼の謝罪もまたパフォーマンスにしか見えない。
追記
相変わらず、弁護団の方針がどうこうという記事を見る。そういう人には、判決文を良く読んでいただきたい。
| Permalink
| TrackBack (0)
横浜市墓地及び霊堂に関する条例
第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為 をすること。 (略)
ここで、「業として」というのは、一般的には、営利の目的で同種の行為を計画的に反復継続することとされている(古い本だが、商法Ⅰ有斐閣Sシリーズ)単に営利目的ではないのである。
さらに、この条文を素直に見れば、墓地または霊堂において、これらの行為を業として行うことを規制しているとも読める。仮にこの解釈をすると、墓地または霊堂で計画的に反復継続しなくてはならないことになり、ほとんど該当するものが無くなる。GSVは墓地内で反復継続しているかが問題になりかねない。
ただ、一般的にはそのような解釈はしないと思われる。「業として」は行為全体から判断すれば良く、反復継続行為の一環としての行為であれば、墓地で行うのは反復継続していなくてもかまわないという解釈になる可能性が高いと思う。
次に、広告写真であるが、これは、一般的な定義はない。
Wikipedeiaより
広告写真 (こうこくしゃしん)とは、商品 ・サービス ・企業 等の宣伝 ・広告 の目的で撮影された写真 作品のこと。
GSVが、広告の目的で撮影されているかといえば、これは私にはわからない。GSVは一般的な広告写真とは違うと思うのであるが、サービスの宣伝の目的というのはGSVそれ自身を指すのか、GSVはgoogleの宣伝・広告目的なのか、どのように目的を判断するのか、そもそもこの定義が適切なのか。等々の点から私には断言しかねる。仮に広告写真に営利目的の写真が広く含まれるとすれば、「広告」と記載したことがあまり意味のないものとなる。
次に、映画の撮影であるが、映画とはなんぞやというのは結構難しい。著作権法ではストーリー、動画、音楽の有無が重視される傾向があるが、その定義がここで当てはまるとは限らない。
そして、これらに類する行為であるが、これについては、判断基準もよくわからない。あまり広くとらえると罰則条項として有効性を維持できるか危ういかもしれない。
そして、横浜市の回答 であるが、
日野公園墓地内には公道と施設内通路が通っておりますが、公道部分の公開につきましては特に問題ないと考えます。ただし、墓地区画の墓碑に刻んである家名が読み取れるものについては、個人情報として適切に対処するよう申し入れを行いました。
施設内通路につきましては、御指摘のとおり条例により撮影の際には事前の許可が必要となります。今回のケースは、事前に許可を得ずに撮影を行ったため、公開している画像の削除を申し入れております。
個人情報保護法
(定義) 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
この回答は結構読み込みが難しい。
公道部分について墓碑の名前を個人情報としているが、個人情報保護法の定義を見る限りは、生存しなくてはいけない。墓碑に刻まれているのは、多くの場合亡くなられた方の名前と思われる。
もっとも、死亡した個人の情報であっても、場合によっては遺族の個人情報と見られる場合があるとされている。ただ、いかなる場合に遺族の個人情報となるかは結構難しい。あんまり広く認めると場合によっては戦国武将には結構末裔がご存命だったりしてややこしいことになる。いずれにせよ、遺族がいない場合は個人情報とされることはまずないであろう。
施設内通路についての回答であるが、「業として」については上記のように1回でOKという解釈を採ったのであろうか。広告写真や映画やそれに類する行為についてはどのような解釈をとったのであろうか。邪心なく一度お尋ねして見たいところである。
というわけで、よく見ると結構難しい問題である。
私は、Googleの代理人でもないし、法律に反してなければ何をしてもいいとも思っていないし、対応は誠実にするべきと思っている。ただ、既存の法律を語るのであれば正しく理解したうえですることが望ましい。
追記
予想どうり、最近、技術者の知ったかぶり法律論の記事を見ることが多い。立法論も解釈論も現在の法律の謙虚な理解が前提である。俺様法律論はいただけない。
| Permalink
| TrackBack (0)
高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。
横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず
横浜市墓地及び霊堂に関する条例
第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為 をすること。 (略)
横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。
というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。
この問題は、謙虚に法律を学んだうえで論じる姿勢が望ましい。
追記
見直したら、違反は過料制裁であった。過料は刑事罰ではなく行政罰である。私の勘違いであった。誤解を招いた方に対しては申し訳ない。というわけで、刑事罰を行政罰に置き換えて読んでいただければ幸いである。
ついでにいうと、同条例は単純な撮影を禁止したものではない。業として広告写真等を撮影する行為を禁止しているが、GSVは広告写真なのであろうか?それに類する行為なのであろうか?これは私には解らないところである。
おまけ
なんか、荒れそうな雰囲気なので、暫くコメント規制。
| Permalink
| TrackBack (0)
岸博幸さんのコラム をみた。
岸さんはその人柄も少しは知っているので、悪く言う気はない。ただ、あえて失礼なもの言いでいうと、「悪意無きつっこみどころ」が見受けられる。
このコラムはネット権の問題点を中心に話が進んでいたりする。
そもそも、著作権法は金をよこせという報酬請求権ではなく、許諾なしで流通させたら損害賠償、差止め、お巡りさんが来るぞ!という、許諾権だったりするのである。
そして、ネット権を論じている人たちは、公正な対価を払うので、ネットで流通できるようにするべきという問題と思われる(間違っていたら指摘されたい)。
これが、なぜかソフトパワーの減少(私はネット権がクリエーターの創作を失わせるとは思えない)とかに話が行ったりするので突っ込みを誘発するところである。
ただ、視点を外すと、このような問題は、一般的には、独占禁止法上の不当取引拒絶で論じることだったりする。ところが著作権法は独占禁止法の適用除外だったりする。
しかし、非商用コンテンツと商用コンテンツでは、文化の発展の関係でも役割が違うはずである。積極的に公開して営利を得るべきものが商用コンテンツのはずである。商用コンテンツについて、不当取引拒絶を許容して、正当な対価と引き替えに流通することを拒む権利を与える必要はあるのだろうか?
私には、独占禁止法自体を見直す必要があると思うのであるが、これはいかがであろうか。賛同者が少ないかも…。
追記
電子商取引問題研究会 会計(先達に経緯を表しての肩書き)の川村哲二先生のトラックバックをみて、ネットを検索したら、こんな のを見つけた。
| Permalink
| TrackBack (1)
こんなシンポ に出席している。
リアルタイムストリーミング もしていたりする。
私も喋っているのでどうぞ。
追記
記事にもなったようである。
インターネットウォッチ
インターネットウォッチ特集1
インターネットウォッチ特集2
ITmedia
このシンポはパネルディスカッションでの飯塚さん(NECビッグローブ株式会社 )の発言にビックリ!(打ち合わせまったく無しだったりする)もあったりするのだが、さらに、その後の懇親会が楽しかった。飯塚さん、板谷理事長(元NEP社長)始め、そうそうたるメンバーと立場が違えど天下国家を語るのはなかなか無いことである。とても刺激的であった。
| Permalink
| TrackBack (0)
元若の鵬が解雇無効を訴えて訴訟提起したそうである。
記事
宮田真弁護士は「私たちは処分は厳しかったと思う。過去の例と照らし合わせても、解雇処分は職権の乱用で、無効と考える」と主張した。出場停止などの内部処分ではなく、解雇や除名に関しては裁判で争えることも説明した。
解雇というからには雇用契約だったのであろう。そもそも、関取って、雇用契約なんであろうか?雇用契約は、労務の提供と、対価の支払いを目的とする契約であるが、相撲って労務の提供なんであろうか?相撲が肉体を酷使することには間違いないが…。
次に、解雇や除名に関しては裁判で争えるということについては、おそらく部分社会の法理のことを指していると思うが、そのとおりであろう。大相撲のような私的団体の内部的事項については司法審査権が及ばないが、解雇は内部事項に留まらないからである。何を言っているか解らない場合は、憲法か行政法の教科書に目を通してもらいたい。
本件では、解雇権が権利の濫用って言うからには、比較衡量説かなにかを主張するのであろう。細工は流々であるが、報道から見る範囲では、裁判所であっさり否定されて終わりのような気がする。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
11日にあったようである。
合格者が、合格者と呼ばれるのは今だけである。今まで我慢していたことをいっぱいしていい。それから、司法修習の準備をするとともに、今もなお努力している受験生に何かをして欲しい。
試験である以上勝ち負けがある。大切なのは勝って驕らないことである。これから、弁護士となれば、多くの敗者のために闘わなくてはならないのだから。
さて、暗い話をしなくてはならない。
今年は三振の受験生がでたようである。しかし驚くことではない、三振は新司法試験制度が予定していることなのである。
しかも、今後この受験者数と合格者数で推移すると、2010年に初回受験者の30パーセント弱、1000人以上が3年後に優秀なニートになることが予想される。
私も、つらく長い受験時代を過ごしてきた。司法試験は受かれば先生、落ちれば虫けらである。社会や家族から受ける扱いや、自分自身の絶望感はおそらくなってみないと解らないと思う。
大学の就職を蹴って、2~3年ロースクールで努力して、3年間受験して、就職もなにもないというのではあまりに悲しいことである。
ローが優秀なニートを排出することはあまりに罪である。
ただ、合格者を増やせば良いというものではない、一つは質である。もう一つは合格してからも虫けらになるとアメリカの弁護士制度のように、金の亡者が跋扈する世界になってしまうということである。
前者は既に目を覆う状況になっているようである。超上位合格者の合格答案なるものが出版されているが、かつてであれば、「もうちょっとで合格だね」と言われるレベルであった。大切なところでちゃんと理論が言えてないのである。
最近では新規ボケ弁にお目にかかることもある。彼らは、実務家になって食っていけるのだろうか?かなり心配である。
| Permalink
|
| TrackBack (1)
水曜日はこんなの に出ていた。
私の立場は,問題点を常に直していきながら進んでいく事が大切というものである。
まぁ、私の役割はそういう意見を述べるというよりも法律辞書的なもんである。ところが、シンポの初っぱなに河村真紀子(主婦連合会常任委員)の発言が炸裂、
「私にとって法律はどうでもよくて…」
…というわけで、いきなり役立たずになってしまったのである(なお、これは、ネタで全然不満に思っていないので悪しからず)。
まぁ、河村さんの意見と八田真行(OpenTechPress主筆)の意見の対立は、自らのバックボーンを反映したものだと思う。念頭に置いているのが、技術について明るい人なのか、おじいちゃんおばあちゃんなのかとも言えるのかもしれない。
シンポには、ファイルローグ事件の小倉先生、イメージシティ事件の金井先生などの大御所を始め、著名な方々がいらっしゃっていたので恐縮していたりする。miau恐るべしである。そんななか今回初めてBeyond にもお目にかかれた。
悪徳商法?マニアックスの管理人は礼儀正しい?人物だった…のかもしれない。
追記 いろいろ記事になっているようである。
インターネットウォッチ
ITmedia
MYCOM
ITPRO
等々である。議論大いにけっこうである。できれば、訴訟やお巡りさんのような無粋な方法でない方向でいけばうれしいところである。
おまけ
念頭に置いている人物の問題と、自分がどうであるかという問題はレベルの違う話なのであしからず。良く読むヨロし
| Permalink
|
| TrackBack (1)
なぜか、元ケン弁護士からまったり雑談ねた への閲覧者が多かったりする。すみません。ショーもない話で。
元ケン弁護士は、医療問題を巡って、あの小倉弁護士とコンフリクト状態だったりするので(正直、古典的な旧過失論と新過失論の対立を論じてもあまり意味がないと思うのであるが…)、今日は、医療過誤について思うことを書いてみようとおもう。
先日、帝王切開死の医師に無罪判決が下された。
記事
記事を見ると、弁護側の証人の信用性が認められたとあるだけなので、検察はろくに専門家もたてずに公判を維持しようとしていたのかもしれない。
Winny事件では検察は技術的な裏付けなくマイ技術論を展開していたが、今回の医療過誤事件で同じことが行われていたとすると、医療関係者に対して恐ろしく不遜な態度だと思う。…文献くらいは出したようなので、Winny事件よりはまだましか…。
この事件は高裁がどういうかは私には解らない。ただ、検察のメンツや安易な被害者保護論にも、他方で単純な産婦人科保護論にもなって欲しくはない。一定の割合で人の死に関わらざるを得ない医師は、いかなる場合にどのような責任をとるべきかという観点からの判断がなされることを願っている。…そのような判断を日本の刑事裁判所に期待するのは、あまりに無謀ではあるが。
民事はどうであろうか。すべての弁護士がそうではないが、とりあえず訴えてしまえ的な弁護士がいることは確かである。他方で、どうみても過失にもかかわらず、不誠実な弁解を繰り返す医師もいる。
私は、いちおう医療過誤を専門分野の一つとしている弁護士だったりする。私は医療過誤事件をする場合、必ず、医学文献を精査するし、賠償請求の前には必ず医師の意見を聞いている。それが専門職に対する礼儀と考えているからである。私が賠償請求をする場合には、その医師の行為を間違いだという他の医師がいるということを思い出してもらえると有り難い。
いちおう弁護士も地道に考えたりはしているのである。道は遠いが。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
著作権等を侵害する動画の削除要請を拒否した事業者を提訴
と書いているのでプロバイダ責任制限法無視かと思っていたらそうでもないようである。
ジャスラックのサイトでは
JASRACは、昨年6月以降同社に対して、本サイト上のJASRACの管理著作物を含む権利侵害動画の投稿を防止するために具体的な対策を講じ、権利侵害動画の配信を停止するよう要請しました。しかし、同社は、本サイト上で発生する著作権侵害について責任を負わないと主張して、JASRACの要請を拒否し、何らの対策もとらずに現在も事業を継続しています。その結果、本サイト上には、JASRACに無許諾で大量の管理著作物が違法にアップロードされ、公衆送信されている状況にあります。
運営者のサイトの記事
私共は、プロバイダー責任制限法に沿って適正に運営しており、未だかつてJASRACのプレスリリースにあるような「削除要請を拒否」した事は一度たりともございません。
要するに、ジャスラックの主張は、具体的な著作権侵害と削除請求をしなくても、サイト運営者は事前に著作権侵害行為がないかを監視して削除をする義務があるということで、具体的な侵害の通知を求めると責任を負わないと主張したということになるようである。
実際に文化庁の審議会ではジャスラックやレコード協会がそのような義務があると言っていた。しかし、私はそうは思わないし、彼らの根拠はいまいち明らかではない。
今回の裁判では、いわゆるカラオケ法理を巡って激しく争われることが予想される。プロバイダ責任制限法は、直接の送信者については適用がないからである。
サイト運営者を直接の著作権侵害者として責任を負わせるのであれば、プロバイダ責任制限法はあんまり意味がないような気もする。総務省の見解そこのけで何となく変な話である。
こういうカラオケ法理の使い方を私は、
「プロバイダ責任制限法回避型カラオケ法理」と勝手にネーミングしていたりする。
(他には「私的複製抗弁回避型カラオケ法理」なんてのも勝手にネーミングしていたりするので、いつかまとめてみようと思っている。)。
結局、P2Pだから著作権侵害になるわけではないし、匿名だから著作権侵害になるわけではないのである。
でも刑事事件でないだけまだましか?
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
私は東京で出席できないが、本日がその総会である。
すでに日弁連では、提言 があって、こんなバトルになっていたり 、さらに、どう考えてもそのためとしか思えない新法務大臣の就任があったりして、早速意見を言っていたりして、かなり大変な状況になっている。
こんなことを言っている人もいる。
私としては、2000人での失業者弁護士の状況を見ているので、3000人はあり得ないことは十分解っている。
よく言われるが、弁護士が増えると自由競争によって料金が引き下げられて一般の人が依頼しやすくなるや、人数が増えると過疎地域にも弁護士が増えるや、合格者が増えると社会的意義のある仕事をする弁護士が増えて社会が良くなるは、いずれも誤解である。
逐次反論しても仕方がないが、アメリカは,大量合格と自由競争の結果、今日食う金が無い弁護士も多数いる。しかし、彼らの弁護士費用は場合によっては日本より高額であるし、彼らが公益活動をするなど聞いたことがない。
日本でも、ここ数年で弁護士が増えているのに、新規弁護士が委員会などの公益活動に参加することが目に見えて減っている。事務所の仕事に忙殺されているからである。
さらに言うと、企業は大学を卒業してロースクールで2年過ごして、受験で3年不合格になった社会人経験のない20代後半の大量の失業者を雇用するほどお人好しとも思えない。
ただ、私が言いたいのはそう言うことではない。日弁連が、マスコミや一般の人の誤解に対してどれだけ説明しているかである。
全体像を見ない、自分たちの希望のつまみ食いのような司法制度改革の理念に対して、自ら大量増員を述べた愚かな弁護士。今回の日弁連の提言でも早速官房長官に揚げ足とられている。
では、提言の前に日弁連は何をしてきたのであろうか?誤解を解く努力をしたのか?
今日の決議がどうなるかは解らないが、対案もろくにない司法制度改革論や弁護士業務改革論を主張するだけの場にはならないで欲しいところである。
| Permalink
|
| TrackBack (1)
阪急百貨店からメールが来た。
毎度、ご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このメールは「阪急百貨店Web会員」にご登録いただいているお客様にお送りしております。 メールニュースの配信対象顧客様ではございませんでしたが、大切なお知らせでございますので、「未承諾広告」のかたちでお送りさせていただきました。 何卒ご了承ください。
未承諾広告を認めるところは潔いかもしれない。
しかし、件名は
「未承諾広告:阪急百貨店メールニュースがかわりました」
だったりする
ちなみに、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
(表示義務) 第3条 送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところによ り、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次の事項が正しく表示され るようにしなければならない。 一 特定電子メールである旨 二 当該送信者の氏名又は名称及び住所 三 次条の通知を受けるための当該送信者の電子メールアドレス 四 その他総務省令で定める事項
そして特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 施行規則
第2条2項
法第三条第一号に掲げる事項の表示は、「未承諾広告※」とする。
というわけで、勉強せい!
| Permalink
|
| TrackBack (0)
なんとも、右翼チックなタイトルであるが、書きたいのはそういうことではない。
平成20年6月4日最高裁大法廷で、国籍法の規定を違憲とする判決が下された。
裁判所HP
記事 の引用
結婚していない日本人父とフィリピン人母10組の間に生まれた子ども10人が、国に日本国籍の確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田(仁郎、に、ろう)長官)は4日、出生後の国籍取得に両親の婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲と初判断した。大法廷は「遅くとも国籍取得を届け出た03年には、規定は合理的理由のない差別を生じさせ、法の下の平等を定めた憲法に反する」と述べ、10人全員の日本国籍を確認した。
裁判長は、私が司法修習生時代の研修所所長である。修習時代に修習生に対しても懇切丁寧に話をしていただける姿勢に非常に感銘をうけた方である。
国籍法のからみは非常にトピカルなので、司法試験の出題可能性も結構ある…。国籍法が変わってしまう可能性があるが…。この判決は、補足意見、反対意見が飛び交っているので、受験生はどちらの立場をとるにせよ反対意見や補足意見の検討をしてもらいたい。
私的には、やんちゃなお父さんだと、結婚離婚を繰り返さないと子供が日本国籍を取れないことになる。そんな不利益を子供に負わせるのはいかがと思う。というわけで多数意見に賛成である。
弁護士は全員多数意見で、行政・検察に反対意見が多いのが印象的である。最高裁は熾烈な政治の場だったりするのである。
日本人であることの資格とは?、日本人であることの意味とは?と考えされられるところである。
| Permalink
|
| TrackBack (1)
廃業になった吉兆に、従業員が解雇の撤回を求めているようである。
鮎を捨てずにプライドを捨てた会社はこういうものなのであろう。
ところで、最近、食品偽装等についての社会的な批判はとても強くなった。ダスキンが未認可食品添加物TBHQを使って問題になったときから、食への信頼の低下は急速に低下していったのであろうか。
ダスキンの株主代表訴訟で責任を認められた監査役弁護士が、船場吉兆が廃業を決めたときの記者会見に立ち会っている弁護士であることはとても皮肉である。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
福岡県警粕屋署は28日、同県志免町の男性(57)宅に忍び込んだとして、住居侵入の現行犯として住所不定、無職堀川タツ子容疑者(58)を逮捕した。押し入れ内の天袋にマットレスを持ち込み、生活までしていたという。
住居侵入罪は、継続犯なので、いつ、どのように侵入したかというのは起訴状に記載する必要はない。しかし、とても興味があるところである。
押し入れから出て来るのはドラえもんだけではないということであろうか。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
ネットで骨子が公開されているようである。
もう、フィルタリングに関してこの法案は、いろんなところでさんざん言われているし、私も某所(なぜかWIDEは私はノータッチなのであるが)で意見書を起案したのでいまさらな部分はある。
今回の公表に際して、責任制限規定が加わったようであるが、これが目を覆いたくなるような出来だったりする。
三 損害賠償責任の制限 一のウェブサイト管理者等及び二のインターネット接続プロバイダー(以下「特定電気通信役務提供者」という。)は、ウェブサイトに書き込まれた情報について青少年により閲覧がされないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)を講じた場合において、当該青少年閲覧防止措置により当該情報をウェブサイトに書き込んだ者(以下「情報の発信者」という。)に生じた損害については、当該青少年閲覧防止措置が必要な限度において行われた場合であって、次のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じないものとすること。 1 特定電気通信役務提供者が当該ウェブサイトに書き込まれた情報が青少年有害情報であると信じるに足りる相当の理由があったとき。 2 特定電気通信役務提供者が当該情報の発信者に対し、当該情報を示して当該青少年閲覧防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該情報の発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該情報の発信者から当該青少年閲覧防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
この法案では、同意しない旨申出た場合は、フィルタリングは相当な理由が無ければ免責の対象外になる。どこまでいったら相当なのか?これは難しい問題である。
仮に企業に有害情報かどうかを判断させるのであれば、すくなくともフィルタリングした場合の責任・免責、フィルタリングしなかったときの責任・免責をちゃんと規定しなくてはならない。刑事上の免責も明記するべきである。
しかも、フィルタリングの義務が課されているのは、ISPだけではないのである。
さらに、基準が明確でなければ混乱を招くだけである。法案では、有害情報か否かは、政令で定める基準で定めることになっているが、いじめに当たるかどうかとか、家出少年の非行を誘発するかどうかというのは具体的な基準で示すことはまず無理であろう。
どうも、プロバイダ責任制限法の失敗を理解できていないようである。
人は過ちを繰り返す。まったく…
| Permalink
|
| TrackBack (0)
音楽著作権管理で国内2位のイーライセンス(東京・港、三野明洋社長)が、大塚愛、浜崎あゆみなど自社の管理楽曲の使用について、サイトを運営する米グーグルと包括許諾契約を結んだことが明らかになった。イーライセンスの取扱楽曲数は1万7800曲。
記事
最近、ニコニコ動画とジャスラックが契約を締結することになっていたり、
記事
アイビオとジャスラックが契約を締結していたり、
記事
ファイル共有分野というか、ユーザオリエントコンテンツネットワーク系での記事を見かける。
この手のユーザーは大きな購買層であり、広告媒体でもある。ユーザーを犯罪人視して、そのマーケットを見ようとしない愚かな状態から、一歩進んだことはうれしいことである。
ただ、これは音楽著作物に関することであり、すべてのアップロードが適法化されたわけではない。ジャスラックは功罪あるが、音楽に関してはある程度交渉先が一元化されているという点でメリットがある。しかし、画像、文章その他著作権者はたくさんいて無断複製は犯罪者になるのである。これらは一つ一つ交渉しなくてはならないのである。しかも、著作権者から許諾をとっても著作者人格権侵害なんて言い出す場合もある。
著作権法はあまりにも出来が悪いとおもうところである。
ジャスラックは、規定を作ったようである。
ストリーム形式によるサービスであること…なんだかなぁ。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
6月2日から施行のダビング10であるが、
いまさらながら、私的録音録画複製保証金の対象とするかで、揉めているようである。
いろいろ記事出ているようである。
日経BP
文化庁の文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」が議論を進めている。メーカーは「ダビング10と補償金は本来別の議論であり,早く移行日を確定すべき」と主張する。しかし放送業界に詳しい関係者によると,「コンテンツ側が納得しない限り,放送業界はダビング10の放送に踏み切れない」と指摘する。
ITmedia
ダビング10は、「コピー9回+ムーブ1回」を認める新録画ルール。録画したものを複製できない現行の「コピーワンス」に代わるルールとして提案されていた。
だが、著作権者団体などが「私的録音録画補償金制度が維持されない限り、ダビング10は受け入れられない」と主張。5月8日の文化審議会著作権分科会(文化庁長官の諮問機関)の会合で、補償金制度の撤廃を求めていた電子情報技術産業協会(JEITA)などメーカー側と意見が折り合わなかった
ヤフートピック
デジタル放送のテレビ番組をDVDへコピーする際の回数制限を現行の1回から10回に増やす「ダビング10」に関し、文化庁は8日の文化審議会小委員会に、著作権者へ支払う補償金を録画機器の価格に上乗せすることなどを盛り込んだ「私的録音録画補償金制度」の見直し案を示した。機器メーカー側は反対の姿勢を表明。決着は今月29日の次回会合以降に持ち越され、6月2日に予定されているダビング10の実施は困難な情勢となった。
もっと、注目は、読売新聞のこの記事 だったりする。
番組にかかわる著作権料の徴収制度に機器メーカーが反対しているためだ。この問題を検討している政府の委員会でも、メーカー側の頑固な姿勢が目立つ。
この記事が出た時期といい、具体的な根拠のない一方的なメーカー批判といい、完全に某所から情報をもとに書いた飛ばし記事である。これに小倉弁護士はご立腹のようである。しかし、世論を読めないがマスコミ対策だけはぬかりないのが某お方たちの行動である。驚くことではない。
私的には、著作権団体のちゃぶ台がえしな行動はあまりにも予想どおりで残念である。また、仕事ぶりから見て、著作権流通促進室という名称もどうかと思うところである。
それよりも、メジャー誌が嬉々として著作権団体のスポークスマンみたいな記事を出しているのは情けない限りである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
高裁でも無罪なようである。
記事
防犯ビデオの映像とはっきり異なるのであるから当然と思うところである。というより、「これで自信をもって無罪判決を書けないなら、裁判官と名乗るのを止めて欲しい。」というくらいの事案だったりする。
しかし、調書に一定の信用性を認めたり、なんというか、はっきりしないいというか、ちゅーと半端というか…。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
音楽の著作権管理事業を巡り、自らに有利な内容の契約を放送局と結び、新規事業者の著作権管理市場への参入を不当に締め出した疑いが強まったとして、公正取引委員会は23日、独占禁止法違反(私的独占)の疑いで日本音楽著作権協会(JASRAC)に立ち入り検査した。公取委による同協会への立ち入り検査は初めてという。
独占禁止法では、不公正な取引方法は比較的がよく分かるのであるが、なにが、私的独占かはいまいちはっきりしない。
公正取引委員会には、こんなお笑いな解説 があるが、それはさておき。
独占禁止法
5 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
これでもなんのことか分からない。
ただ、私的独占というと市場支配力・独占力を有する自体が禁止されそうな雰囲気であるが、そうではない。さらに、他の事業者の事業活動を排除する行為や支配する行為が禁止されるのである。
もっとも、何が私的独占かというのは、実務的にも明確な回答は無かったりする。
というわけで煮え切らない解説であるが、今後の動向に注目である。
というより、JASRACは社団法人なので税制を優遇されるはずである。しかし、JASRAC程営利を追求している団体にそれはどうかと思うところである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
光市の裏でこんな判決が出ているようである。
記事
池田耕平裁判長は「弁護士として法定手続きにのっとるのは当然の責務なのに、妨害方策を助言した」と指摘したが、ほう助にとどまるとして一審の求刑懲役二年に対し、罰金刑とした。
未決拘置日数(約十カ月)を一日一万円に換算して刑に参入することが認められ、罰金は既に払い終えた計算になる。
そもそも、この事件は告訴をするべきでなかったと思う。
私の感想をあえていうと、後出しじゃんけんよろしく幇助と認定して、更に罰金刑とすることで実質刑は終わりで文句を言うな的な判決という印象である。検察のメンツを守るための便法と言われても仕方ないであろう。
最高裁では事実誤認は基本的に争えないので、高等裁判所に官僚的な裁判官が多くなれば、たとえ裁判員制度を採用しても、お役所よろしく高等裁判所でひっくり返してしまえば終わりとなる。これでは検察の追認機関といわれている現状からなにも変わらない。
そんな危惧感を感じた。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
男はみなかつては元少年なので、なんか変な感じであるが、高裁は死刑判決を下したようである。
記事
この裁判長はWinnyの正犯の方(金子さんではない) の事件で、正犯の方の弁護人(私ではない) に対して「本件の弁護活動について」なんてお叱りの判決を書いていた人だったりする。
事件自体は、弁護側の真っ向勝負で死刑か殺意の真っ向否認かになったので、かえって裁判所に迷うことがなかったのかもしれない。ただ、この判決の結論自体には私はあまり興味がない。
私は、理不尽なことがあってから犯罪被害者の事件をしなくなったのであるが、サイバー法よりも知られていたときがある。
この判決に関する報道を見て感じたことがある。
一つは、被害者としての回復へのプロセスである。
弁護士は得てして結論が見えているので過程を億劫がるが、犯罪被害者の多くは、刑事事件や民事事件を通じて何かを成し遂げようとする過程がとても重要だったりする。ただ悲しむ時期、加害者への怒りに燃える時期、社会に対して思いを至らす時期、そういう多くのプロセスを経て死というものを自分なりに昇華していくところがある。
本村さんもそうであったのだろう。私には記者会見でのすっきりした顔が印象に残った。
もう一つは、刑法とはなんのためにあるのだろうかということである。
修復的司法でとても有名な元裁判官のコメントがあった。
記事
体は大人でも「こころ」は中学生程度であるとすると、死刑判決は全くの間違いだ。
少年であれば死刑は回避するべきであり、心が少年の場合も同様であるというのが前提のようである。しかし、私は、それを肉親を失った被害者に対して言う気にはなれない。
もし、刑法が、被告人の矯正のための手段であるとすれば、被告人の再起更生を念頭に置くべきであろう。死刑なぞ選ぶべきではないという結論になりがちである。
しかし、刑法とは被害者のために法が替わって処罰することが目的なのであれば、被告人が少年であろうが心神喪失者であろうが関係ないはずである。落ち度なき被害者のためには重罰を科すべきであるし、死刑辞せずであろう。
両方の調和点がどこにあるのか、それは私にも分からない。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
この会社は、弁護士事務所も利用者が結構あるホスティングサービスの会社だったりするので驚いた。
このお方はネット社長というのでなければ、春ころになると出現するおじさんの一人にすぎなかったりする。なんで、この時期が多いのだろうか…。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
というのが条例案としてあるようである。
記事
たばこメーカーのJT(東京都港区)本社広報部も「喫茶店やパチンコ店、ホテルなどで客層が違うので、一律の禁煙は反対。事業主の判断に任せるのがいい」と批判した。
横浜市の小児科医で「禁煙、分煙活動を推進する神奈川会議」の藤原芳人理事(60)は、「罰則も当たり前」と県の方針に全面賛成。「受動喫煙は迷惑行為を超え、健康被害を与える加害行為。マナーに訴えるのは限界がある」と規制の必要性を訴える。
賛否両論のようであるが、私は、たばこは吸わないが、パチンコ店や喫茶店まで対象というのはやり過ぎなような気がする。たばこを吸える喫茶店を運営したい人と喫茶店でたばこを吸いたい人に手錠をはめるべきとは思えないからである。
ただ、地方自治は東京や大阪だけでなく全国的に鷹派の人が受けているようである。お隣韓国ではそのまま大統領になった例もあるから日本だけの問題ではないようである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
たまたまテレビのスイッチをつけた。
弁護士ドラマをしていた。
国選を受けた事件でボスが事件受任をしたことを怒って、「費用は一切ださんからな」と言っている。
いや、それを国が出すのが国選弁護人ですがな…。たしかに法テラスの費用の値切り方はえげつないけど…。
ということでスイッチオフ。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
というところが、「ネット法(仮称)」の政策提言に関して記者会見をしたらしい。
ホームページ
私もいまさらではあるが拝見した。
是首するところがある。基本姿勢としては賛成である。
そのことを前提に敢えていうと、今の企業が困っているのは権利処理だけではないのである。
①日本では侵害りかねないのでキャッシュを持つなら海外サーバといういびつな構造。
…検索については立法で解決しようという動きがあるが、キャッシュが必要なのは検索だけではない。
②広汎にサービス提供者の責任を認める裁判例
…例えばMYUTA判決の法理が適用されればス トレージサービスですら侵害となりかねないのである。問題があれば消せば免責されるようにしてもらいたいものである。プロバイダ責任制限法はあるが、簡単に侵害の主体とされるし、刑事の免責はない。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
愛知県豊川市で2002年、幼児が連れ去られ海岸で水死体で発見された事件。殺人罪などに問われた被告の国選弁護を担当した名古屋市の弁護士の一審裁判の支出は、心理鑑定費用35万円やコピー代金16万円などで計約72万円。
報酬は弁護士1人当たり40万円とコピー代金の実費支給で赤字ではなかったが、時給に換算すると、487円。裁判所から法テラスに国選弁護人のあっせん機関が代わるのと同時に報酬基準が改定されたが「前より2割ほど減った」との指摘もある。
487円でも支払われたから良いのではないかという意見もあろう。しかし、これは弁護士に支払われた額である。これでは事務員さんの時給すらまかなえない。
地方に弁護士を増やそうとしても、仕事が無いわ、あったとしてもボランティア仕事しか無いわでは弁護士は増えない。裁判官と同等の給料をもらえると言われて、公設事務所に行って、いわゆる公設事務所な事件ばかりして、弁護士としての地盤も固まらないままに、裁判官の給料が急激に増える10年目で契約を打ち切られてしまう制度に誰が従うのであろう。
宮崎会長が当選したときに、こんな浮世離れした記事 もあった。
余裕があるからするのでは人権活動と呼ぶには値しない。
「広告料収入があるからするのでは言論と呼ぶには値しない」と言っているようなものである。こんな感情的・抽象的な話は意味がない。
現在、弁護士の年収は700万円と言われている。地に足をつけた議論をしてもらいたいものである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
ボツネタが喜びそうな判決だったりする。
記事
女性は1審で、「小桜被告はけ破ったドアの穴をすり抜けてマンション内に入ってきた」などと証言。1審判決は、女性の証言の信用性を認めていた。 一方、2審では同じサイズの穴のあいたドア模型を使い、小桜被告が穴をくぐれるかを実験。小桜被告の胸囲が約1メートルあり、くぐるのが不可能だったことが分かり、女性の証言の信用性が崩れた。
問題は、こんな事件でも1審では有罪判決が出ていることである。検察官も実験していないし、原審裁判所でも検証させてもらえなかったようである。
そんなことは、真っ先に疑問に思うところなのであるが…
そんな目立つものを見逃して、何が真実発見なのだろうか?
と思うが、これが、悪名高き日本の刑事司法の現実である。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
大阪でサラ金と提携したとして、2人の弁護士が逮捕された。
記事
消費者金融にバックペイなど論外である。
そもそも、弁護士は金持ちと勘違いされているが、実際は安定収入の道が無く非常に厳しい世界である。会社のように退職金も無ければ昇給もない。弁護士の自由はある意味「飢え死にへの自由」である。
安定した収益が得られて事務員を使って省力化を図れる債務整理関係は、収益を重視する弁護士にはとても重要である。安定した収入を考えれば金融機関との提携は魅力かもしれない。この事件の背景には、弁護士の経営基盤の問題が浮き彫りになっているのである。
ところで、弁護士の経営基盤について、物の道理の分からない人は「専門性」でなんでも解決できると思っているようである。しかし、専門性が求められる分野の多くは労多く見返りも少ないものである。特にサイバー法なんてやって時には企業にかみついている私は、専門貧乏の典型例である。
そんな私へ儲かる仕事の紹介は大歓迎である。いや、せめて「弁護士だから金持ちでしょ」だけでも謹んでもらいたいところである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
町村先生のブログ 経由で
記事
「防衛政策に自治体が異議を差し挟むべきではない」「間接代表制をとる日本の法制度上、直接民主制の住民投票の対象には制限がある」と持論を展開。井原氏が「国民が国政にものを言うのは当然」と反論すると、1日に「憲法を全く勉強していない」などと再反論した。
これを読んで、「あー司法試験通説って奴か!」と理解した。司法試験予備校では、論証を暗記する事が推奨されていたりするが、これもその一例である。
そのロジックはおそらくこうである。
①国政は間接民主制を採用している→②憲法が間接民主制を採ることは国民の意見が国政に直接反映されることを排斥している。→③地方自治における住民投票は直接民主制→④国政に関係することについての住民投票は憲法上許されない。
実際は、②はそこまでいえるかは謎であるし、③は法的拘束力の無いものまで直接民主制と言えるかという謎がある。そもそも、私自身は、憲法をそこまで一定の思想で読み込むこと自体が問題があると思っていたりする。
しかし、そんな事に疑問を抱かずに覚えたものが合格しやすかったりすることは確かである。社会人として、知事としてどうかという問題はともかくも
追記
増田弁護士のブログを通じて、その後の追っかけ記事 を知った。
そもそも知事が政治に素人とではないのか?というのは、それはそれで突っ込みどころである。
しかし、司法試験でも本当に通用するか解らない硬直な説にこだわって、学者を下品に批判するのはさらに突っ込みどころである。普通は学者が硬直な説を言うので問題になるのである。反対である。
とにもかくにも、政治の現場の生の憲法学とやらの出展にはとても興味があったりする。伊藤真氏とか言いだしたりして
| Permalink
|
| TrackBack (2)
とある民事事件で、相手側本人の尋問(反対尋問っていった方が解りよいか?)をしていたところ、その人が
「誘導尋問ですか?誘導尋問だったら止めてください」
と言いだしたことがある。
ドラマ等で誘導尋問という言葉が一人歩きしているようであるが、基本的に反対尋問は(誤導尋問は駄目であるが)誘導尋問をしても良いし、弁護技術的には反対尋問は相手をコントロールするために誘導尋問で尋問をする方が良いと言われることもある(参照「弁護のゴールデンルール」)。
私は、とりあえず「法律上認められた範囲で尋問します」と答えたのであるが、「法廷で知ったかぶりするんじゃねぇ」と思ったところである。得てして証人は聞かれたくないところで、かみついてきたり、能弁になったりすることが多い。今回もその一例であるが、尋問では絶対的に「沈黙は金」である。
なお、主尋問では誘導尋問は基本的に異議の対象となるし、弁護技術的にも、弁護士が意見を押しつけている印象があるので望ましくないのでご注意を。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
マクドナルドの店長に対して残業代の支払いを命じる判決が出たようである。
形式的な肩書だけで、残業代を払わない会社が多い。しかし、管理監督者の要件は結構厳しいのである。
これを見るとあれである、全国のマクドナルドの店長は、残業代フィーバーかもしれない。
何となく目が早い弁護士がマクドナルド弁護団とか作りそうな、作らなそうな。
| Permalink
|
| TrackBack (1)
三田佳子さんの二男が実刑判決をうけたようである。
薬物犯は執行猶予が終わっても再犯は実刑になることが多い。前刑からみると実刑はやむをえないところであろうと思う。
私は薬物犯の弁護をするとき「そんなに良いのか?」と聞くことが多い。
それに対して、一人だけ「止められませんよ」と言った馬鹿がいたが、たいてい「止めようと思えば止められるんだけど…」と答えることが多い。
薬物の使用を止めさせるには、それでも使ってしまう彼らの心を理解する必要があろう。その心は私には分からない。
とても好奇心の強い私であるが、弁護士の端くれである。さすがに薬物利用してまで彼らの心を知るつもりはない。
この手の問題は別に薬物にとどまることはない。絶望的な家庭環境で育った少年、その他いろいろ。弁護というのは難しいものなのである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
という記事 で取材申し込みが結構あったりする。
私は、ウイルス作者が立件されたこと自体は賛成である。道路にまきびしを巻いているようなものである(なら、著作権侵害者は、道路で暴走行為をしている輩か?)。
これ を見る限りでは、脇があまいというのも納得である。そんなことをして満足しているお馬鹿さんは処罰されたほうが良い。
ところで、ウイルスの配布を直接処罰する法律はない。ウイルスが何かというのは、いわゆる3要件 が有名であるが、刑事法制に取り込むには十分明確なものとは言い難いのである。コンピュータにとってウイルスかまっとうな実行ファイルかを判断する一般的な基準はない。
しかし、定義が難しいと言っている場合ではない。この問題は真剣に考えなくてはならないのである。
私は、ウイルスはネットワークに対する最大の敵と言っても過言ではないと思っている。
ただ、今回の立件が著作権法違反というのは、それはそれとして、本質とずれているような気がする。そのあたりが「やっぱり京都府警だよなぁ」なのである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
というのをやる
準備の時点で、技術者と法律家の壁は依然大きいと実感していたりする。
私の見る限りでは、技術軽視の法律家と、中途半端な法律知識の技術者が多すぎる。彼らに対して何か影響を与えることができたらいいのであるが。
追記
私は、中途半端な法律知識と、中途半端な技術の知識の弁護士とならないように努力中である。
無事?終わった。予想どおり時間がなかったが、Winny=悪とか、P2P=著作権侵害という単純な図式ではないというメッセージが伝われば幸いだったりする。
今回のシンポの準備を通じて、ウイルスって、古いウイルスとその亜種が未だに中心であることが確認できたのはおもしろかった。害の強いウイルスは駆除の対象となりやすいということであろうか?
インターネットウォッチの記事
誤解を与えかねない発言にフォローしておくと
特に、Winnyではファイルの流通に暗号化された“キャッシュ”を用いているため、「自分が流通させているファイルをユーザーが認識しない」「暗号化されているキャッシュにはウイルス対策ソフトが有効に働かない」といった問題があり、これが流出ファイルやウイルスの流通が止まらない要因となっているのではないかと指摘。
Winnyのキャッシュのファイル名が解ったり、キャッシュからファイルに復号したりするソフトはフリーソフトとしてあるし、その程度は京都府警でもも知っているようなことである。こんなことはウイルス対策ソフト会社もやろうと思えばすぐに出来ることである。、敢えて、Winnyを批判する側の立場から述べた発言と理解しておくことにする。
というより、自己責任という言葉がわからない人はWinnyを使うべきではない。
愚か者のためのソフトウェアではないのである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
かつて、ケーブルテレビとハードディスクレコーダーとでLINKができないことについて「著作権の問題があって」と言われたネタ があった。
そのときは、メーカーの気概のなさと、著作権という言葉を、何となく客を丸め込むミラクルワードにしている実態に憤りを感じていたのである。
このたび、ハードディスクレコーダーが故障したので、調べてみると1社はケーブルテレビとのi-LINKが可能な製品だった。うれしくなっって購入してしまった。
それはいいのであるが、3年数ヶ月でハードディスクが再起不能って、まるで○○○タイマーではないか?出費が痛かったのはトホホである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
また、ACCSの報告書が記事になっている。
記事は、ファイル共有ソフトの利用者が増えているという内容になっている。
しかし、問題はそこではない。
報告書を見ると、今回初めてネットワークでクローリング調査をしたようである。
「2 万件の抽出データのうち、51.4%が何らかの著作物であると推測される。残りの48.6%は、アダルトや同人など本調査では権利の所在が確認できないもの。」
今回の調査でもファイルのキーから著作物かどうかを判断するという愚を犯しているが、そのことはあえて目をつぶっておく。(なお、著作物と推測されるかどうかという問題と権利の所在が確認できないという問題は排他的関係にはない。私が判断したわけではないので解らないが、どういう判断基準かは興味があるところである。)
かつてアンケートを元に90%以上が著作物という発表をしていた。今回のクローリング調査の結果は、間違いであったことを認めたようなものである。
有識者ですら90%以上云々を盲信していた人が多い。
総務省の部会でも著作権強化のための資料にもなっていたはずであるし、DL違法化の支えでもあったはずである。
すこし、やるせない思いを感じる。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
有賀 貞一(あるが ていいち)氏の記事である。
未踏ソフトウェア事業について述べられていた。
また創造された技術の事業化のため特許の取得方法や会社設立の方法、マーケティングの手法といった点に関して、マーケティングの専門家、弁理士、中小企業診断士などからなるアドバイザーチームが支援策を講じるなどの点もユニークである。これまでにのべ158人の「天才プログラマー/スーパークリエータ」が発掘され、会社設立や事業化が決定した者や、世界的な学会の論文集に掲載された者などが出現している。
■欧米企業が引き抜きも
しかし、こうした人材が発掘できたことを喜んでばかりいられない側面もある。採択をきっかけに外資系企業に就職した人材も多い。米グーグル本社(米国)で雇用されている日本人が10人ほどいるというが、うち3人が未踏ソフトウェア創造事業採択者であり、1人がそのPM経験者であるという。日本の企業でも採用条件に「スーパークリエータ」は優遇すると明記する企業も出てきているそうだが、うかうかしていると優秀な人材を欧米企業に持っていかれる事態が懸念される
うかうかしていると言っているが、実際には既にそのような事態になっている。これは、実際に私自身が名刺交換して実感したことである。見るからに優秀な人物の多くく外資系に勤めているし、情報処理を学ぶ学生の多くが日本企業よりもgoogleやインテルやMS等への就職を望んでいるのである。
技術者によると、Winny事件以降この傾向が明確になったという。日本は警察や著作権団体が後ろから足を引っ張ってるし、企業がそれを守ってくれないのであるから当たり前である。
たしかに、未踏ソフトウェアはユニークであるが、このような活動については弁理士だけではなく、弁護士もアドバイザーに加えて欲しい。「口だけ番長」ではなく、ちゃんと手足を動かせる本物の弁護士を。
勝負できない企業、ロビー活動にいそしむ団体、何をしたいのか解らない政府。そして、見識の狭い法曹。
日本での技術開発も良いものだと思ってもらえるために、もう一度ちゃんと見直す必要があるのではないか?
| Permalink
|
| TrackBack (1)
著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信
という記事を見た。
小倉弁護士の指摘はさておき、本来であれば、わらかしと言っておけば良い内容なのであるが、良くある話なので、想定問答的に敢えて指摘してみたい。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
日弁連特別研修会ということで、こんなの に出席していたりする。
今回はタイムキーパーということで、登壇しなくてよかったので、とっても楽である。というより喋りのテクを盗んで、弁護士先生のような貫禄を身につけねばならないのである。
しかし、弁護士というのは5分喋れば10分喋る人種である。時間が足りなくなるのは解っていたが、予想どおり時間超過が相次いだので結構冷や冷やものであった。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
私は、毎週週刊アスキーを読んでいる。新しい規格や製品がポンポン出るのについて行かなくてはならないと思うようになってからである。本当はもう少し技術よりの本が良いのだろうが、良い本を知らないので仕方ない。
で、最近週刊アスキーで「著作権という魔物」というシリーズが掲載されていることを知っているだろうか。永野商会を取材したり、Youtubeを取材したりなかなか本格的である。私的にはNHKのインハウスローヤーである梅田弁護士と録画ネットの代理人である春日弁護士の両方に取材するという点でも意欲的である。弁護士の私が見ても興味深いものになっている。
そんな中、元文化庁著作権課課長の岡本薫氏のインタビューが2回に渡っているのを拝見した。
岡本教授が、知的財産権を守る超党派議員連盟の第7回フォーラムで講演したときの配付資料に、「間抜けな提案の例」というのをペーパーで配ったと言うのをみた。
某民放連の「自由に再放送できるよう、既放送番組の著作権を否定せよ」という提案に対して、NTVの番組をTBSが再放送できるようになってしまう。と説明が付されていた。
確かに、厳密に読めば誤りではない。但し、文面を見る限りでは、議員が正しく理解出来るレベルを大きく超えてミスリードを誘う文章であることも確かである。著作権が否定される=只で使い放題と勘違いされかねない。
しかし、YOL事件で明らかになったように、著作権が否定される→一般不法行為に該当しないかという流れになる。その中で実際的なフェアユースかどうかという判断がなされているのである。実際にYOL事件では複製の態様などから損害賠償を認めている。
その意味で言えば、多額の使用料相当損害金を支払ってまで、再放送することは容易ではない。つまり、すべてが再放送できるようになってしまうという訳ではないのである。再放送できることと、それが事業として成り立つかは別の話である。
現在の実務において、著作物であるかどうかということの実質的な意味は、保護されるかどうかではない。損害賠償が認められるかでもない。損害賠償(額)の推定、差止め、刑事罰、そしてフェアユースかどうかの判断がされずに違法性が認められることにある。
だからこそ、私は、無限定な著作物や複製の範囲について否定的であるし、まず、保護される範囲を明確にして、さらに、フェアユースの規定を設けるべきと思っている。するべきことをせずにDL違法や非親告罪化を立法しようとしているのは、私には愚かとしか思えない。
著作権法の現在の課題は、コンテンツビジネスはいかようにあるべきかという問題である。しかし、多面的・流動的なコンテンツビジネスを十分に規律するには、法律というレイヤーはあまりにも硬直的である。
著作権法の議論の中心である学者は現状をどう考えているのだろうか?「著作物の成立する範囲を広くした方が多くの人が保護されて良い」くらいな安易な考えの学者の基本書を見るとがっかりする。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
NTTが発表した光回線加入者目標の大幅な下方修正に対して、こんな記事 がなされているのを、(ダイエットに成功して女性ファンが増えたと噂の)落合先生のブログから知った。
光回線にするメリットは光フェチでもない限り、大量パケット通信を可能にすることである。
光回線が必要とされる世界は、高速回線、配信システム、そして人々から好まれるコンテンツが必要である。
政府が描く「IT国家」も夢に終わる等と危機感を煽っているが、そんなことは平成16年の5月に道筋がついていたことではないのか?なぜいまさら驚くのか?
現実の日本は、「大容量の送受信を可能にする、すなわち、著作権侵害を助長する…」と法務省が主張し、文部科学省の著作権流通促進室が率先して、流通妨害法案のような立法をめざしている国である。そのような国がIT国家な訳がない。
そして、最大の問題は、未だに多くの人がこの問題を理解していないことである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
同期の弁護士を通じて、34回司法法試験委員会ヒアリング を見た。
司法試験委員のヒアリングの結果が記載されていて、公開情報とはいえ、現在の修習生の状況について率直な意見が記載されていた。心に残る部分が多かった。
「研究者の方がお書きになった基本書ではなく,予備校のテキストを使っている者が意外に多かった,こんなに多くの修習生が予備校のテキストを使っているとは思わなかった,と言っている教官もいた。」
私の経験で言うと、今や基本書を読んでいる人を探す方が困難である。基本書の大切さや論理操作の大切さを説いても、時間がないといって、予備校のテキストの暗記に走っている状況である。
そう言う人は、完璧に暗記して合格する者もいる。しかし、多くは、ある程度で伸びがとまって、問題を覚えることしか出来ないようになり、絶対に合格できない人になる。それでも、なぜか自分は大丈夫と考えている根拠レスな確信を持っている人が多い。しかし、受験は暗記するところと自分で考えるところの両方がある。どちらも大切なのである。もし、これを読んでいる受験生がいれば参考にしていただきたい。
「教官の間で最も意見が一致したのは,全般的に実体法の理解が不足しているということである。単なる知識不足であれば,その後の勉強で補えると思うが,そういう知識不足にとどまらない理解不足,実体法を事案に当てはめて法的な思考をする能力が足りない,そういう意味での実体法の理解不足が目立つというのが,非常に多くの教官に共通の意見である。」
「全般的に見ると,優秀な修習生がいることに変わりはないが,能力不足の修習生も増えているという印象が共通のものかと思う。」
法的思考能力の欠如も、修習生の研修に参加している者の立場から言うと痛切に感じているところである。1000人時代が到来したときも実感したが、現在はそれからさらに落ちている感じである。
法的思考能力は、実務家が実務家たるゆえんである。しかしながら、法的思考能力はとても得難く失いやすいものである。研鑽を怠れば、数年もあれば、法的な考えが出来ないようないわゆるボケ弁になる。このような先生を相手にすることもあるが、正直なところ迷惑である。
しかし、このような弁護士による不利益を受けるのは究極には依頼者である。
「また,立場を変えて思考することが上手くできない修習生が増えているという指摘がある。例えば,弁護士修習をしているときは,当事者の立場に立って物を考えることができなければいけないが,そういうことがあまり上手にできない修習生が増えていると聞いている。」
弁護士を増員したのは、広く弁護士サービスを受けるという趣旨ではないのか。しかし、質の低い弁護を受ける危険を負わせていることにならないのか。自分の立場から考えてもらえない弁護士を増やすのが司法制度改革なのだろうか。採用する側の立場から言うと、正直、弁護士のように厳しく能力が問われる世界に来るべきではなかったと思うような者もいる。
そして、新しく弁護士になっても、生活に精一杯で、利益にならない仕事をする余裕がない状況である。政府ですら増やしすぎではないかと言われている状況で、日弁連はピンぼけの発言をしている。選挙活動に明け暮れているのはいいが、将来の弁護士をちゃんと考えていない人には会長になってほしくないとは思う。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
食品に関する不祥事が次々と公表される中、ダスキンも消費期限切れ食品の販売を公にした。
さすが先達と皮肉を言うべきだろうか。公表するようになっただけましになったと言うべきだろうか。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
落合弁護士のブログを見て
東京都と西東京市が「違法行為をあおり、公園でのマナー低下を招く」として「プロバイダ責任制限法」に基づき、サイトを提供するプロバイダー(接続業者)に削除を求めていたことが分かった。
記事
「プロバイダ責任制限法は、ネット上で中傷されたり、プライバシーを侵害されたりした場合については被害者が接続業者に書き込みの削除を求めることができると規定。」
うーーん、損害賠償の制限だと思うのであるが…プロバイダ責任制限法には、削除請求権は無い…はず。
これは記者の勘違いとして、発信者情報開示請求もしていたが拒否されたようである。
拒否したことに賛成の意見
「接続業者らの「テレコムサービス協会」(本部・東京)の桑子博行サービス倫理委員長は「自治体からの削除請求は聞いたことがない」とした上で、「安易に削除に応じれば、表現の自由を定めた憲法二一条や、電気通信事業法に抵触する恐れがある」としている。」
拒否したことに否定的な意見
「都環境衛生課は、公園での動物の放し飼いを禁じている都条例や予防注射を義務づけている狂犬病予防法を挙げ「ブログは明らかに法律を否定する内容。誤った考えを先導するブログを放置するのは好ましくない」と反論する。」
桑子さんとは意見が合わないことが結構あるが、今回は大賛成である。
法律を否定する言論は政治的言論であり、政治による介入は許されるべきではない。見ている範囲では、特に意見の域を超えたものとは思えない。
また、発信者情報開示請求権は「自己の権利を侵害されたとする者」の権利である。名誉毀損やプライバシー権侵害のような個人の権利侵害と行政を同列に考えるべきではない。条例や法律を批判すれば都や市の権利が害されたとでもいうのであろうか?
こういうことがあると、プロバイダの対応が硬直化することを懸念している。あるべき法制度に向けて在野ながら努力している途上である、このような無粋な真似は謹んでいただきたいと思うところである。
ついでに言うと、犬の放し飼いが許されないと条例にあるのであるから注意してそれでも行う人は取り締まるべきである。ブログがあるから悪いんだ、ネットがあるから悪いんだ的なことはどうかとおもう。本当のお馬鹿さんを取り締まるべきなのである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
以下引用
~~~~~~
「いいめもダイエット」が10月17日にサービスを停止する。いいめもプロジェクトが開発ブログで明らかにした。書籍「いつまでもデブと思うなよ」の著者である岡田斗司夫氏が、いいめもダイエットに対して「著作の核心と同一ですので、著作権の侵害に当たる可能性が極めて高いと思います」と主張したためだ。
岡田氏は「記録をしてダイエットに結びつけるという発想は、私の著作からスタートしていますので、見た目上はただの記録するのに便利なものですが、それをダイエットに結びつけているという点で言えば、私の著作の核心と同一ですので、著作権の侵害に当たる可能性が極めて高いと思います」などと指摘。サービスの停止を求めたという。
~~~~~~~
この記事を前提とする限りで言えば、特許は知ったかぶりする人は少ないが、なぜか著作権はこういうわらかし人が出てくる傾向にある。なんでだろう。私見を言えば、特許よりも、著作権の方が判断が難しい法律と思うのだが。
ちなみに、この記事は、ここまではネタである。本当に目を引いたのは、以下の一文である。
サイバー法などに詳しい弁護士の町村泰貴氏も「著作権というのは表現を保護するもの。例えば、記録してダイエットに結びつけるというアイデアそのものは著作権の対象となり得ない」という。
サイバー法などに詳しい「弁護士」の町村泰貴氏…
なぬ弁護士だと!!
弁護士登録した暁には、北海道の発信者情報開示請求事件はぜーんぶ町村先生にお願いだ!と思い札幌弁護士会のホームページを見てみた
…いない。
日弁連の弁護士検索を利用してみた。…ヒット0。
ちょっと残念。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
自主申告した企業の課徴金を減らす「課徴金減免制度」の対象を拡大。減免が認められる企業数を現行の先着3社から5社程度に増やし、グループ内の数社が一括で自主申告できるよう改める。
課徴金減免制度というのは、とってもアバウトにいうと、カルテルをしたときであっても自主申告すれば一定の範囲で課徴金を免れるという制度である。詳しくは、公正取引委員会のホームページでお勉強して欲しい。
抜け駆けすれば得をすることを認めるのはあんまり日本的ではないような気がするが、公正取引委員会の人と懇親会をしたときには、結構実績があるそうなので今後も注目である。ただ、今の国会を見る限りでは、なかなか法案が通りにくそうではあるが。
ついでに言うと、前の改正でエッセンシャルファシリティーが見送られたのはとても残念である。創設して、コンテンツビジネスなどに適用してほしいところである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
判決がでていたようである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070919115951.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070919121214.pdf
この判決、黒沢映画の著作者が黒沢明氏であり、映画会社が承継取得したという認定になっている。
そして、両判決を見ると「監督…」も「演出…」も著作者の表示であって、他方「制作 映画会社」という表示は著作権法的見ると意味がないということになりそうである。
ぐちゃぐちゃした論点について、いちおうの結論を出した判決にあたる。ただ、正直なところ、ちょっと論理が荒いと感じる部分もある。これは、被告が本人訴訟のためにそうなったのであろうか?
この判決を見ていると、「自分は映画会社にすべてを承継取得させた覚えはない」と言って監督やその遺族が争ったりすると、当時の資料が残っていなくて大変な事になりそうな気がする。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
先日は、大阪大学でサイバー法を少し話す機会があった。
ただ、サイバー法と言いながら、学生にサイバー法の実務や理論を事細かに教えても仕方ない。というわけで、弁護士としての自分のスタンスを延々と話ししていたりする。
法学部で何年か勉強をすると、えてして「法律はえらい」となりがちだったりする。
弁護士の中にも勘違いしている人もいるが、実は弁護士ってそんなにすごいものではない。もし、弁護士がすごかったら、私も女性にモテモテなはずである。
ロイヤリングには感想文が送られて来るのであるが、質問その他はここで回答しておく。
1 檀先生の
…私の名前は壇です。
2 なんとなくはわかりました。
…その程度で十分です。もし、弁護士になってサイバー法をやってみたくなったら一緒に勉強しましょう。
3 匿名であるがゆえにに卑怯なことをする人もいます。そのような現状をどうにかすることはできないのでしょうか。
…このあたりの議論を見ると短絡的な意見が多いのですが、正しい利用者の匿名性が守られ、悪用者の匿名性が排除できるような法律・技術を目指して、みんなで考えないといけないと思います。
4 弁護士にはある種一定程度の才能が必要なことには変わりないのではないでしょうか?
…努力し続ける力こそが才能です。がんばってください。
5 架空請求会社にいたずら電話をかける勇士の音声と似ていたのですが
…(爆笑)他人です。
6 アイコラ等で男性が被害者となった事件があるのか
…私が知ってる範囲ではないです。
7 出会い系のメールに本気で返信するキャラクターはインパクトがありました。
…ネタです。
8 Winnyに興味を持ちました。
…違法なファイルのやりとりには利用しないでください。ウイルスには十分気をつけてください。何があっても自己責任で。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
とうシンポに参加させてもらった 。
最近、早朝の新幹線で大阪と東京を行ったりきたりで体力的に辛かったのだが、ガ島通信の藤代さん 、神戸大学の森井先生 、その他多くの方々と知り合えたのはちょっとした癒しになった。
個人的には匿名性という言葉はかなり多義的で、整理せずに、いろんな意味に読み替えて論じている傾向があるので、ちゃんと区別するべきであることを指摘したつもりであるのであるが…プライバシーも多義的であることを説明することを忘れていた。
と言うわけで、ここでフォローしておいていただきたい。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
チャップリンの映画についてDVD販売をしていた業者に対する差止めが認められたようである。
記事
映画著作権と著作者と保護期間旧著作権法もからんでとても難しいことは、前に無駄な考察 をしたのでそっちを見て欲しい。
判決 を一見した範囲(本当にちゃんと検討していないので突っ込みは優しくお願いしたい)では、チャーリー・チャップリンというのは、 本名はチャールズ・スペンサー・チャップリン・ジュニア (Charles Spencer Chaplin, Jr. )なのだが、変名著作物かどうかも問題になるかも知れない。実名ってなんだろう?その点は裁判所は何も言わずに、実名著作物としているのが気になった。
この事件、被告は訴訟代理人を立てていないようなので、高裁では弁護士を雇って真剣に争っていただきたいものである。
ただ、個人的に問題視しているのは、コピーライトが極めてビジネス的な権利として使われているのに、死後~年という、とてもださい保護期間のカウント方法をしている点である。登録時・公表時のように定型的な保護期間の方が、保護期間が明確で良いと思う。
しかし保護期間については、いまだに、「孫の代まで…」みたいな議論が盛んである。
しかし、著作者がお金を稼いで蓄財をしてそれで孫の代まで生活できるようにという話と、著作者が放蕩生活をして子孫になにも残さなくても孫まで遊んで暮らせるようにするという話は別のはずである。著作権法は、放蕩生活をしてきた著作権者の孫の生活保障をしなくては、権利保護に薄いとでもいうのであろうか?
著作権法は、最終的に芸術を文化に還元することを予定されてきた。しかし、ミッキーマウスの出現以降、文化への還元は途絶えてしまったのではないだろうか?
ちなみにミッキーマウスであるが
| Permalink
|
| TrackBack (0)
なかなかおもしろい記事 を紹介してもらった。
著作権法の国外犯処罰については難しい点があることはかつて記事 にした。マニア向けの文章なので読みたい人だけどうぞ。
IPマルチキャストが有線放送か自動公衆送信かについては、文科省の解釈が???なのはそのとおりであったりする。小倉先生のエントリーでも指摘されているのを見たことがある。
筆者が、衆議院テレビに問い合わせた結果はこんなところだということである。
衆議院ではインターネット中継を行う行為を「自動公衆送信」と考えており、著作権法第40条第2項には「自動公衆送信」の行為は挙げられていませんが、インターネットでの中継放送は画像・音声を公衆に伝達する点で、その実態は実質的に同項の「放送」または「有線放送」と同視できるので、インターネット中継を行う行為は発言者に対して著作権の侵害にならないと判断しています(原文のまま)
衆議院テレビともあるものが、裁判所で通りそうもない解釈をしている。私は驚いた。
そこで、衆議院TVを確認してみた。明らかに同一受信ではない。というわけで、基本的には著作権侵害であろう。
そこで、筆者は、40条2項が例示列挙で、明文無き権利制限事由があるという結論に至ったようである。
確かに、国会中継が10年以下の懲役刑に該当するという結論は異常である。衆議院テレビの言うことは世間の常識からすれば極めて妥当なものである。
しかし、悲しいかな、世間で認められれば立法されて合法になるが、それまでは犯罪者というのが、日本の著作権法の一般的な解釈である。
日本でフェアユースが認められているという結論は、ネタとして言っているのか、それとも立法への提言として言っているのかは謎である。
しかし、まともな問題意識を持っている人がいるのを確認できたことはよかった。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
プロバイダ責任制限法による発信者情報開示については、だいぶんまえに論文を出した。
その後も、発信者情報開示については、いろんな人と話をするのであるが、まともに被害救済を考えている人が少ないような気がする。
こんなこと言ったらいろんな人に怒られるかもしれないが、この法律は出来が悪い。しかも、さらに出来の悪いガイドラインに従うと実質的に裁判上の請求権になったりしてとても出来が悪くなる。もちろん、そうなってはならないと私は闘っているのであるが。
そんななかでも弁護士が頭を悩ませるのは、プロバイダ責任制限法4条2項の発信者に対する意見照会である。
プロバイダ責任制限法第4条
2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
「発信者情報開示請求しとると分かったら、嫌がらせが増幅するがな!」
と考えるのが普通の弁護士の考えである。実際に私が私に対する誹謗中傷に対して発信者情報開示請求をしたときも、発信者情報開示請求されたことを知ってさらに誹謗中傷を繰り返していた。でも、本人が分からないので止めようがない。
そこで、私は、「現に被害が発生しており、発信者情報開示の存在を知ればさらに被害が増大すると考えられる場合で、緊急の開示の必要がある場合」には、アクセスプロバイダに対しても発信者情報開示の仮処分が認めらると考えている。その場合には、発信者に対する意見照会は不要とも考えている。
しかし、実務的には実例を聞かない。というわけで、アクセスプロバイダに対する断行仮処分をどんどんやって欲しい。また、やってみる気のある弁護士の人は私に気軽に相談して欲しい。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
というのが、大阪弁護士会であったようである。というのも、私は、別の弁護団の打ち合わせで出席できなかったのである。参加すれば、事案の真実に少しでも近づけたと思うと残念である。
この事件や弁護方法自体は賛否両論であろう。批判がある程度あるのも当然である。弁護とは本来的には社会との戦いである。偏見との戦いでもある。そんなのに負けていては弁護士を名乗る資格はない。
その集会に出席していたタレント弁護士のブログを見ていて情けなくなった。自分をやじった弁護士を品性に欠ける文言で非難しているが、私からみれば人を煽っているだけのタレント弁護士も同じ○○○○である。テレビ受けのパフォーマンスしか出来ない人間はかたはらいたしである。
この問題の本質は、法が法の名の下に人を殺すことが許容されるのは、いかなる場合かという古くて新しい議論である。
そもそも刑法とは誰のためのものなのだろうか?
本質と離れて、つまらないことがフォーカスされていることが残念である。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
最近出会い系サイト被害の相談が増えているような気がする。
かつては、アダルトがらみの話であったのだが、最近はそうでもない。女性の被害者もいたりする。
手口はとてもシンプルである。
スパムメールを送りつける。場合によってはお金をあげるなどのメールである。
スパムメールに返事を書こうとしたら有料のポイント制のサイトに登録しないといけない。
そして、あれだこれだと巧妙な嘘をついてやりとりを引き延ばしてしているうちにポイントがかさんでいくという方式である。
ふと思った。これは、オレオレ詐欺+ダイヤルQ2の手法ではないか。
つまり、嘘のつきかたがうまくなったのはオレオレ詐欺の経験であるし、それなりのサイトや課金を備えて金を使わせるのは、かつてのダイヤルQ2の情報料請求の手法である。
おそらく、暴力団の資金源になっているのだろう。
このサイトを見ることがあったら、気をつけていただきたい。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
ミクシーに、youtubeボタンが付いているのを発見した。
ところで、youtubeへのリンクを張ったとき、そのリンクで表示しているコンテンツが違法であれば、リンクを張った人の責任はどうなるのであろうか?同罪?
リンクで有罪になることはとんでもないと思うかもしれない。しかし、現実はもっと酷い状況である。リンクを張らずにURLをホームページに記載しただけでも、正犯として起訴されている事件がある。幇助ですらない。
この考えでいえばリンクを張るのは当然正犯であり、フレームなど設けるともう論外という感である。
しかも、これで、不特定多数が問題あるリンクを多数していることを知っていて、社会的に問題があるとされていれば、某事件の間違った法理によればミクシーは幇助になる。
ネットワークに関する刑事事件はその射程を十分考えなければならない。しかし、有罪判決の自動販売機といわれる今の刑事裁判所にそのことを期待するのはあまりに無謀である。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
最近、最高裁の判断が続いている過払い金請求である。
過払い金に関しては、こっそりと先例を作ってきた一人という自負があったりする。なんでかというと、過払い金は計算がややっこしいのである。消費者金融がらみの事件は、意外に利息充当関係で消費者金融の作成したものが計算ミスがあったりして、おもしろかったりする。
ところで、基本的に過払い金は不当利得である。不当利得は悪意の利得者は利息を付与しなくてはならない。逆に借りても借りても過払い利息に充当されるのは結構気持ちが良い。そこで、悪意というのがいつの時点かで結構利息額が変わる。
先日最高裁判決があった。
「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。」
というわけで、過払金発生時からの利息を請求できたりする。
発生時からの利息が付くことは分かったが、利息のカウントは初日を起算するのだろうか?私は付かないと思うが、付く派も結構いたりする。
岡口裁判官の傑作「利息充当マスター」を変更して、そんな処理をするシートを作れないかと思ったのだが、時間がなさ過ぎてマクロの処理を作り直している途中で挫折中である。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
町村教授のブログを拝見して知った。
記事
私の主観でいうと、単に検察のムリカラ起訴が増えているだけのような気がする。
かつて無罪の可能性があれば簡単には起訴しなかったのであるが、今では安易に起訴してしまうような気がする。
多くの無罪事案は、自白を根拠に起訴に持ち込んだものの、客観証拠と矛盾していることが判明して信用性が排斥されているのである。その意味では、科学の進歩が無罪を増やしたとも考えられる。
私としては、無罪よりも、ムリカラ起訴が増えて、裁判所が無理矢理かばってしまう有罪判決も増えることをより懸念している。
今も昔も自白偏重の裁判所は変わってない。そして、密室での取り調べも変わらない。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
中坊公平氏(77)が5日、大阪弁護士会へ今年3月に出していた弁護士再登録申請を取り下げた。
中坊氏は「弁護士会を混乱させ、迷惑をかけるのは本意ではない」などと、申請から取り下げに至った心境を明かしたコメントも公表した。…そうである。私は見ていないが、そんなコメントがどこかで公表されたのであろう
コメントが本当にあったかどうかは知らないが、3月に申請してすぐに大混乱になったことは、知っているはずである。弁護士会が大混乱になった時期ではなく、弁護士会の趨勢がきまりつつある時期に取り下げたのは、いかにもらしい行動である。
私自身は、言動はちょっとどうかと思うが、司法制度改革の大失敗も、RCCでの失態も同情的である。正義の弁護士と祭りあげられていたが、所詮、ただの弁護士に過ぎなかっただけなのである。
しかし、彼には、二度とバッチをつける資格はない。
弁護士バッチを検察に売った人間は、検察に魂を売り渡したのと同じなのである。
魂の無い人間が弁護士を名乗ることは許されない。
ただ、それだけである。
私は、死ぬまで弁護士でありたい。
| Permalink
|
| TrackBack (1)
光市母子殺害事件について、弁護人を批判する発言がいろいろ出ているようである。
私はこの事件について、結論がどうあるべきと意見できる立場にはないし、弁護方針の是非や成果について意見できるほど厚顔無恥ではない。
ただ、今までの弁護士経験で分かっていることは、この手の事件は、マスコミなどが報道するのは事件全体から見てごく一部ということである。表にするべきでない事情というのがそれこそ山のようにある。
弁護人は世界中を敵に回しても信念のために闘わなければならないのである。
ただ、21人の弁護人に対する懲戒請求を勧めるホームページを見たり、タレント弁護士が軽々に弁護方針を批判しているのを見たりするととても残念である。
| Permalink
|
| TrackBack (1)
大阪でサイバー法の勉強会をやっている。
この手の勉強会は結構あるが、得てして技術をすっとばして判例と法律の勉強会となりがちである。それではいけないと情報処理技術を学ぶことを進めてきたら、初級シスアドに合格した弁護士が結構増えてきた。これはとてもうれしいことである。
某法律家の論文を見た。Winnyの匿名性について触れているようであるが、肝心なWinny の技術について勘違いしている。そんなことは、Winnyの技術と少しの情報処理の知識があれば解るようなことである。
世間では、なかなか現状は変わらないようである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
音楽データのストレージサービスが著作権侵害に当たるという判決について、
早くも判決文 がアップされたようである。
判決を見たところ、サーバの提供者を複製の主体とすることで、種々の論点の判断を回避している判決と言うことができるであろう。
ただ、読んでいて、何となく、ソフィストが判決を書いているような気分になった。
技術など、裁判官の解釈によって、黒とでも白とでもなるということだろうか。「万物の尺度は裁判官である!!」では無いはずでなのに。
この判決は、検討後、少し解説を追記する予定である。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
大阪家庭裁判所の決定を取り消し、大阪家庭裁判所に差し戻す決定をしたようである。
原審の内容はこんなのであった。
「大阪地裁所長襲撃:共犯少年は「有罪」 家裁が少年院送致、「供述、信用性高い」 大阪市で大阪地裁の鳥越健治所長(63)=現・広島高裁長官=が現金を奪われた事件で、強盗致傷の非行事実で送致された少年(16)=定時制高校を休学=に対し、大阪家裁は23日、非行事実を認め、中等少年院送致を決定した。高橋文仲裁判長は「捜査段階で関与を認めた少年らの供述は信用性が高い」と述べ、共犯として起訴された成人の2被告に無罪を言い渡した20日の大阪地裁判決と逆の「有罪」の判断を示した。」
高裁の決定は「家裁決定は重大な事実を誤認した疑いがある」である。この言葉の意味をみんな十分にかみしめるべきである。
この件は客観証拠がはっきりしていたのが幸運であったが、供述証拠に頼るようなケースであればどうなったであろうか。このような自白の強制はレアケースではないのである。それにもかかわらず先進国とは思えないような日本の刑事司法をちゃんと報道するマスコミもいない。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
これも落合先生の記事を見て知った。
記事
幇助の成否という点に関して、リンク一般が参照かどうかというのはこの際言及しない。
今回は、もっと、法律マニア向けに。
1 「児童ポルノ公然陳列」「わいせつ物公然陳列」というのは、継続犯であろうか?
児童ポルノやわいせつ物を公然陳列する行為は、陳列した時点で、犯罪が成立する。
すると、その後リンクを張っても犯罪を幇助したことにならないのではないか?という問題である。
しかし、他の考え方では、陳列している間は、みんなが認識可能な状態にある。だから、この間犯罪行為がずっと続いているという考えもある。このように、ずっと続くという犯罪は継続犯という。
この場合、犯罪行為が続くとすると、後からでも犯罪行為を助けたとして公然陳列の幇助になりかねない。
どっちの考えを裁判所が採っているかは、奥村弁護士に聞いていただきたい。
2 公然陳列の幇助とは?
公然陳列とは、「多数人または不特定人が閲覧しうる状態におくこと」とされている。
では、これをリンクを張って助けることは出来るのであろうか?
リンクは閲覧者を助ける行為であり、わいせつ物閲覧幇助なら分かるが、今回は公然陳列である。一般人が閲覧をしやすくしても公然陳列を助けたことにならないという考えがある。
他方で、リンクを張れば、見てもらえる期待が高まってアップロードの意欲がわくというのが立論として考えられるだろうか?この考えが適用されると閲覧者は閲覧によってアップロードの意欲を高めたとして幇助になりかねない。しかし、それは、対向犯とされていることと矛盾する。
FLマスク事件などもあるが、なにをもって幇助とするんだろうか?幇助の拡大を実感する。
以上は、第三者の勝手な発言であったりする。大阪の事件であるし、もし、迷惑がかかった場合は陳謝である。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
落合先生のところで興味ある記事 を見つけた。
~引用
「海外のオンラインカジノ業者も、賭客が日本国内で賭博行為を行っている以上、業者側の構成要件該当行為も日本国内で生じていて、国内犯として日本刑法の適用を受ける、と考えるべきでしょう。」
まず前提として、利用者の犯罪地であるが、落合先生のご見解によると、日本からインターネットで送信する形でオンラインカジノをした場合、賭博者の犯罪地は日本というご見解である。送信行為をしているが日本だから犯罪地が日本なんだろう。私もそのとおりと思う。
次にカジノ側の犯罪地であるが、この場合、業者側が賭博をしたのか賭博を開帳したのかは分からないが、犯罪地は日本になるのであろうか。落合先生はどうもそうお考えのようである。
この場合業者側は日本で犯罪をする必要があるが、日本で具体的に何をしたのだろうと考えて、私は、悩み出してしまった。
単純にオンラインカジノを開設するだけの場合、サーバにアップロードしてしまえば後は何をするわけでもない。この場合でも犯罪を日本でしているといえるのだろうか?
犯罪地が日本だとすると、海外では許可を得ておこなった適法なオンラインカジノで、海外で運営していて、サーバーも海外に設置している場合でも、日本人が利用した瞬間、全員日本の刑法に引っかかる(もっとも、海外にいる人なので、処罰されるかどうかは別であるが)ということになる。
IPアドレスを参照して、日本のサーバからのIPアドレスのアクセスは、弾くということになるのだろうか、すると、随時DNSから情報を取得してDBに格納する機能が無いといけないことになるが、どれくらいの頻度で取得しなくてはならないのだろうか…結構難しい問題である。
他の法律違反が問題になっている場合でも考えて見たが、私的には、何となく気持ち悪い結論である。
私は、オンラインカジノが、オンデマンド送信でおこなわれているときの犯罪地はサーバの設置地又はソフトウェアのアップロード行為をおこなった場所というように考えているが、興味がある人は考えてもらいたい。
というわけで、勉強の素材を提供してくださった、落合先生に感謝。
追記
落合先生から(続)記事 を頂いた。感謝。
まさに、規範的構成要件要素をどこまで取り入れるかという問題であると思う。
今は、落合先生のように考える立場の方が有力なのかも知れない。
ただ、規範的要素というのは、だれが、判断するかという問題になるのであるが、簡単に認めると、その分野の専門家や一般人の感覚を無視して、「刑法の世界では実質的に…」が横行しかねない。ネットの世界では、特にこれがおこりやすいようにも思っている。刑法の世界では、場合によって、死者と生きてる人と同視する考えまであるのだ。刑法の世界では、死んでる人まで生きているというのを堂々というのはどうかと思うところである。せめて、明確な要件を定める努力が必要であろうとおもう。
そんなことを言っている私が、受験時代は前田説で、おそらく、落合先生はちがったであろうことは、解る人にだけわかるわらかしである。
さらに追記
落合先生は、海外からミサイルを撃ち込んだ場合を例にされている。ちなみに殺人の場合は立法的に国外犯処罰規定がある。この条文を適用するのか国内犯処罰規定の犯罪地の解釈でいくのかは悩ましい。私は、立法による解決が望ましいと思うのであるが…。
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪
| Permalink
|
| TrackBack (1)
訴訟が提起されたようである。
「手品の種は共有財産」という主張からして、共有財産ならみんなに明らかにしても問題は起こるまい。なんか一貫していないような気がする。
記事では「手品の種の著作権」とあるが、アイデアは著作権法の保護外であり、手品の種で著作権を取得するのはとても困難である。
特許出願の可能性はあるが、実際には新規性進歩性を満たすのはかなり難しい。
というわけで、特許出願されているか、特許電子図書館「手品」「種」で検索してみた。
いろいろと出願があったが、そのほとんどは、出願方法は手品の種ではなく、手品の道具であった。
特許に関して登録されているのは発見できなかった。難しいのであろう。
そんななか、あえて、道具ではなく、手品それ自体で出願している実用新案を発見した。
実用新案公開平5-44200
詳細を見ると、笑えるものがあった。
手品の種に、あえて、何らかの権利性を認めるとすれば、不正競争防止法なのであろうか。
形態模倣行為は2条1項3号に規定されているが、これは、有体物に限られるとされているので、手品それ自体には適用はない。すると、営業秘密にでもなるのであろうか。しかし、営業秘密の開示が不正取得や不正目的が必要なので難しかろう。
もっとも、真剣に勝ちにいった訴訟とは思えないので、あんまり、検討するのもそれはそれなのであるが…。
ただ、たいしたことない絵や文章でも容易に刑事罰でまでつかって保護されて、すばらしい手品は法的に全く保護されないというのが現状だったりする。現行法に問題があることについては、私は彼らに同情するところがある。
やはり、手品なのだから実際の拘置所で、脱獄手品をしてみて欲しいものである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
今度は掲示板の管理者が名誉毀損の幇助で立件されたようである。
従前から児童ポルノの世界では幇助による立件があったが、次は著作権法、そして名誉毀損と流れがあるような気がする。
ただ、記事を見る限りでは、違法な書き込みを知っていて削除しない不作為が問題になっているようである。不作為による幇助は山口教授の意見を伺いたいところであるが、本件は違法行為を具体的に知らなかったWinny事件とはすこし異なるように思える。
幇助というのはとても曖昧である。曖昧さを解釈により妥当な結論へ導くことが求められている。しかし、今の刑事司法は、「曖昧≠妥当」である。弁護士の私の目から見て、裁判所が検察の追認機関のようになっている現在の刑事司法では「曖昧=警察の自由」という感じですらある。
電気通信の関係法では、いずれも通信の秘密が規定されている。だからこそ、お悔やみ電報を取り次いで送ったNTTは民事上も違法性がないとされた。しかし、掲示板の管理者であれば、刑事事件により犯罪者にされてしまうのである。
大企業であれば、民事上の責任もなく、個人であれば犯罪者にされてしまうのが日本の通信技術であると思うとあまりにも悲しすぎる。
世間ではお巡りさんが、とてもバランス感覚に優れているとでも思われているのであろうか?
| Permalink
|
| TrackBack (0)
ついに本格始動したようである。
法学部が無いのが残念であるが、世界遺産学部という学部があったりする。
やっぱり、動画で世界の遺産を見たいとおもうところである。
IT総合学部学部長の石田晴久先生とは、お知り合いで、立ち上げの段階で話を聞いていたので興味をもっていた。「大変だ!」を連発されていたが、本当に大変だったと思う。
入学された皆さんには、是非、がんばってもらいたい。
そして、卒業後は、ドリームボートへ!
| Permalink
|
| TrackBack (0)
だそうである。
1月にEMIは1つの実験を行なったという。同じ楽曲に対してDRMフリーで高音質の楽曲にはプレミアム価格を付け、標準音質でDRMありの楽曲とどちらがより多く売れるかを比較した。その結果、消費者は10対1の割合でDRMフリーを選んだという。この実験はEMIがこの決断を下す1つの大きな節目となった。
すべてのコンテンツに当てはまるわけではないが、売り上げの最大化という観点から実際に実験するということは無かったのではないか。違法コピーが増える=売り上げが落ちるという単純な話ではないのである。
またしても、世界と日本の差を痛感させられた。
追記
日本では、この流れに反して、ネットでのダウンロードを私的複製から除外するような検討が進んでいる。
記事
私的には、私的複製から除外すること自体は反対ではないが、まず、フェアユースを規定するべきで、ネットでのダウンロードを私的複製から除外するのはその後の話と思っている。
著作権は、文化の発展のために、どこまで、制作者が利用者に犠牲を強いてよいかという権利問題なのである。やり過ぎは利用者を失わせる。
ちなみに、それに関連している記事 も見たが、ネットでダウンロードされているからといって、正規品の売り上げが減少するという単純なものではないし、クリエイターの創造が無くなるという単純なものでもない。利用者不在の話にはうんざりである。もし、このような考えが法改正の中心であるとすれば、それは問題である。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
記事
日本弁護士連合会(日弁連)元会長で、05年11月に住宅金融債権管理機構(現・整理回収機構)社長当時の不適切な債権回収問題で弁護士を廃業した中坊公平氏(77)が先月、大阪弁護士会に入会申込書を提出したことがわかった。
あえて私見を述べると、彼は、弁護士を廃業することで、不起訴にしてもらったのである。弁護士バッチを検察に売った者はバッチをつける資格は無い。
というよりも、こんなに簡単に再登録できるということになれば、弁護士会の信頼を損ないかねない。
彼は、かつて、正義の弁護士ともてはやされていた。そのころから考えると、なんとも、節操のない話である。
| Permalink
|
| TrackBack (1)
こんな訴訟が提起されたそうである。
1998年に死去した黒沢明監督のデビュー作「姿三四郎」(43年)などのDVDソフトを無断で販売したのは著作権侵害にあたるとして、東宝は2日、販売業者「コスモコンテンツ」(東京都)を相手取り、販売差し止めを求める訴えを東京地裁に起こした。…「8作品が公開された当時の旧著作権法は、映画の著作権の保護期間について「著作者の死後38年」と規定。その後、「公開後50年」(70年改正)「公開後70年」(03年改正)と変更されたが、著作者の死後38年のほうが長い場合は、同時点まで保護するという規定がある。 」とされている。
本当に旧著作権法は映画の著作権の保護期間を著作者の死語38年とされているのだろうか?実は、旧著作権法がらみのところは私も自信がない部分がある。
そこで調べて見ることにした。
とても、マニアックな話なので、一般の方には苦情を言われそうである。
そこで結論を先に言うと、記事で、東宝のお方が「著作権法の規定で黒沢作品が著作権の保護期間内なのは明らか」と言ったようであるが、実際は私が考えてもよく分からない。
| Permalink
| TrackBack (1)
ついに出たようである。
名前まで変わっちゃったようである。
この件、改正案の時点でパブリックコメントを出していたのであるが、どうなっているであろうか確認した。
私のパブリックコメントの要旨は以下のとおりである。
1 ワンクリック請求について
ワンクリック請求の多くの実態は、正当なサービスの提供を伴わない。ワンクリック詐欺と言うべきものであるので、詐欺取消しの可能性を書いて欲しい。
…書き加えられていた。よかったよかった。
2 なりすましについて
カード会社に対して、なりすましの場合に責任を負う場合として、(なりすまされた本人に責任がある場合)クレジットカード以外に決済用に付与され、本人しか知り得ないID・パスワードなどが使用された場合をあげているが、辞書攻撃などを使えば知り得ないID・パスワードなども冒用されたりする場合があるので、本人にID・パスワードの冒用に帰責性がない場合まで、責任を認めるのは酷である。
…変わってない。残念。
3 P2P型ファイル共有について
本準則はP2Pファイル共有ソフトの項で、純粋型P2Pについて「ユーザーの侵害行為を意図的に誘引・奨励する一方で、ユーザーの侵害行為をフィルタリング技術によって規制しようともせず、広告収入といった経済的利益を得ていること等を理由に、P2Pファイル交換ソフトウェアの提供者に侵害について一定の責任を問うケースも出てきている(米最高裁2005年6月27日判決(Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913(2005).) 、豪連邦裁判所2005年9月5日判決(Universal Music Australia Pty Ltd. v. Sharman License Holdings Ltd., [2005] FCA 1242.) )。」と説明している。
しかしながら、アメリカのMGM vs Groksterは、著作権侵害を奨励する意図の有無だけで判断した事案ではない。同判決の脚注を見れば同判決はソニー事件判決を前提にしていることが解る。ソニー事件では「ビデオテープレコーダーに著作権の成立している映画をコピーすることができる能力があるとはいっても、もしもその製品が正当で害のない目的に広く使用されていれば、それによってこの装置の製造者を寄与侵害者とすることはできない。この正当な目的というのは、単に「実質的に非侵害的な使用」をすることができるという程度のもので足りる。としているのである。
…変わってなかった。脚注までちゃんと読んで欲しいところである。
4 著作権法の間接関与者の責任について
いわゆる・スナック魅留来事件(大阪高裁平成9年2月27日判決)を引用して、著作権侵害を助長する行為は、著作権侵害の幇助行為として、民法719条に基づき共同不法行為責任を負う可能性があるであるとされているが、直接の侵害者となるか、幇助者となるか、それとも別の構成になるかは大きな問題で、クラブキャッツアイ事件 最高裁昭和63年3月15日判決、最高裁ナイトパブG7事件最高裁平成13年3月2日判決があるが、明確に示されておらず将来の解釈にゆだねられている。
要するに、最高裁判決があるのに、なんでこんな下級審判決を出してきたのであろうか?ということである。しかも、幇助となるかどうかはっきりしないのに、幇助となると説明するのはかなり誤解を招くのでないか。
…変わってなかった。。なんで、そこまでして幇助という文言を使いたがるのであろうか?不明である。
正直なところ、同準則は前から理論面についてつめが甘いという印象を受けていたのが、徐々に直ってきたという経緯もある。今回も今後の改正に期待したい。プロバイダ責任制限法の発信者情報開示ガイドラインのときよりは、まだましかなとは思っている。そちらについては、またの機会にしたいとおもう。
| Permalink
| TrackBack (0)
というのが開催されたらしい。
メンバーを見ると著作権団体のお方が一杯で、著作権保護期間延長のためのアリバイのような感じである。
過去の著作物等の保護と利用 に関する小委員会なのである、利用者不在では意味がないではないか。
とおもったら、指摘されていた。
まともな議論がされると良いのであるが…。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
今度はスポニチからフォロー記事である。
「今回の騒動は不本意。しかし自分がやったことではない。後悔の念はない。きょうの屈辱に耐えて、あしたを生きなければならない。逃げも隠れもしない」
だそうな。
なんか、負けを認めたような発言なので、ちょっとつまらないところである。
| Permalink
| TrackBack (0)
槙原氏と松本氏の問題が法廷闘争になりそうである。
シンガー・ソングライター槙原敬之(37)が「『銀河鉄道999』のセリフを無断で使用された」と槙原を非難した漫画家松本零士氏(69)に対し、盗作の証拠提出を求める訴えを東京地裁に起こしていることが22日、分かった。…槙原はこのほど、松本氏に盗作した証拠の提出を求める「著作権侵害不存在確認等請求」の訴えを東京地裁に提出した。証拠が示されなかった場合、仕事上のダメージを受けたとして、2200万円の損害賠償を求めるとしている。
さすが、スポーツ新聞の芸能欄の記事である。これだけの文章でもつっこみどころ満載である。実際には、証拠提出を求める訴えなど存在しないし、証拠が示されなかった場合に損害賠償を認めるような訴えもない。証拠は、訴訟で請求する物ではなく、訴訟の帰趨を決する資料に過ぎないのである。
ところで、著作権がらみは、どうして、こんなに香ばしいネタが多いのだろうか?
特に、松本氏は、いろいろ公の場で香ばしいネタを披露されているので注目している。
「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」だろうが、「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」だろうが、あんまり声高に独占権を主張するような文言とはおもえない。
この事件、「銀河鉄道の夜」の宮沢賢治氏が聞いたらどう思われるのだろうか?
| Permalink
| TrackBack (0)
おもしろい記事を見つけた。
日本テレビ系の番組「行列のできる法律相談所」が、京都市内の漬物店の商品を紹介した際、別の漬物店「池西」(京都市北区)のホームページ(HP)に掲載された漬け物の材料「すぐき菜」の写真を無断で放映していたことが分かった。番組には著名な弁護士4人が出演し、身近な問題を題材に法解釈を披露しているだけに、同店店主の池西芳郎さん(46)は「法律を扱いながら、著作権に対する意識すらないのか」とあきれている。
池西氏がそこまでいう写真はなんだろうと見てみた。
ちなみに、たんに写真と言うだけでは著作物にはならない。創作性がなければならないのである。単純に事物を撮影した写真は著作物にならない例としてあげられる。
うーーん、断言は難しいが、創作性を認められるかかなり疑問がある。わざわざ、ざるに入れてあるのが懐かしさを彩るということで創作性を裏付ける部分だろうか?
というわけで、ナレーション的には、「著作権侵害が認められる可能性は30%。勝手に引用したことが問題=著作権侵害ではないのでご注意ください。」ってところであろうか?
茶化しすぎかもしれないが、ご容赦いただきたい。
| Permalink
| TrackBack (0)
山口県警小郡署刑事課の男性警部補(56)が、拘置中だった容疑者の50代男性を取り調べ中、ひざげりして肋骨(ろっこつ)を折る2カ月の重傷を負わせたとして、県警は20日、特別公務員暴行陵虐致傷容疑で書類送検するとともに、減給100分の10(3カ月)の懲戒処分にした。
記事
びっくりした。肋骨で2ヶ月とは、かなりのものである。
書類送検はともかく、合計3/10の月給で処分終わりとは…これでは、取り調べは、キック天国ではないか。
| Permalink
| TrackBack (0)
あまり注目を浴びていないが、こんな記事 を見つけた。
テレビ局が俳優やタレントらと結ぶ出演契約にインターネット配信など2次利用を前提にした条項を盛り込むことになった。
過去のアーカイブをネット配信できたら良いと思うのであるが、そこで一番問題になるのは、テレビ局は過去の番組の権利処理ができていないと言うことなのである。今更、全遺族を捜し出して許諾など取り得ない。著作権、肖像権、パブリシティ…処理しなくてはならないものがいっぱいある。
実は、テレビ局には権利がないと言ったら驚くかもしれないが、ある程度は本当のことである。広く利用する途を作り、クリエータに広い収益を与える方が望ましいと思う。せめて将来の番組でも、がんばって欲しいところである。
ちなみに、例の彼は、ネットの権利の無いテレビ局を買収して、何とネットを融合できると考えていたのだろうか?本当に噂のあの人に担がれたのか?私の疑問は残ったままである。
| Permalink
| TrackBack (0)
小倉先生のエントリー 経由でこの記事 を発見した。
小倉先生の指摘のとおり、三田氏の発言は注目である。
「延長賛成派の三田さんは、ネット上に権利者を網羅するデータベースを構築し、権利者を簡便に検索・許諾が取れるシステムを構築することを提案。この仕組みができれば保護期間が50年でも70年でも、手間はそれほど変わらないはずだと語る。」
驚いた!
本質的な問題は、データベースの話ではない。データベースを作れば、保護期間が70年でも良いといっているが、データベースを作ろうが作るまいが権利者が死んでしまって、相続関係が複雑になれば、相続人全員から同意を取り付けないといけない。裁定利用は、著作権者が分からない場合だけの規定である。
氏の話は、著作権法を登録主義に変更した後でなければ実現可能性の薄い話である。それをすっ飛ばして保護期間の延長を主張してもしかたないのではないか?もしやして、これは、記者の聞き間違いでは?
『著作者の意志を尊重し、著作物の同一性を守るために延長が必要という意見もある。「孫子のために財産を残したい、という訳ではない。これは著作物の人格権を守るための議論だ。例えば谷崎潤一郎の保護期間がもうすぐ切れる。切れてしまえば、谷崎の作品を書き換えてネットで発表するようなファンが出てくるだろう。もっとエロくしようとか、もっと暴力的にしようとか。文学はWikipediaではない。書き換えられては困る」(三田さん)』
さらに驚いた。
第60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
この人は、文化庁の文化審議会著作権分科会の委員のはずである。仮に、この話が、貴者の聞き間違いでなければ勉強不足もいいところである。やはり、記者の聞き間違いということだと思いたい。
他方で、私的に心に残ったのは、「(著作権切れは)身を切られるようだ、と言う人もいるが、その人が書いた『宇宙戦艦ヤマト』は、吉田満の『戦艦大和ノ最期』にインスパイヤされたなかったのか、『銀河鉄道999』は、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』にインセンティブされなかったのか」と佐野さんである。
コロンブスのアメリカ発見は、ネイティブアメリカンにとっては発見でもなんでもない。同様に今の著作物のほとんどは、先人たちの優れた偉業を利用している。私たちは、先人たちの作った広大な大地を、法律の線で区画して権利を主張しているだけなのである。
著作権を強化する=創作者を保護するではない。それは、同時に新たな創作者の創作活動を奪ってしまうという側面もある。
創作者の創作活動に正しいインセンティブが与えられることを私は切望している。
しかし、ねじれた議論ばかりが目につくのはとても残念である。著作権侵害は基本的には10年以下の重い刑罰が科されるのである。そのことをふまえた地に足をつけた議論を見てみたいものである。
| Permalink
| TrackBack (0)
2年6月の実刑判決になったそうである。
この事件検察官の求刑は懲役4年であった。
かなり思い切った求刑だなとおもっていたら、裁判所の判決は超思い切った判決であった。
あまり事実関係をよく分かっていない私がいうのもなんだが、この事件イメージばかり先行していて、事実はなんだったのかというのが報道からは伝わってこない。
報道のイメージに左右された事実認定や量刑判断がなされていないことを願うのみである。
| Permalink
|
| TrackBack (0)
森進一問題でジャスラックが対応を迫られている。
引用
「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。
私の見解は、前に述べたとおり、同一性保持権侵害に該当しないである。
この手の議論が多数されているのをネットで見ると、おふくろさんという歌全体の改変があったかを考える人が多いが、川内氏の著作権部分はあくまでも歌詞に限定されているので、歌詞の改変があったかだけを考えなくてはならない。作曲と作詞が合体した共同著作物だとすると、著作者人格権の行使は、さらにややっこしいのである。
第64条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
ところで、この文章を良く読むと、ジャスラックが同一性保持権かどうかの判断を全くしていないことが読み取れる。著作権団体でも、明確な判断ができない著作権ってどうよと思うところである。
それとも、作詞家・作曲家で成り立っている団体ゆえの苦肉の策なのだろうか?
ところで、川内氏の訴えは、森進一に歌わせないようにという申出では無かったのか?それはどうする気なのだろう?
おふくろさんという歌がどうなろうがあまり興味はないが、芸能界のヒエラルキーをまざまざと見せつけられるのは、興ざめである。
| Permalink
| TrackBack (0)
被害者側は裁判への参加を希望すれば、法廷で検察官のそばに座る。証人尋問で被告の更生意欲など情状に関する事柄について尋ねたり、被告人質問で被告に直接事実関係を追及したりすることも可能となる。 被害者側は裁判への参加を希望すれば、法廷で検察官のそばに座る。証人尋問で被告の更生意欲など情状に関する事柄について尋ねたり、被告人質問で被告に直接事実関係を追及したりすることも可能となる。
という法案が閣議決定されたようである 。
私自身、サイバー法で知られる前は、犯罪被害者支援の方がよっぽど知られていた時期もあったりするので興味はある。
犯罪被害者が、刑事事件に参加することについては、否定的な意見もあるが、私自身は良いんじゃないかと思っている。
ただ、なんの問題もないわけではない。
一つは、犯罪被害者の中には、新しい何かの実現に向けて一つ一つ努力し、達成することが目的になっている人もいるということである。前人未踏の森は誰かが切り開いた瞬間に、次の被害者にとっては舗装道路になっているのである。制度をつくれば良いというのではないことは理解すべきである。
もう一つは、犯罪被害者もいろいろということである。被害者も本当にいわれのない場合から、「あんたもたいがいよ」と言いたくなるような場合もあるし、遺族も金のことばかり口にする人もいる。
かつて私が担当した殺人事件で、被害者もたいがいという事件があった。多くの場合、人が人を殺すにはそれなりの理由があるのである。それでも、被害者の遺族は証人として出廷して「この人を死刑にしてください。」と証言していた。
現在は被害者が死刑にしてくださいと言おうが情状が大きく変わることはない。だから、私はそれに対して、あえて何も聞きはしなかった。しかし、場合によっては、私は遺族に問いただすことを躊躇しない。
つまり、被害者の参加とは、刑事事件の激しいやりとりの場に晒されるということであり、場合によってはさらに傷を負うことことにもなるのである。そのことを検察官はちゃんと説明しているのであろうか?遺族側についた弁護士はちゃんと説明しているのだろうか?
どんな制度であれ、運用する側が正しく使わないとなにもできない。法曹に関わる者はそのことを自覚する必要がある。
| Permalink
| TrackBack (0)
最近ゴタゴタなっている、おふくろさん騒動であるが、
歌手、森進一(59)が代表作「おふくろさん」のイントロ前に無断でせりふを足していた問題で、作詞家の川内康範氏(87)が4日までに、楽曲の著作権を管理するJASRAC(日本音楽著作権協会)に、森が川内氏の作品を歌唱できなくするよう訴えていたことが分かった。 らしい。
正直なところ、作詞家が歌わせないとか言っても、ジャスラックに信託譲渡していて、「あんたの詩じゃねぇよ!」だし、著作者人格権の侵害にも当たらないのでどうなるのやらと思っていたのだがJASRACに訴えたみたいである。
で、ジャスラックの場合、著作権信託契約約款 があるのだが、当然だが、特定の人に歌わせたくないから、特定の人に許諾しないように委託者ができるという規定はない。著作権管理事業者が場当たり的な許諾を認めるということもできないので、立場的に辛かろう。
この事件、歌詞だけ変えた歌を歌うことにしたら、JASRACは許諾するのだろうか。
いずれにせよ、この歌は、森氏のイメージによって大きくなった歌である。一般の人にとって川内氏誰それ?ではないだろうか、しかし、芸能界における歌唱者の地位はとても低い。芸能界のヒエラルキーがあまり正面に出るところは見たくないものである。
追記
サンスポで以下のコメントを見つけた。
| Permalink
| TrackBack (0)
「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする民法772条の規定通り、離婚5カ月後に生まれた男児を「前夫の子」として出生を届け出た中国籍の女性(28)が、大阪地検から虚偽を届けたとして公正証書原本不実記載・同行使罪で起訴されていたことが分かった。
次席検事の話では「法的な運用を理解していなかった。女性に対して申し訳ない。」と言い訳しているということであるが、知らなかったのは運用ではない。法律そのものを知らなかったのである。
推測ではあるが、出生届をしないと児童手当がもらえない状況で、しかも、役所は離婚後300日以内に子供が生まれた場合ということで、前の夫でないと基本的には出生届けを受理しないということになったのではないか?それで、起訴されたらどえらい迷惑な話である。
さらに言うと、この問題は、うっかり間違えてすみません以上の問題がある。
取り調べの間、この女性は一生懸命自分の主張を言っていたにもかかわらず、警察も検察もなんら聞く耳を持っていなかったということである。ちょっと調べればわかることにも関わらず。こんなあり得ない事件でも自白調書がある場合もあるから油断できない。
これが、日本の捜査の現状である。
かつて、法廷で、相続債務の請求事件で、相続放棄の申述が家裁に受理されたとだけ主張していた弁護士がいた。
ちなみに、相続放棄は家裁に申述書を提出しなくては有効ではないのであるが、申述書を受理されただけでは、誰に対しても相続放棄を主張できる訳ではない。
その弁護士「いや、不勉強で」を繰り返していたが、それを見て、私は、「不勉強にも程がある!」と思ったものであるが、今回の事件はそれ以上である。
| Permalink
| TrackBack (1)
フジテレビジョンなど民放キー局5社とNHKは、「まねきTV」の名称でインターネットによるテレビ番組の転送事業を手がける永野商店(東京・文京、永野周平社長)を相手取り、サービス停止を求める民事訴訟を3月にも東京地裁に起こす方針を固めた。
らしい。
この件に関して、小倉先生が意見を出されているが 、表現はともかく、この訴訟が無粋な訴訟であるという認識については、私と小倉先生のご意見は(めずらしく?)一致しているようである。
著作権法というのは、法律で創作者に一定の範囲のインセンティブを与えて、他方で利用も明記して文化の発展を目指す法律である。著作権法では、どうやって利用するかということが、どうやって保護するかと同等、いや、それ以上に大切なのである。芸術は、公開され、賞賛されることで命を得るからである。
それにも関わらず、一般の人は、コンテンツ業界の権益保護を追求するための法律だと思っているのではないだろうか。
最近になって、「著作権を過剰に保護する=技術的開発に困難を要求する。」というのはようやく認識されてきた。しかし、
「著作権を過剰に保護する=消費者に犠牲を強いる。」ということは、あまり注目されていない。フランスではCCCDに対して消費者運動が起こったように、この手の問題は消費者問題でもある。ただ、誰もこの分野に関して意見を言っていないのである。
日本であらゆる訴訟が起こった後、残ったのが消費者が一人もいない荒野というのだけはならないように願っている。
| Permalink
| TrackBack (0)
大阪弁護士会でロースクール生対象に講義をすることになった。 良くも悪くもやってることは他ではあまりやってないことなので白羽の矢が立ったのであろう。 しかし、最近パワーポイントの締め切りが立て続けで大変である。
word形式…
大阪弁護士会特別企画第一線の弁護士による実務連続講義
「弁護士として生きる」開催のお知らせ
拝啓時下ますますご清祥のことと存じます。
さて、本会法曹養成・法科大学院協力
◆板倉宏・日大大学院教授(刑法)
「無断でせりふを加えて歌った件は著作権侵害にあたります。(「おふくろさん」を正規に歌った場合)著作権を侵害していないにもかかわらず、特定の人物に対して歌うなという訴えには、法的効力は生じません」
驚いた!
ちなみに、勝手に歌詞を代えて歌う場合は、同一性保持権(著作権90条の3)の侵害となる場合がある。しかし、同条2項で、公正な慣行に反しない場合は改変しても同一性侵害にはあたらないのである。
本件の場合、冒頭に語りを入れただけである。歌詞自体には一切変更を加えていないので同一性保持権違反とならない可能性が大である。ただ、冒頭に語りを加えても全体的にストーリーが変わるような場合は同一性侵害権違反となる。(最高裁ときメモ事件)ただ、この場合はゲームなど仕様が全く変ったり、本来あり得ないキャラクタが表れるような例外的な話と考えた方がよいと思われる。本件では、歌詞のストーリーはなんら変更ないように思える。というわけで、同一性保持権侵害となる可能性は極めて低いと思われる。
また、歌詞の冒頭や、途中に語りを入れるのは、しょちゅう行われていることである。こんなので違法となれば、カラオケで歌っている人は一網打尽に逮捕である。あの程度の語りであれば、改変であっても90条2項に該当する可能性が高いと思われる。
おそらく、記者が板倉先生のコメントを聞き間違えたということであろう。