オヤジ狩り高裁判決
高裁でも無罪なようである。
防犯ビデオの映像とはっきり異なるのであるから当然と思うところである。というより、「これで自信をもって無罪判決を書けないなら、裁判官と名乗るのを止めて欲しい。」というくらいの事案だったりする。
しかし、調書に一定の信用性を認めたり、なんというか、はっきりしないいというか、ちゅーと半端というか…。
高裁でも無罪なようである。
防犯ビデオの映像とはっきり異なるのであるから当然と思うところである。というより、「これで自信をもって無罪判決を書けないなら、裁判官と名乗るのを止めて欲しい。」というくらいの事案だったりする。
しかし、調書に一定の信用性を認めたり、なんというか、はっきりしないいというか、ちゅーと半端というか…。
音楽の著作権管理事業を巡り、自らに有利な内容の契約を放送局と結び、新規事業者の著作権管理市場への参入を不当に締め出した疑いが強まったとして、公正取引委員会は23日、独占禁止法違反(私的独占)の疑いで日本音楽著作権協会(JASRAC)に立ち入り検査した。公取委による同協会への立ち入り検査は初めてという。
独占禁止法では、不公正な取引方法は比較的がよく分かるのであるが、なにが、私的独占かはいまいちはっきりしない。
公正取引委員会には、こんなお笑いな解説があるが、それはさておき。
独占禁止法5 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
光市の裏でこんな判決が出ているようである。
池田耕平裁判長は「弁護士として法定手続きにのっとるのは当然の責務なのに、妨害方策を助言した」と指摘したが、ほう助にとどまるとして一審の求刑懲役二年に対し、罰金刑とした。
未決拘置日数(約十カ月)を一日一万円に換算して刑に参入することが認められ、罰金は既に払い終えた計算になる。
そもそも、この事件は告訴をするべきでなかったと思う。
私の感想をあえていうと、後出しじゃんけんよろしく幇助と認定して、更に罰金刑とすることで実質刑は終わりで文句を言うな的な判決という印象である。検察のメンツを守るための便法と言われても仕方ないであろう。
最高裁では事実誤認は基本的に争えないので、高等裁判所に官僚的な裁判官が多くなれば、たとえ裁判員制度を採用しても、お役所よろしく高等裁判所でひっくり返してしまえば終わりとなる。これでは検察の追認機関といわれている現状からなにも変わらない。
そんな危惧感を感じた。
男はみなかつては元少年なので、なんか変な感じであるが、高裁は死刑判決を下したようである。
この裁判長はWinnyの正犯の方(金子さんではない)の事件で、正犯の方の弁護人(私ではない)に対して「本件の弁護活動について」なんてお叱りの判決を書いていた人だったりする。
事件自体は、弁護側の真っ向勝負で死刑か殺意の真っ向否認かになったので、かえって裁判所に迷うことがなかったのかもしれない。ただ、この判決の結論自体には私はあまり興味がない。
私は、理不尽なことがあってから犯罪被害者の事件をしなくなったのであるが、サイバー法よりも知られていたときがある。
この判決に関する報道を見て感じたことがある。
一つは、被害者としての回復へのプロセスである。
弁護士は得てして結論が見えているので過程を億劫がるが、犯罪被害者の多くは、刑事事件や民事事件を通じて何かを成し遂げようとする過程がとても重要だったりする。ただ悲しむ時期、加害者への怒りに燃える時期、社会に対して思いを至らす時期、そういう多くのプロセスを経て死というものを自分なりに昇華していくところがある。
本村さんもそうであったのだろう。私には記者会見でのすっきりした顔が印象に残った。
もう一つは、刑法とはなんのためにあるのだろうかということである。
修復的司法でとても有名な元裁判官のコメントがあった。
体は大人でも「こころ」は中学生程度であるとすると、死刑判決は全くの間違いだ。
少年であれば死刑は回避するべきであり、心が少年の場合も同様であるというのが前提のようである。しかし、私は、それを肉親を失った被害者に対して言う気にはなれない。
もし、刑法が、被告人の矯正のための手段であるとすれば、被告人の再起更生を念頭に置くべきであろう。死刑なぞ選ぶべきではないという結論になりがちである。
しかし、刑法とは被害者のために法が替わって処罰することが目的なのであれば、被告人が少年であろうが心神喪失者であろうが関係ないはずである。落ち度なき被害者のためには重罰を科すべきであるし、死刑辞せずであろう。
両方の調和点がどこにあるのか、それは私にも分からない。
この会社は、弁護士事務所も利用者が結構あるホスティングサービスの会社だったりするので驚いた。
このお方はネット社長というのでなければ、春ころになると出現するおじさんの一人にすぎなかったりする。なんで、この時期が多いのだろうか…。
たまたまテレビのスイッチをつけた。
弁護士ドラマをしていた。
国選を受けた事件でボスが事件受任をしたことを怒って、「費用は一切ださんからな」と言っている。
いや、それを国が出すのが国選弁護人ですがな…。たしかに法テラスの費用の値切り方はえげつないけど…。
ということでスイッチオフ。
というところが、「ネット法(仮称)」の政策提言に関して記者会見をしたらしい。
私もいまさらではあるが拝見した。
是首するところがある。基本姿勢としては賛成である。
そのことを前提に敢えていうと、今の企業が困っているのは権利処理だけではないのである。
①日本では侵害りかねないのでキャッシュを持つなら海外サーバといういびつな構造。
…検索については立法で解決しようという動きがあるが、キャッシュが必要なのは検索だけではない。
②広汎にサービス提供者の責任を認める裁判例
…例えばMYUTA判決の法理が適用されればストレージサービスですら侵害となりかねないのである。問題があれば消せば免責されるようにしてもらいたいものである。プロバイダ責任制限法はあるが、簡単に侵害の主体とされるし、刑事の免責はない。
ちょっと前の記事である。
中国産食品の問題が勃発しているなかで、数年前から食品の信頼性とコンプライアンスに取り組み一定の成果を上げたことについては、良かったと思っている。
他の点でもこの事件は私の人生に大きな影響を与えた事件である。
父は、ある機械を開発した。私も、当然、開発に携わっていた。といっても、鉄を切ったり、削ったり、穴を開けたりなどであるが…
悪戦苦闘の末に、非常に優秀な機械が完成した。大阪の小さな町工場でも技術があれば、驚くようなものが出来ることがうれしかった。私が物作りの楽しさを一番感じていたときかもしれない。
ある会社の担当者はその機械を見て「20くらいの特許がとれそうだ」と喜び、「絶対にあなたのところにしか発注しないから、特許はこちらに欲しい」と提案してきた。
その内容は、契約書に明記されている。しかし、その会社は、実際には父に発注せずに自分の懇意にしている会社に発注した。体よく特許だけ奪うつもりだったのかもしれない。
明らかに契約違反である。しかし、法に無知で、開発にすべてを投入して弁護士費用の捻出もでき無かった父は裁判すらできなかった。契約書は力が伴わなければただの紙切れなのである。あのときの父は本当に情けない顔をしていた。
闘う力が欲しい。その思いが、そのとき大学の法学部にいた私に司法への道を選ばせた。
もちろん、道のりは簡単ではなかった。志があったからなどという安易なサクセスストーリーではない。報われない努力を恨んだことは何度もあったし、自らの選択を後悔したこともあった。何度もやめようと思った。それでも私は弁護士になった。
私が司法試験を志した年に、その会社では新しい社長が就任した。彼は中興の祖と呼ばれ飛ぶ鳥を落とす勢いであった。
しかし、10年くらい後に、彼はTBHQに関する隠蔽で5億円の賠償を命じられ、かつての栄光は見る影もなく崩れてしまった。
そして、その取締役の尋問を担当したのは私である。
町村先生のブログ経由で
「防衛政策に自治体が異議を差し挟むべきではない」「間接代表制をとる日本の法制度上、直接民主制の住民投票の対象には制限がある」と持論を展開。井原氏が「国民が国政にものを言うのは当然」と反論すると、1日に「憲法を全く勉強していない」などと再反論した。
これを読んで、「あー司法試験通説って奴か!」と理解した。司法試験予備校では、論証を暗記する事が推奨されていたりするが、これもその一例である。
そのロジックはおそらくこうである。
①国政は間接民主制を採用している→②憲法が間接民主制を採ることは国民の意見が国政に直接反映されることを排斥している。→③地方自治における住民投票は直接民主制→④国政に関係することについての住民投票は憲法上許されない。
実際は、②はそこまでいえるかは謎であるし、③は法的拘束力の無いものまで直接民主制と言えるかという謎がある。そもそも、私自身は、憲法をそこまで一定の思想で読み込むこと自体が問題があると思っていたりする。
しかし、そんな事に疑問を抱かずに覚えたものが合格しやすかったりすることは確かである。社会人として、知事としてどうかという問題はともかくも
追記
増田弁護士のブログを通じて、その後の追っかけ記事を知った。
そもそも知事が政治に素人とではないのか?というのは、それはそれで突っ込みどころである。
しかし、司法試験でも本当に通用するか解らない硬直な説にこだわって、学者を下品に批判するのはさらに突っ込みどころである。普通は学者が硬直な説を言うので問題になるのである。反対である。
とにもかくにも、政治の現場の生の憲法学とやらの出展にはとても興味があったりする。伊藤真氏とか言いだしたりして
マクドナルドの店長に対して残業代の支払いを命じる判決が出たようである。
形式的な肩書だけで、残業代を払わない会社が多い。しかし、管理監督者の要件は結構厳しいのである。
これを見るとあれである、全国のマクドナルドの店長は、残業代フィーバーかもしれない。
何となく目が早い弁護士がマクドナルド弁護団とか作りそうな、作らなそうな。
薬物犯は執行猶予が終わっても再犯は実刑になることが多い。前刑からみると実刑はやむをえないところであろうと思う。
私は薬物犯の弁護をするとき「そんなに良いのか?」と聞くことが多い。
それに対して、一人だけ「止められませんよ」と言った馬鹿がいたが、たいてい「止めようと思えば止められるんだけど…」と答えることが多い。
薬物の使用を止めさせるには、それでも使ってしまう彼らの心を理解する必要があろう。その心は私には分からない。
とても好奇心の強い私であるが、弁護士の端くれである。さすがに薬物利用してまで彼らの心を知るつもりはない。
この手の問題は別に薬物にとどまることはない。絶望的な家庭環境で育った少年、その他いろいろ。弁護というのは難しいものなのである。
という記事で取材申し込みが結構あったりする。
私は、ウイルス作者が立件されたこと自体は賛成である。道路にまきびしを巻いているようなものである(なら、著作権侵害者は、道路で暴走行為をしている輩か?)。
これを見る限りでは、脇があまいというのも納得である。そんなことをして満足しているお馬鹿さんは処罰されたほうが良い。
ところで、ウイルスの配布を直接処罰する法律はない。ウイルスが何かというのは、いわゆる3要件が有名であるが、刑事法制に取り込むには十分明確なものとは言い難いのである。コンピュータにとってウイルスかまっとうな実行ファイルかを判断する一般的な基準はない。
しかし、定義が難しいと言っている場合ではない。この問題は真剣に考えなくてはならないのである。
私は、ウイルスはネットワークに対する最大の敵と言っても過言ではないと思っている。
ただ、今回の立件が著作権法違反というのは、それはそれとして、本質とずれているような気がする。そのあたりが「やっぱり京都府警だよなぁ」なのである。
準備の時点で、技術者と法律家の壁は依然大きいと実感していたりする。
私の見る限りでは、技術軽視の法律家と、中途半端な法律知識の技術者が多すぎる。彼らに対して何か影響を与えることができたらいいのであるが。
追記
私は、中途半端な法律知識と、中途半端な技術の知識の弁護士とならないように努力中である。
無事?終わった。予想どおり時間がなかったが、Winny=悪とか、P2P=著作権侵害という単純な図式ではないというメッセージが伝われば幸いだったりする。
今回のシンポの準備を通じて、ウイルスって、古いウイルスとその亜種が未だに中心であることが確認できたのはおもしろかった。害の強いウイルスは駆除の対象となりやすいということであろうか?
誤解を与えかねない発言にフォローしておくと
特に、Winnyではファイルの流通に暗号化された“キャッシュ”を用いているため、「自分が流通させているファイルをユーザーが認識しない」「暗号化されているキャッシュにはウイルス対策ソフトが有効に働かない」といった問題があり、これが流出ファイルやウイルスの流通が止まらない要因となっているのではないかと指摘。
Winnyのキャッシュのファイル名が解ったり、キャッシュからファイルに復号したりするソフトはフリーソフトとしてあるし、その程度は京都府警でもも知っているようなことである。こんなことはウイルス対策ソフト会社もやろうと思えばすぐに出来ることである。、敢えて、Winnyを批判する側の立場から述べた発言と理解しておくことにする。
というより、自己責任という言葉がわからない人はWinnyを使うべきではない。
愚か者のためのソフトウェアではないのである。
かつて、ケーブルテレビとハードディスクレコーダーとでLINKができないことについて「著作権の問題があって」と言われたネタがあった。
そのときは、メーカーの気概のなさと、著作権という言葉を、何となく客を丸め込むミラクルワードにしている実態に憤りを感じていたのである。
このたび、ハードディスクレコーダーが故障したので、調べてみると1社はケーブルテレビとのi-LINKが可能な製品だった。うれしくなっって購入してしまった。
それはいいのであるが、3年数ヶ月でハードディスクが再起不能って、まるで○○○タイマーではないか?出費が痛かったのはトホホである。
是非是非訴状を見てみたいものである。
対質とかやって、そっくり比べしてくれると最高なんだが。
対質…民事訴訟規則規118条
複数の証人を同時に面前に並べて尋問すること。必要に応じて行うことができるが、特に、同一の尋問事項について複数の証人の証言に食い違いがあり、証言の信用性の判断に迷うに場合に効果的な尋問方法である。集中人証調べを行うことにより現実に可能となる。…
記事は、ファイル共有ソフトの利用者が増えているという内容になっている。
しかし、問題はそこではない。
報告書を見ると、今回初めてネットワークでクローリング調査をしたようである。
「2 万件の抽出データのうち、51.4%が何らかの著作物であると推測される。残りの48.6%は、アダルトや同人など本調査では権利の所在が確認できないもの。」
今回の調査でもファイルのキーから著作物かどうかを判断するという愚を犯しているが、そのことはあえて目をつぶっておく。(なお、著作物と推測されるかどうかという問題と権利の所在が確認できないという問題は排他的関係にはない。私が判断したわけではないので解らないが、どういう判断基準かは興味があるところである。)
かつてアンケートを元に90%以上が著作物という発表をしていた。今回のクローリング調査の結果は、間違いであったことを認めたようなものである。
有識者ですら90%以上云々を盲信していた人が多い。
総務省の部会でも著作権強化のための資料にもなっていたはずであるし、DL違法化の支えでもあったはずである。
すこし、やるせない思いを感じる。
未踏ソフトウェア事業について述べられていた。
また創造された技術の事業化のため特許の取得方法や会社設立の方法、マーケティングの手法といった点に関して、マーケティングの専門家、弁理士、中小企業診断士などからなるアドバイザーチームが支援策を講じるなどの点もユニークである。これまでにのべ158人の「天才プログラマー/スーパークリエータ」が発掘され、会社設立や事業化が決定した者や、世界的な学会の論文集に掲載された者などが出現している。
■欧米企業が引き抜きも
しかし、こうした人材が発掘できたことを喜んでばかりいられない側面もある。採択をきっかけに外資系企業に就職した人材も多い。米グーグル本社(米国)で雇用されている日本人が10人ほどいるというが、うち3人が未踏ソフトウェア創造事業採択者であり、1人がそのPM経験者であるという。日本の企業でも採用条件に「スーパークリエータ」は優遇すると明記する企業も出てきているそうだが、うかうかしていると優秀な人材を欧米企業に持っていかれる事態が懸念される
うかうかしていると言っているが、実際には既にそのような事態になっている。これは、実際に私自身が名刺交換して実感したことである。見るからに優秀な人物の多くく外資系に勤めているし、情報処理を学ぶ学生の多くが日本企業よりもgoogleやインテルやMS等への就職を望んでいるのである。
技術者によると、Winny事件以降この傾向が明確になったという。日本は警察や著作権団体が後ろから足を引っ張ってるし、企業がそれを守ってくれないのであるから当たり前である。
たしかに、未踏ソフトウェアはユニークであるが、このような活動については弁理士だけではなく、弁護士もアドバイザーに加えて欲しい。「口だけ番長」ではなく、ちゃんと手足を動かせる本物の弁護士を。
勝負できない企業、ロビー活動にいそしむ団体、何をしたいのか解らない政府。そして、見識の狭い法曹。
日本での技術開発も良いものだと思ってもらえるために、もう一度ちゃんと見直す必要があるのではないか?
日弁連特別研修会ということで、こんなのに出席していたりする。
今回はタイムキーパーということで、登壇しなくてよかったので、とっても楽である。というより喋りのテクを盗んで、弁護士先生のような貫禄を身につけねばならないのである。
しかし、弁護士というのは5分喋れば10分喋る人種である。時間が足りなくなるのは解っていたが、予想どおり時間超過が相次いだので結構冷や冷やものであった。
私は、毎週週刊アスキーを読んでいる。新しい規格や製品がポンポン出るのについて行かなくてはならないと思うようになってからである。本当はもう少し技術よりの本が良いのだろうが、良い本を知らないので仕方ない。
で、最近週刊アスキーで「著作権という魔物」というシリーズが掲載されていることを知っているだろうか。永野商会を取材したり、Youtubeを取材したりなかなか本格的である。私的にはNHKのインハウスローヤーである梅田弁護士と録画ネットの代理人である春日弁護士の両方に取材するという点でも意欲的である。弁護士の私が見ても興味深いものになっている。
そんな中、元文化庁著作権課課長の岡本薫氏のインタビューが2回に渡っているのを拝見した。
岡本教授が、知的財産権を守る超党派議員連盟の第7回フォーラムで講演したときの配付資料に、「間抜けな提案の例」というのをペーパーで配ったと言うのをみた。
某民放連の「自由に再放送できるよう、既放送番組の著作権を否定せよ」という提案に対して、NTVの番組をTBSが再放送できるようになってしまう。と説明が付されていた。
確かに、厳密に読めば誤りではない。但し、文面を見る限りでは、議員が正しく理解出来るレベルを大きく超えてミスリードを誘う文章であることも確かである。著作権が否定される=只で使い放題と勘違いされかねない。
しかし、YOL事件で明らかになったように、著作権が否定される→一般不法行為に該当しないかという流れになる。その中で実際的なフェアユースかどうかという判断がなされているのである。実際にYOL事件では複製の態様などから損害賠償を認めている。
その意味で言えば、多額の使用料相当損害金を支払ってまで、再放送することは容易ではない。つまり、すべてが再放送できるようになってしまうという訳ではないのである。再放送できることと、それが事業として成り立つかは別の話である。
現在の実務において、著作物であるかどうかということの実質的な意味は、保護されるかどうかではない。損害賠償が認められるかでもない。損害賠償(額)の推定、差止め、刑事罰、そしてフェアユースかどうかの判断がされずに違法性が認められることにある。
だからこそ、私は、無限定な著作物や複製の範囲について否定的であるし、まず、保護される範囲を明確にして、さらに、フェアユースの規定を設けるべきと思っている。するべきことをせずにDL違法や非親告罪化を立法しようとしているのは、私には愚かとしか思えない。
著作権法の現在の課題は、コンテンツビジネスはいかようにあるべきかという問題である。しかし、多面的・流動的なコンテンツビジネスを十分に規律するには、法律というレイヤーはあまりにも硬直的である。
著作権法の議論の中心である学者は現状をどう考えているのだろうか?「著作物の成立する範囲を広くした方が多くの人が保護されて良い」くらいな安易な考えの学者の基本書を見るとがっかりする。
同期の弁護士を通じて、34回司法法試験委員会ヒアリングを見た。
司法試験委員のヒアリングの結果が記載されていて、公開情報とはいえ、現在の修習生の状況について率直な意見が記載されていた。心に残る部分が多かった。
「研究者の方がお書きになった基本書ではなく,予備校のテキストを使っている者が意外に多かった,こんなに多くの修習生が予備校のテキストを使っているとは思わなかった,と言っている教官もいた。」
私の経験で言うと、今や基本書を読んでいる人を探す方が困難である。基本書の大切さや論理操作の大切さを説いても、時間がないといって、予備校のテキストの暗記に走っている状況である。
そう言う人は、完璧に暗記して合格する者もいる。しかし、多くは、ある程度で伸びがとまって、問題を覚えることしか出来ないようになり、絶対に合格できない人になる。それでも、なぜか自分は大丈夫と考えている根拠レスな確信を持っている人が多い。しかし、受験は暗記するところと自分で考えるところの両方がある。どちらも大切なのである。もし、これを読んでいる受験生がいれば参考にしていただきたい。
「教官の間で最も意見が一致したのは,全般的に実体法の理解が不足しているということである。単なる知識不足であれば,その後の勉強で補えると思うが,そういう知識不足にとどまらない理解不足,実体法を事案に当てはめて法的な思考をする能力が足りない,そういう意味での実体法の理解不足が目立つというのが,非常に多くの教官に共通の意見である。」
「全般的に見ると,優秀な修習生がいることに変わりはないが,能力不足の修習生も増えているという印象が共通のものかと思う。」
法的思考能力の欠如も、修習生の研修に参加している者の立場から言うと痛切に感じているところである。1000人時代が到来したときも実感したが、現在はそれからさらに落ちている感じである。
法的思考能力は、実務家が実務家たるゆえんである。しかしながら、法的思考能力はとても得難く失いやすいものである。研鑽を怠れば、数年もあれば、法的な考えが出来ないようないわゆるボケ弁になる。このような先生を相手にすることもあるが、正直なところ迷惑である。
しかし、このような弁護士による不利益を受けるのは究極には依頼者である。
「また,立場を変えて思考することが上手くできない修習生が増えているという指摘がある。例えば,弁護士修習をしているときは,当事者の立場に立って物を考えることができなければいけないが,そういうことがあまり上手にできない修習生が増えていると聞いている。」
弁護士を増員したのは、広く弁護士サービスを受けるという趣旨ではないのか。しかし、質の低い弁護を受ける危険を負わせていることにならないのか。自分の立場から考えてもらえない弁護士を増やすのが司法制度改革なのだろうか。採用する側の立場から言うと、正直、弁護士のように厳しく能力が問われる世界に来るべきではなかったと思うような者もいる。
そして、新しく弁護士になっても、生活に精一杯で、利益にならない仕事をする余裕がない状況である。政府ですら増やしすぎではないかと言われている状況で、日弁連はピンぼけの発言をしている。選挙活動に明け暮れているのはいいが、将来の弁護士をちゃんと考えていない人には会長になってほしくないとは思う。
東京都と西東京市が「違法行為をあおり、公園でのマナー低下を招く」として「プロバイダ責任制限法」に基づき、サイトを提供するプロバイダー(接続業者)に削除を求めていたことが分かった。
「プロバイダ責任制限法は、ネット上で中傷されたり、プライバシーを侵害されたりした場合については被害者が接続業者に書き込みの削除を求めることができると規定。」
うーーん、損害賠償の制限だと思うのであるが…プロバイダ責任制限法には、削除請求権は無い…はず。
これは記者の勘違いとして、発信者情報開示請求もしていたが拒否されたようである。
拒否したことに賛成の意見
「接続業者らの「テレコムサービス協会」(本部・東京)の桑子博行サービス倫理委員長は「自治体からの削除請求は聞いたことがない」とした上で、「安易に削除に応じれば、表現の自由を定めた憲法二一条や、電気通信事業法に抵触する恐れがある」としている。」
拒否したことに否定的な意見
「都環境衛生課は、公園での動物の放し飼いを禁じている都条例や予防注射を義務づけている狂犬病予防法を挙げ「ブログは明らかに法律を否定する内容。誤った考えを先導するブログを放置するのは好ましくない」と反論する。」
桑子さんとは意見が合わないことが結構あるが、今回は大賛成である。
法律を否定する言論は政治的言論であり、政治による介入は許されるべきではない。見ている範囲では、特に意見の域を超えたものとは思えない。
また、発信者情報開示請求権は「自己の権利を侵害されたとする者」の権利である。名誉毀損やプライバシー権侵害のような個人の権利侵害と行政を同列に考えるべきではない。条例や法律を批判すれば都や市の権利が害されたとでもいうのであろうか?
こういうことがあると、プロバイダの対応が硬直化することを懸念している。あるべき法制度に向けて在野ながら努力している途上である、このような無粋な真似は謹んでいただきたいと思うところである。
ついでに言うと、犬の放し飼いが許されないと条例にあるのであるから注意してそれでも行う人は取り締まるべきである。ブログがあるから悪いんだ、ネットがあるから悪いんだ的なことはどうかとおもう。本当のお馬鹿さんを取り締まるべきなのである。
以下引用
~~~~~~
「いいめもダイエット」が10月17日にサービスを停止する。いいめもプロジェクトが開発ブログで明らかにした。書籍「いつまでもデブと思うなよ」の著者である岡田斗司夫氏が、いいめもダイエットに対して「著作の核心と同一ですので、著作権の侵害に当たる可能性が極めて高いと思います」と主張したためだ。
岡田氏は「記録をしてダイエットに結びつけるという発想は、私の著作からスタートしていますので、見た目上はただの記録するのに便利なものですが、それをダイエットに結びつけているという点で言えば、私の著作の核心と同一ですので、著作権の侵害に当たる可能性が極めて高いと思います」などと指摘。サービスの停止を求めたという。
~~~~~~~
この記事を前提とする限りで言えば、特許は知ったかぶりする人は少ないが、なぜか著作権はこういうわらかし人が出てくる傾向にある。なんでだろう。私見を言えば、特許よりも、著作権の方が判断が難しい法律と思うのだが。
ちなみに、この記事は、ここまではネタである。本当に目を引いたのは、以下の一文である。
サイバー法などに詳しい弁護士の町村泰貴氏も「著作権というのは表現を保護するもの。例えば、記録してダイエットに結びつけるというアイデアそのものは著作権の対象となり得ない」という。
サイバー法などに詳しい「弁護士」の町村泰貴氏…
なぬ弁護士だと!!
弁護士登録した暁には、北海道の発信者情報開示請求事件はぜーんぶ町村先生にお願いだ!と思い札幌弁護士会のホームページを見てみた
…いない。
日弁連の弁護士検索を利用してみた。…ヒット0。
ちょっと残念。
自主申告した企業の課徴金を減らす「課徴金減免制度」の対象を拡大。減免が認められる企業数を現行の先着3社から5社程度に増やし、グループ内の数社が一括で自主申告できるよう改める。
課徴金減免制度というのは、とってもアバウトにいうと、カルテルをしたときであっても自主申告すれば一定の範囲で課徴金を免れるという制度である。詳しくは、公正取引委員会のホームページでお勉強して欲しい。
抜け駆けすれば得をすることを認めるのはあんまり日本的ではないような気がするが、公正取引委員会の人と懇親会をしたときには、結構実績があるそうなので今後も注目である。ただ、今の国会を見る限りでは、なかなか法案が通りにくそうではあるが。
ついでに言うと、前の改正でエッセンシャルファシリティーが見送られたのはとても残念である。創設して、コンテンツビジネスなどに適用してほしいところである。
判決がでていたようである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070919115951.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070919121214.pdf
この判決、黒沢映画の著作者が黒沢明氏であり、映画会社が承継取得したという認定になっている。
そして、両判決を見ると「監督…」も「演出…」も著作者の表示であって、他方「制作 映画会社」という表示は著作権法的見ると意味がないということになりそうである。
ぐちゃぐちゃした論点について、いちおうの結論を出した判決にあたる。ただ、正直なところ、ちょっと論理が荒いと感じる部分もある。これは、被告が本人訴訟のためにそうなったのであろうか?
この判決を見ていると、「自分は映画会社にすべてを承継取得させた覚えはない」と言って監督やその遺族が争ったりすると、当時の資料が残っていなくて大変な事になりそうな気がする。
先日は、大阪大学でサイバー法を少し話す機会があった。
ただ、サイバー法と言いながら、学生にサイバー法の実務や理論を事細かに教えても仕方ない。というわけで、弁護士としての自分のスタンスを延々と話ししていたりする。
法学部で何年か勉強をすると、えてして「法律はえらい」となりがちだったりする。
弁護士の中にも勘違いしている人もいるが、実は弁護士ってそんなにすごいものではない。もし、弁護士がすごかったら、私も女性にモテモテなはずである。
ロイヤリングには感想文が送られて来るのであるが、質問その他はここで回答しておく。
1 檀先生の
…私の名前は壇です。
2 なんとなくはわかりました。
…その程度で十分です。もし、弁護士になってサイバー法をやってみたくなったら一緒に勉強しましょう。
3 匿名であるがゆえにに卑怯なことをする人もいます。そのような現状をどうにかすることはできないのでしょうか。
…このあたりの議論を見ると短絡的な意見が多いのですが、正しい利用者の匿名性が守られ、悪用者の匿名性が排除できるような法律・技術を目指して、みんなで考えないといけないと思います。
4 弁護士にはある種一定程度の才能が必要なことには変わりないのではないでしょうか?
…努力し続ける力こそが才能です。がんばってください。
5 架空請求会社にいたずら電話をかける勇士の音声と似ていたのですが
…(爆笑)他人です。
6 アイコラ等で男性が被害者となった事件があるのか
…私が知ってる範囲ではないです。
7 出会い系のメールに本気で返信するキャラクターはインパクトがありました。
…ネタです。
8 Winnyに興味を持ちました。
…違法なファイルのやりとりには利用しないでください。ウイルスには十分気をつけてください。何があっても自己責任で。
チャップリンの映画についてDVD販売をしていた業者に対する差止めが認められたようである。
映画著作権と著作者と保護期間旧著作権法もからんでとても難しいことは、前に無駄な考察をしたのでそっちを見て欲しい。
判決を一見した範囲(本当にちゃんと検討していないので突っ込みは優しくお願いしたい)では、チャーリー・チャップリンというのは、本名はチャールズ・スペンサー・チャップリン・ジュニア(Charles Spencer Chaplin, Jr.)なのだが、変名著作物かどうかも問題になるかも知れない。実名ってなんだろう?その点は裁判所は何も言わずに、実名著作物としているのが気になった。
この事件、被告は訴訟代理人を立てていないようなので、高裁では弁護士を雇って真剣に争っていただきたいものである。
ただ、個人的に問題視しているのは、コピーライトが極めてビジネス的な権利として使われているのに、死後~年という、とてもださい保護期間のカウント方法をしている点である。登録時・公表時のように定型的な保護期間の方が、保護期間が明確で良いと思う。
しかし保護期間については、いまだに、「孫の代まで…」みたいな議論が盛んである。
しかし、著作者がお金を稼いで蓄財をしてそれで孫の代まで生活できるようにという話と、著作者が放蕩生活をして子孫になにも残さなくても孫まで遊んで暮らせるようにするという話は別のはずである。著作権法は、放蕩生活をしてきた著作権者の孫の生活保障をしなくては、権利保護に薄いとでもいうのであろうか?
著作権法は、最終的に芸術を文化に還元することを予定されてきた。しかし、ミッキーマウスの出現以降、文化への還元は途絶えてしまったのではないだろうか?
ちなみにミッキーマウスであるが
なかなかおもしろい記事を紹介してもらった。
著作権法の国外犯処罰については難しい点があることはかつて記事にした。マニア向けの文章なので読みたい人だけどうぞ。
IPマルチキャストが有線放送か自動公衆送信かについては、文科省の解釈が???なのはそのとおりであったりする。小倉先生のエントリーでも指摘されているのを見たことがある。
筆者が、衆議院テレビに問い合わせた結果はこんなところだということである。
衆議院ではインターネット中継を行う行為を「自動公衆送信」と考えており、著作権法第40条第2項には「自動公衆送信」の行為は挙げられていませんが、インターネットでの中継放送は画像・音声を公衆に伝達する点で、その実態は実質的に同項の「放送」または「有線放送」と同視できるので、インターネット中継を行う行為は発言者に対して著作権の侵害にならないと判断しています(原文のまま)
衆議院テレビともあるものが、裁判所で通りそうもない解釈をしている。私は驚いた。
そこで、衆議院TVを確認してみた。明らかに同一受信ではない。というわけで、基本的には著作権侵害であろう。
そこで、筆者は、40条2項が例示列挙で、明文無き権利制限事由があるという結論に至ったようである。
確かに、国会中継が10年以下の懲役刑に該当するという結論は異常である。衆議院テレビの言うことは世間の常識からすれば極めて妥当なものである。
しかし、悲しいかな、世間で認められれば立法されて合法になるが、それまでは犯罪者というのが、日本の著作権法の一般的な解釈である。
日本でフェアユースが認められているという結論は、ネタとして言っているのか、それとも立法への提言として言っているのかは謎である。
しかし、まともな問題意識を持っている人がいるのを確認できたことはよかった。
プロバイダ責任制限法による発信者情報開示については、だいぶんまえに論文を出した。
その後も、発信者情報開示については、いろんな人と話をするのであるが、まともに被害救済を考えている人が少ないような気がする。
こんなこと言ったらいろんな人に怒られるかもしれないが、この法律は出来が悪い。しかも、さらに出来の悪いガイドラインに従うと実質的に裁判上の請求権になったりしてとても出来が悪くなる。もちろん、そうなってはならないと私は闘っているのであるが。
そんななかでも弁護士が頭を悩ませるのは、プロバイダ責任制限法4条2項の発信者に対する意見照会である。
プロバイダ責任制限法第4条
2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
「発信者情報開示請求しとると分かったら、嫌がらせが増幅するがな!」
と考えるのが普通の弁護士の考えである。実際に私が私に対する誹謗中傷に対して発信者情報開示請求をしたときも、発信者情報開示請求されたことを知ってさらに誹謗中傷を繰り返していた。でも、本人が分からないので止めようがない。
そこで、私は、「現に被害が発生しており、発信者情報開示の存在を知ればさらに被害が増大すると考えられる場合で、緊急の開示の必要がある場合」には、アクセスプロバイダに対しても発信者情報開示の仮処分が認めらると考えている。その場合には、発信者に対する意見照会は不要とも考えている。
しかし、実務的には実例を聞かない。というわけで、アクセスプロバイダに対する断行仮処分をどんどんやって欲しい。また、やってみる気のある弁護士の人は私に気軽に相談して欲しい。
というのが、大阪弁護士会であったようである。というのも、私は、別の弁護団の打ち合わせで出席できなかったのである。参加すれば、事案の真実に少しでも近づけたと思うと残念である。
この事件や弁護方法自体は賛否両論であろう。批判がある程度あるのも当然である。弁護とは本来的には社会との戦いである。偏見との戦いでもある。そんなのに負けていては弁護士を名乗る資格はない。
その集会に出席していたタレント弁護士のブログを見ていて情けなくなった。自分をやじった弁護士を品性に欠ける文言で非難しているが、私からみれば人を煽っているだけのタレント弁護士も同じ○○○○である。テレビ受けのパフォーマンスしか出来ない人間はかたはらいたしである。
この問題の本質は、法が法の名の下に人を殺すことが許容されるのは、いかなる場合かという古くて新しい議論である。
そもそも刑法とは誰のためのものなのだろうか?
本質と離れて、つまらないことがフォーカスされていることが残念である。
最近出会い系サイト被害の相談が増えているような気がする。
かつては、アダルトがらみの話であったのだが、最近はそうでもない。女性の被害者もいたりする。
手口はとてもシンプルである。
スパムメールを送りつける。場合によってはお金をあげるなどのメールである。
スパムメールに返事を書こうとしたら有料のポイント制のサイトに登録しないといけない。
そして、あれだこれだと巧妙な嘘をついてやりとりを引き延ばしてしているうちにポイントがかさんでいくという方式である。
ふと思った。これは、オレオレ詐欺+ダイヤルQ2の手法ではないか。
つまり、嘘のつきかたがうまくなったのはオレオレ詐欺の経験であるし、それなりのサイトや課金を備えて金を使わせるのは、かつてのダイヤルQ2の情報料請求の手法である。
おそらく、暴力団の資金源になっているのだろう。
このサイトを見ることがあったら、気をつけていただきたい。
ミクシーに、youtubeボタンが付いているのを発見した。
ところで、youtubeへのリンクを張ったとき、そのリンクで表示しているコンテンツが違法であれば、リンクを張った人の責任はどうなるのであろうか?同罪?
リンクで有罪になることはとんでもないと思うかもしれない。しかし、現実はもっと酷い状況である。リンクを張らずにURLをホームページに記載しただけでも、正犯として起訴されている事件がある。幇助ですらない。
この考えでいえばリンクを張るのは当然正犯であり、フレームなど設けるともう論外という感である。
しかも、これで、不特定多数が問題あるリンクを多数していることを知っていて、社会的に